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浄化槽相談員制度

ページID:0335351 掲載日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

浄化槽相談員制度とは

愛知県では、平成30年度から浄化槽相談員制度を新設いたしました。

浄化槽相談員制度とは、浄化槽管理者に対して、

  • 浄化槽のしくみ
  • 浄化槽法上の諸規定(法定検査、清掃、保守点検等の必要性等)

などを説明することにより、浄化槽に関する疑問、要望に応え、浄化槽の適正な管理等に関する啓発・知識の普及を図るために創設した制度です。

浄化槽管理者とは…

浄化槽管理者とは、浄化槽法第7条で「浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下、「浄化槽管理者」という。)」と定められています。

戸建て住宅で浄化槽を使用されている場合、一般的には、そこにお住まいの方が「浄化槽管理者」となります。

浄化槽相談員の業務

  • 法定検査の受検に関する助言、啓発
  • 浄化槽の適正な維持管理に関する助言、啓発
  • みなし浄化槽(単独処理浄化槽)から合併処理浄化槽への転換に関する助言、啓発
  • その他浄化槽に関する相談対応、広報など

浄化槽相談員とはどんな人?

指定検査機関の検査員のうち、指定検査機関の長から推薦された人が、愛知県知事から愛知県浄化槽相談員として委嘱されています。

指定検査機関とは…

浄化槽法第57条第1項の規定に基づき、同法7条第1項及び第11条第1項の水質に関する検査の業務を行う者として愛知県知事から指定された者です。

愛知県では、次の3機関を指定しています。

指定検査機関
指定検査機関 電話番号 担当地域
一般社団法人
愛知県薬剤師会
(生活科学センター)
052-683-1131 半田市、常滑市、東海市、
大府市、知多市、阿久比町、
東浦町、南知多町、
美浜町、武豊町
一般社団法人
愛知県浄化槽協会
052-481-7160 一宮市、瀬戸市、春日井市、
津島市、犬山市、江南市、
小牧市、稲沢市、尾張旭市、
岩倉市、豊明市、日進市、
愛西市、清須市、北名古屋市、
弥富市、みよし市、あま市、
長久手市、東郷町、豊山町、
大口町、扶桑町、大治町、
蟹江町、飛島村
一般財団法人
中部微生物研究所
0533-76-2228 豊川市、碧南市、刈谷市、
安城市、西尾市、蒲郡市、
新城市、知立市、高浜市、
田原市、幸田町、設楽町、
東栄町、豊根村

 

指定検査機関の検査員とは…

浄化槽の検査に関する専門的知識、技能(浄化槽管理士等であって、所定の講習を修了)を持ち、2年以上実務に従事した経験を持つ者のことです。

浄化槽相談員の活動時は…

・浄化槽相談員は、その活動を行うときは身分証明書を携帯しています。

関連リンク

浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)

浄化槽保守点検業者向け

啓発パンフレット・チラシ

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp