外国人が日本で創業するために必要な在留資格「経営・管理」を取得するためには、通常は上陸時に、「事業所の確保」とともに、「2人以上の常勤職員の雇用」又は「500万円以上の投資」等の基準(上陸審査基準)を満たす必要がありますが、特区内では、地方自治体による創業活動計画の審査・確認がなされた場合には、これら要件を上陸後6か月間猶予するものです。
また、外国人による創業活動をさらに促進するため、創業外国人材の特例措置を活用し入国後、初回の在留資格更新時に、在留資格「経営・管理」に必要な確保すべき事業所について、自治体が認定するコワーキングスペース等についても最大1年間認められます。
産地での多様な作物の生産等を推進し、経営規模の拡大などによる「強い農業」を実現するため、外国人の人権にも配慮した適切な管理体制の下、日本人の労働条件及び新規就農に与える影響などにも十分配慮した上で、一定水準以上の技能等を有する外国人材の入国・在留を可能とするものです。
女性の活躍推進等のため、地方自治体等による一定の管理体制の下、家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人の入国・在留を可能とするものです。
一定の要件を満たす外国人留学生について、日本語教育機関卒業後も就職活動を継続できるよう、卒業後最大1年間に限り、就職活動継続のための在留資格「特定活動」を特例的に認め、留学生の日本企業への就職を促進するものです。
高度外国人材の受入れを促進し、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与できる事業を実施する企業(地方自治体が認定)で就労する外国人を高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措置を講ずる制度の特別加算の対象とし、10点を加算するものです。