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浄化槽関係法令(浄化槽管理者関係)

ページID:0357380 掲載日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

 浄化槽関係の法令について主なものを抜粋しました。各種法令の全文は、以下のリンクからご覧ください。

浄化槽管理者関係

浄化槽の使用について

浄化槽法 第三条(浄化槽によるし尿処理等)

1 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条 に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。

2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。

3 浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用に関する環境省令で定める準則を遵守しなければならない。

浄化槽法 第三条の二

1 何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの(下水道法 に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項 の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設を除く。)を設置してはならない。ただし、下水道法第四条第一項 の事業計画において定められた同法第五条第一項第五号 に規定する予定処理区域内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する設備又は施設は、この法律の規定(前条第二項、前項及び第五十一条の規定を除く。)の適用については、浄化槽とみなす。

浄化槽法施行規則 第一条(使用に関する準則)

 浄化槽法 (以下「法」という。)第三条第三項 の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。
  1. し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
  2. 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
  3. 法第三条の二第二項 又は浄化槽法 の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条 の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあつては、雑排水を流入させないこと。
  4. 浄化槽(みなし浄化槽を除く。第六条第二項において同じ。)にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
  5. 電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。
  6. 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
  7. 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
  8. 通気装置の開口部をふさがないこと。
  9. 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

設置後等の水質検査

浄化槽法 第七条第一項(設置後等の水質検査)

 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。

浄化槽法 第七条の二(設置後等の水質検査についての勧告及び命令等)

1 都道府県知事は、前条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

2 都道府県知事は、浄化槽管理者が前条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。

3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

浄化槽法 第六十六条の二(罰則)

 第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

浄化槽法施行規則 第四条第一項(設置後等の水質検査の内容等)

 法第七条第一項 の環境省令で定める期間は、使用開始後三月を経過した日から五月間とする。

浄化槽の維持管理の義務

浄化槽法 第十条(浄化槽管理者の義務)

1 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
 ただし、第十一条の二第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
2 略
3 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。

浄化槽法 第十二条(保守点検又は清掃についての改善命令等)

1 都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2 都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、十日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。

浄化槽法 第十一条第一項(定期検査)

 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
 ただし、次条第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。

浄化槽法 第十二条の二(定期検査についての勧告及び命令等)

1 都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項本文の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

2 都道府県知事は、浄化槽管理者が第十一条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項本文の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。

3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

浄化槽法 第六十二条

 第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

浄化槽法 第六十六条の二(罰則)

 第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

浄化槽に関する届出、報告関係

浄化槽法 第五条第一項(設置等の届出等)

 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。第七条第一項において同じ。)をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第五項、第七条第一項、第十二条の四、第二項第五章、第四十八条第四項、第四十九条第一項及び第五十七条を除き、以下同じ。)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。ただし、当該浄化槽に関し、建築基準法第六条第一項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき、又は同法第十八条第二項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により建築主事に通知すべきときは、この限りでない。

浄化槽法 第十条の二

  1. 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日(当該浄化槽が第十二条の五第一項の設置計画に基づき設置された公共浄化槽である場合にあつては、当該公共浄化槽について第十二条の十一の規定による最初の届出があつた日)から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 前条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

浄化槽法 第十一条の二(使用の休止の届出等)

1 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用の休止に当たつて当該浄化槽の清掃をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出ることができる。
2 浄化槽管理者は、前項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

浄化槽法 第十一条の三(廃止の届出)

 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

浄化槽法 附則第十一条(特定既存単独処理浄化槽に対する措置)

1 都道府県知事は、既存単独処理浄化槽(浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。)であつて、第十一条第二項の規定において準用する第七条第二項の規定による報告その他の情報から判断してそのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるもの(以下「特定既存単独処理浄化槽」という。)に係る浄化槽管理者に対し、当該特定既存単独処理浄化槽に関し、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定既存単独処理浄化槽の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の期限を定めて、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
4 前三項に定めるもののほか、特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関し必要な事項は、環境省令で定める。
5 第三項の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

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