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共同公売のご案内

ページID:0366387 掲載日:2025年10月3日更新 印刷ページ表示

愛知県では、税金等の滞納処分として差し押さえた財産の公売を、県内の市町村と共同で実施しています。
 
本年度の共同公売は、以下のとおり令和7年11月5日(水曜日)に入札を実施します。

昨年度の共同公売は、6市町・1県税事務所が参加し、出品された11件の不動産のうち4件が、約1億1426万円で落札されました。

1 公売場所

名古屋市中区新栄町2丁目9番地 スカイオアシス栄内

 愛知県名古屋東部県税事務所 5階 会議室

【公共交通機関のご案内】

  *明治安田生命ビル地下出口から東へ約300m
  *地下鉄栄駅5番出口を出て約50m先を左折、東へ約300m
  *市バス「東新町」バス停(中部電力本社北側)下車、西へ100m、「栄公園東交差点」を南へ約60m
   広小路東栄交差点、北西のビル(スカイオアシス栄)の中です。

  公売当日は、事務所駐車場をご利用いただけませんので、最寄りのコインパーキングもしくは公共交通機関をご利用いただきますようお願いします。

2 日程

共同公売の日程

入札当日に申込等は行えませんので、ご注意ください。

公売参加申込・保証金受入期間

令和7年10月27日(月曜日)午前9時から

令和7年10月31日(金曜日)午後1時まで

入札に参加するには、各執行機関において事前に参加申込み及び公売保証金の納付等の手続きが必要となります。上記期間中に手続きができない場合は入札に参加できません。手続きの方法及び各物件の詳細等については、別掲の各問合せ先にご確認ください。

入札日時 令和7年11月5日(水曜日)午後1時30分から午後1時50分まで
開札日時 令和7年11月5日(水曜日)午後1時51分
売却決定日 令和7年11月26日(水曜日)
売却決定の時刻は別掲の各お問合せ先にご確認ください。(買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定日時が変更されます。)
買受代金納付期限 令和7年11月26日(水曜日)
買受代金納付期限の時刻は別掲の各お問合せ先にご確認ください。(買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、買受代金納付期限が変更されます。)

 

3 公売財産

公売財産一覧

売却区分番号 財産の種類 財産の所在地・内容 見積価額(円)
公売保証金(円)
土 地

西尾張1

宅地

蒲郡市西浦町龍田62番2、62番5、50番2

4,720,000
480,000
土 地 ・ 建 物
豊川市1 宅地・戸建

豊川市牧野町仲畑33番3
家屋番号:33番1

1,860,000
190,000
豊川市2 山林・戸建

豊川市国府町山ノ入30番22
家屋番号:30番22

1,600,000
160,000
豊川市3 宅地・戸建

豊川市御油町長谷山1番196
家屋番号:1番196

6,910,000
700,000
犬山市1 宅地・戸建 犬山市長者町二丁目12番
家屋番号:12番
2,140,000
214,000
東海市1 宅地・戸建 東海市富貴ノ台四丁目82番1
家屋番号:82番1
16,560,000
1,660,000
豊明市1 宅地・戸建

豊明市大久伝町中6番4
家屋番号:6番4

18,822,000
1,882,200
あま市1 宅地・戸建 あま市七宝町遠島萱苅島1826番11
家屋番号:1826番11
4,200,000
420,000
マンション
東海市2 マンション 東海市加木屋町山之脇 60番地2
家屋番号:山之脇 60番2の149
専有部分の建物の名称:M-3
6,970,000
700,000
日進市1 マンション 日進市浅田平子二丁目 298番地
家屋番号:浅田平子二丁目 298番の702
専有部分の建物の名称:702
8,070,000
807,000
 
 

4 公売財産明細

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5 お問合せ先

○公売財産についてのお問合せ先

公売財産に関するお問合せ先は下表のとおりです。
各公売物件の問合先
売却区分番号 お問合せ先 電話番号 執行機関(市町等)

西尾張1

愛知県西尾張県税事務所 徴収課

0586-45-3168
(直通)

愛知県西尾張県税事務所

豊川市1
豊川市2
豊川市3

豊川市役所 収納課

0533-89-2162
(直通)

豊川市役所

犬山市1

犬山市役所 収納課 0568-44-0316
(直通)
犬山市役所
東海市1
東海市2
東海市役所 収納課 052-603-2241
(直通)
東海市役所
豊明市1 豊明市役所 債権管理課 0562-92-8373
(直通)
豊明市役所
日進市1 日進市役所 収納課 0561-73-4109
(直通)
日進市役所
あま市1 あま市役所 収納課 052-444-0413
(直通)
あま市役所

○共同公売の一般的な質問に関するお問合せ先

  〒460-8483

  名古屋市中区新栄町2丁目9番地 スカイオアシス栄3階

  愛知県名古屋東部県税事務所 特別滞納整理室

  電話(052)953-7868(直通)

6 執行機関における事前申込み

※入札に参加される方は「入札に参加される方へ【PDFファイル】」を必ずお読みください。

※執行機関により、必要書類の取扱いや押印の要否が異なる場合がありますので、事前に各執行機関にお問合せください。

(1)公売保証金の納付

入札に参加するには各執行機関において、事前に公売保証金の納付等が必要となります。

公売参加申込・保証金受入期間

令和7年10月27日(月曜日)午前9時から令和7年10月31日(金曜日)午後1時まで

上記期間中に参加申込み及び保証金の納付ができない場合は入札に参加できません。

入札当日に申込等は行えませんので、ご注意ください。

公売保証金の金額は、公売財産ごとに定めてあります。

公売保証金は「現金」又は「小切手(銀行、信用金庫等金融機関が振り出した自己あてのもの又はこれらの金融機関の支払保証があるもの)」により、各執行機関で納付してください。

なお、県税事務所が執行機関となっている公売物件については、公売保証金を出納員口座への振込により納付することも可能です。​

公売が中止となった場合や落札できなかった場合等は、納付していただいた公売保証金を原則、口座振替の方法により返還します。本人口座・代理人口座のいずれかの口座に返還できますが、返還口座を指定するために「公売保証金還付請求書兼口座振替依頼書」(注1)を提出していただきます。なお、返還には日数を要しますのであらかじめご了承ください。

(2)入札参加者の本人確認等

入札参加者の本人確認等を行いますので、参加申込みの際には次のものをお持ちください。併せて、「(7)参加申込時に執行機関にお持ちいただく書類一覧」を確認してください。

なお、執行機関により、必要書類の取扱いや押印の要否が異なる場合がありますので、事前に各執行機関にお問合せください。

〇個人が入札する場合 

 ア 本人が参加申込み、入札する場合は、本人の認印及び本人確認書類(注2)をお持ちください。

 イ 代理人が参加申込み、入札する場合は、代理人の認印、代理人の本人確認書類(注2)、「委任状」(注1)及び委任者の「印鑑登録証明書」をお持ちください。

〇法人が入札する場合

 ア 法人代表者が参加申込み、入札する場合は、法人の代表者印、代表者の本人確認書類(注2)及び代表権を証する書類(登記事項証明書等)をお持ちください。

 イ 代表権のない方(代理人)が参加申込み、入札する場合は、代理人の認印、代理人の本人確認書類(注2)、「委任状(法人の代表者印が押印されたもの)」(注1)及び委任者(法人)の「印鑑登録証明書(法人の代表者印)」をお持ちください。なお、代表権を有する代表者が参加申込み、入札する場合であっても、法人の代表者印が持参できない場合は、代表権のない方(代理人)が参加申込み・入札する場合と同様、代表者を受任者として、法人からの「委任状」(注1)及び「印鑑登録証明書」をお持ちください。

(3)「納付証明書」(又は「領収書」)の交付

執行機関において公売保証金を納付した際に「納付証明書」をお渡しします。執行機関が県税事務所で、公売保証金を出納員口座への振込により納付した場合は、「領収書」が送付されます。「納付証明書」(又は「領収書」)は、入札日に公売会場において提示していただきますので、大切に保管してください。入札日に提示していただけない場合は、入札に参加できないことがありますのでご注意ください。

(4)暴力団員等に該当しないこと等の陳述書の提出

国税徴収法の改正により、令和3年1月より公売において入札等をしようとする者(自己の計算において入札等をさせようとする者を含む。)は暴力団員等に該当しないこと等の陳述をしなければ入札等をすることができないこととなりました。入札等をしようとする者(法人の場合は代表者及びその役員)が暴力団員等に該当しないこと等を陳述する陳述書を提出してください。なお、入札等をしようとする者が指定許認可等(注3)を受けて事業を行っている場合は、指定許認可等を受けていることを証する書類の写しも併せて提出してください。

(5)共同入札の場合の「共同入札代表者の届出書」

共有名義で公売物件の取得を希望される方は、参加申込及び入札のいずれにも来所及び来場できる共同入札者から代表者を選任していただき、参加申込みの際に、「共同入札代表者の届出書」(注1)を提出してください。この届出書には、共同入札代表者及び他の共有者の住所、氏名、持分を記載し、共有者全員の押印(認印可)が必要です。参加申込時に来所する共同入札者は、本人確認書類(注2)をお持ちください。

なお、参加申込時に執行機関に来所しない共同入札者がいる場合は、当該共同入札者の「委任状(代理人口座還付用)」(注1)及び「印鑑登録証明書」をお持ちください。

(6)農地の「買受適格証明書」について

公売財産が農地の場合は、公売参加申込みの際に農地法の規定により、市町村の農業委員会等が発行する「買受適格証明書」を、原則、提出又は提示していただきます。ただし、公売財産が農地であったとしても、「買受適格証明書」の提出又は提示を必要としない場合がありますので、「公売財産明細」により内容をご確認いただくとともに、執行機関にお問合せください。

(7)参加申込時に執行機関にお持ちいただく書類一覧

 

本人申込み・入札

代理人申込み・入札

本人口座に還付

代理人申込み・入札

代理人口座に還付

印鑑

要(認印可)

法人の場合は

法人の代表者印

要(認印可)

(代理人のもの)

要(認印可)

(代理人のもの)

本人確認書類

法人の場合は

登記事項証明書+

代表者の本人確認書類

(代理人のもの)

(代理人のもの)

印鑑登録証明書

不要

法人の場合は

法人の代表者印

法人の場合は

法人の代表者印

委任状

不要

本人口座還付用

代理人口座還付用

公売保証金還付請求書兼口座振替依頼書

陳述書

(入札等をしようとする者が指定許認可等を受けている事業者の場合は、指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを併せて提出。)

農地の

買受適格証明書

物件により要

共同入札代表者の

届出書

共同入札する場合に要

参加申込時に執行機関に来所しない共同入札者がいる場合は、当該共同入札者の「委任状(代理人口座還付用)」及び「印鑑登録証明書」をお持ちください。参加申込時に来所する共同入札者は、本人確認書類をお持ちください。

注1 執行機関により必要な書類等が異なる場合、押印の要否が異なる場合があります。

注2 本人確認書類とは、「運転免許証」「マイナンバーカード」「運転経歴証明書」等で住所、氏名及び生年月日が確認できる顔写真付きの公的機関が発行した書類です。

注3 指定許認可等とは、宅地建物取引業法第3条第1項の免許、債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を指します。

7 公売期日

(1)入札書の交付

公売会場において、参加申込みした際に執行機関から受け取った「納付証明書」(又は「領収書」)及び本人確認書類を提示していただきます。確認が済み次第、「入札書」をお渡しします。詳細については(3)「入札の手順」を確認の上、係員の指示に従ってください。

なお、参加申込時に執行機関に届け出た入札予定者(代理人を含む。)又は共同入札代表者が変更となる場合は、公売会場において「委任状」「共同入札代表者の届出書」「印鑑登録証明書」を新たに提出していただきます。

(2)権利移転説明

開札の結果、落札された方と次順位買受申込者の方に対し、各執行機関から権利移転手続き及び次順位買受申込者の制度について説明があります。

なお、適格請求書の交付が可能な場合は、適格請求書の交付を要するか否かの確認を行います。

(3)入札の手順

(4)入札から権利移転までの手順

8 その他注意事項

○ 公売参加にあたっての留意事項

ア 公売物件は現況有姿により引き渡されるものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、入札してください。

(ア) 公売財産については、あらかじめその現況、関係公簿や権利関係等をご自身で確認して入札してください。

 なお、執行機関は関係資料を提供できません。

(イ) 図面は、現況と異なる場合があります。

(ウ) 建ぺい率及び容積率は一般的なものを表示してあります。  

 

○ 最高価申込者決定等又は売却決定の取り消し

ア 次に該当する場合には、法令の規定により、最高価申込者等又は売却決定を取り消すこととなり、公売保証金は還付されます。

(ア) 売却決定前、公売財産に係る地方税等の完納の事実が証明されたとき

(イ) 売却決定後、買受代金の全額が納付される前に、公売財産に係る地方税等の完納の事実が証明されたとき

(ウ) 最高価申込者等が暴力団員等であることが判明したとき

 

イ 次に該当する場合には、法令の規定により、最高価申込者等の決定又は売却決定を取り消すこととなり、公売保証金は没収となる場合があります。

(ア) 買受代金の納付期限までに買受代金の納付が確認できないとき

(イ) 公売による売却の実施を妨げる行為等をしたとき

 

ウ 入札又は買受けの取り消し

最高価申込者等の決定又は売却決定が行われた後であっても、法令等の規定に基づき、入札後の手続きが停止(滞納処分の続行の停止)される場合があります。

この場合、手続きが停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札又は買受けを取り消すことができます。なお、公売保証金は還付されます。

 

○ 権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)

買受人の負担となります。

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