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浄化槽保守点検業の登録内容の変更・廃業等の手続き

ページID:0333830 掲載日:2022年4月6日更新 印刷ページ表示

浄化槽保守点検業の登録内容の変更・廃業等の手続きについて

変更の届出等(条例第6条関係)

 浄化槽保守点検業者は、登録した内容に変更があったときは、変更の日から30日以内に「浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書」を、以下の県民事務所環境保全課に提出してください。

 申請書様式、登録に必要な書類一覧などは、こちらのページからダウンロードすることができます。

廃業等の届出(条例第7条関係)

 浄化槽保守点検業者が下表のいずれかに該当することとなったときは、30日以内に浄化槽保守点検業者廃業等届出書」を以下の県民事務所環境保全課に提出してください。

 申請様式はこちらのページからダウンロードすることができます。

廃業等の届出の対象となる事項
廃業等の届出の対象となる事項 廃業等の手続きを行う者
浄化槽保守点検業を廃止したとき 浄化槽保守点検業者であった者
死亡したとき その相続人
法人が合併により消滅したとき その役員であった者
法人について破産手続き開始の決定があったとき その破産管財人
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき その精算人

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問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp