ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 水大気環境課 > 浄化槽保守点検業の登録・更新の手続き

本文

浄化槽保守点検業の登録・更新の手続き

ページID:0333808 掲載日:2022年4月7日更新 印刷ページ表示

浄化槽保守点検業の登録・更新の手続きについて

登録・更新(条例第2条関係)

 愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市の区域を除く。)で浄化槽の保守点検を行う事業(以下、「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする場合は、知事の登録を受けてください。

 5年以上引き続き県内において浄化槽保守点検業を営んでおり、浄化槽保守点検業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として規則で定める基準に適合すると認められた者を優良浄化槽保守点検業者として認定する制度を令和2年度から創設いたしました。

 登録の有効期間は、優良浄化槽保守点検業者は5年、その他の者は3年です。 

 有効期間満了後、引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、有効期限満了の日までに更新申請をしてください。

 ※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市(R3.4~)及び豊田市で浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、各市役所の担当課へ問合せください。

 政令・中核市の浄化槽に関する問い合わせ先はこちらをご覧ください。

浄化槽保守点検業者の要件(条例第9条関係)

1 県内に営業所を設置し、営業所ごとに次のいずれにも該当する浄化槽管理士を置かなければならない。

  • 当該浄化槽保守点検業者の専属であること。
  • 当該営業所の専任であること。

2 営業所に規則で定める器具(下表のとおり)を揃えていること。

3 1,2のいずれかに抵触することとなったときは、3週間以内にその規定に適合させるため必要な措置をとること。

規則で定める器具

器具一覧

マンホールふたあけ用具
スカム厚測定器具
汚泥厚測定器具
パイプ及びスロット掃除器具
きょう雑物かき上げ用具
メスシリンダー
透視度計
温度計
水素イオン濃度指数測定器具
溶存酸素計
残留塩素測定器具
塩素イオン濃度測定器具
亜硝酸性窒素測定器具
テスター
水準器
グリースガン

優良浄化槽保守点検業者の認定基準(条例第2条関係)

 事業の実施に関し優れた能力・実績を有する者を優良浄化槽保守点検業者として認定する制度を全国で初めて創設しました。

 詳しくは、優良浄化槽保守点検業者認定制度のページをご覧ください。

登録・更新の申請方法(条例第3条関係)

 浄化槽保守点検業の登録や更新をしたいときは、「浄化槽保守点検業者登録・更新登録申請書」を、以下の県民事務所環境保全課へご提出ください。

 申請書様式、記載例、登録に必要な書類一覧などは、こちらのページからダウンロードすることができます。

登録の拒否(条例第5条関係)

 登録申請にあたり、申請者が条例第5条の各号(愛知県法規集へリンク)に該当する者であるとき、又は、申請書やその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があったとき、重要な事実の記録が欠けているときは、その登録を拒否します。

各種申請等の提出先

 主たる営業区域(市町村)を所管する担当部局へ申請書等を提出してください。

 なお、申請書等については、こちらのページからダウンロードすることができます。

 また、各種申請の提出先はこちらをご覧ください。

関連リンク

浄化槽をお使いの皆様へ(浄化槽管理者向け)

浄化槽保守点検業者向け

啓発パンフレット・チラシ

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室
生活環境グループ
TEL 052-954-6219
FAX 052-953-5716
E-mail seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp