ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

浄化槽の維持管理

ページID:0348357 掲載日:2021年6月11日更新 印刷ページ表示

 

浄化槽には維持管理が必要です

維持管理の種類

浄化槽の維持管理

「清掃」「保守点検」「法定検査」で適正な維持管理を!

 浄化槽は、し尿や生活雑排水をきれいにし、水環境の保全に大きな役割を果たしていますが、微生物の働きを利用しているため、維持管理を行わないと機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。そのため、浄化槽管理者(※)には、清掃、保守点検、法定検査の維持管理を行うよう法律で義務付けられています。大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。

 ※浄化槽管理者とは・・・

 浄化槽管理者とは、浄化槽法第七条で「浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)」と定められており、例えば、戸立て住宅で浄化槽を使用されている場合、一般的には、そこにお住まいの方が「浄化槽管理者」となります。

浄化槽の維持管理※
維持管理の種類 説明 実施回数
合併処理浄化槽 単独処理浄化槽
保守点検 浄化槽の稼動状況を調べて、機器の点検・調整・消毒薬の補充等を行います。 概ね4か月に1回以上
(維持管理要領書でご確認ください)
4か月に1回以上
(全ばっ気方式は3か月に1回以上)
清掃 浄化槽内で発生した汚泥等の引き抜きや洗浄を行います。 1年に1回以上 1年に1回以上
(全ばっ気方式は6か月に1回以上)
法定検査 7条検査 浄化槽の設置工事が適正に行われ、浄化槽が正常に働いているかどうかを検査します。 使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に1回
(平成13年から新設禁止のため)
11条検査 保守点検や清掃が適正に行われ、機能が十分に発揮されているかどうかを検査します。 1年に1回 1年に1回

    詳しい内容は、啓発パンフレット・チラシのページの「浄化槽維持管理手帳」をご確認ください。

 浄化槽が設置されている市町村によって、保守点検業者、清掃業者、法定検査機関が異なります。知事が指定した法定検査機関については下表のとおりです。

 また、以下より、各地域の浄化槽保守点検業者・清掃業者を検索することができます。

  浄化槽保守点検業者・清掃業者を検索する。 

法定検査機関
担当機関 電話番号 担当地域
(一社)愛知県薬剤師会
(生活科学センター)
052-683-1131 名古屋市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
(一社)愛知県浄化槽協会 052-481-7160 一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、豊田市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村
(一財)中部微生物研究所 0533-76-2228 豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村

浄化槽に関する問い合わせ先

 浄化槽に関しては、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市はそれぞれの市へ、それ以外の市町村については、最寄の県民事務所・東三河総局 環境保全課へお問い合わせください。

関連リンク

浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)

浄化槽保守点検業者向け

啓発パンフレット・チラシ

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp