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令和8年度の自動車税に関するご案内
このページの目次について
〇 納税方法について
〇 納税が困難な方へ
〇 Q&A
〇 外国(がいこく)の人(ひと) へ(For Foreigners)
〇 自動車税について
納税通知書(令和8年6月1日納期限)の送付
令和8年度は、納期限を令和8年6月1日(月曜日)とする納税通知書を、4月30日に納税義務者の方に発送する予定です(地域の郵便事情によってお手元に届くのが遅れる場合があります。)。
転居等のため、納税義務者の方に届かず県税事務所に戻ってきた納税通知書は、住所地を調査の上で、6月中旬以降、納期限を変更した納税通知書を順次再発送します。ご不明な点は、管轄する県税事務所(自動車税担当)にお問い合わせください。
お問い合わせの際には、自動車の登録番号(ナンバー)をお伝えいただきますと、よりスムーズに対応できます。
なお、自動車の登録番号が愛知県外のものである場合は、該当する都道府県の税務窓口にお問い合わせください。
また、軽自動車税は市町村税ですので、該当する市町村の税務窓口にお問い合わせください。
納税通知書が届かない場合
転居された方で自動車税の住所変更手続がお済みでない方は、「あて所に尋ね当たらず」として納税通知書が発送元の県税事務所に返戻されることが考えられますので、転居される前の住所地を管轄する県税事務所までお問合せください。
転居された方へ(住所変更手続)
現在の住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所にて、自動車検査証(車検証)の住所変更登録の手続をしてください。
運輸支局等における手続については、国土交通省のウェブサイトをご確認ください。
運輸支局等にて住所変更登録の手続きが速やかにできない場合
以下のいずれかの方法により、自動車税の住所変更手続をお願いします。
住所変更手続には、自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)の情報が必要となりますので、予め確認した上で手続していただくようお願いします。
※ この手続を行っても、別に運輸支局又は自動車検査登録事務所にて自動車検査証(車検証)の住所変更登録の手続を行っていただく必要があります。
1 インターネットによる手続
愛知県の「あいち電子申請・届出システム」にて住所変更手続をお願いします。
2 郵送による手続
自動車税住所変更届出書を、転居される前の住所地を管轄する県税事務所までご送付ください。
※ 納税通知書に同封している桜色の紙に添付している自動車税住所変更届出書も、ご利用いただけます。
3 電話による手続
転居される前の住所地を管轄する県税事務所までお問合せください。
※ 例年、5月はお電話が大変混み合い、つながりにくい状況となっておりますので、可能な限り1又は2の方法による手続をお願いします。
納税方法について
納税方法については、こちらのウェブサイトをご確認ください。
納税が困難な方へ
納税者の方がその財産について災害により被害を受けられたことなどにより、県税に係る徴収金を一時に納付又は納入することができない場合には、申請により、納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の徴収猶予が受けられます。
詳しくは、県税における納税の猶予制度についてをご覧ください。

Q&A
自動車税に関するQ&Aは、こちらをご覧ください。
Q3 3月に自動車を買い換えたのに、前の自動車の納税通知書が送られてきたのはなぜ?
Q5 自動車税の継続検査に必要な納税証明書をもらいたいのですが?
Q7 送金支払通知書が送られてきたけれど、どうやって換金するの?
Q12 中古自動車販売業者が所有する中古商品自動車の自動車税の減免は?
Q13 軽自動車やオートバイの税金は?
Q14 自動車重量税ってなに?
その他、ご不明な点がある場合には、管轄の県税事務所へお問合せください。
外国(がいこく)の人(ひと) へ(For Foreigners)
Automobile Tax [PDFファイル/153KB] (英語)
Imposto automóvel [PDFファイル/154KB] (ポルトガル語)
Impuesto de automóvil [PDFファイル/184KB] (スペイン語)
Pajak Kendaraan [PDFファイル/153KB] (インドネシア語)
Automobile Tax [PDFファイル/154KB] (タガログ語)
Thuế xe [PDFファイル/191KB] (ベトナム語)
सवारी साधन कर [PDFファイル/203KB] (ネパール語)
自動車税について
令和8年4月1日から、(軽)自動車税環境性能割が廃止されたことに伴い、自動車税種別割から自動車税に名称が変更となりました。
(軽)自動車税環境性能割の廃止についてはこちらのページをご覧ください。
納める人(納税義務者)
自動車税は、4月1日現在に自動車をお持ちの方に課税されます。
お持ちの自動車を譲渡(下取りなどを含む。)、廃車したとき、又は住所を変更したときには、必ず運輸支局で必要な手続を行って下さい。
納めるところ(納税場所)
お近くの県税事務所、金融機関、コンビニエンスストア等で納付することができます。
また、パソコンやスマートフォンなどを利用すれば、自宅からインターネットバンキング、クレジットカード、一部のスマートフォン決済アプリにより納付することもできます。
なお、納期限までに納税が確認できないときは、電話により納税の催告を行うことがあります。
◎インターネットバンキングによる納税手続きの詳細については、「インターネットバンキング等での納税について」をご覧ください。
◎クレジットカード納税については、納税額に応じた決済手数料がかかりますのでご注意ください。
決済手数料及び手続きなどの詳細については、「クレジットカード納税の詳細」をご覧ください。
◎スマートフォン決済アプリによる納税手続きなどの詳細については、「スマートフォン決済アプリを利用した納税について」をご覧ください。
自動車税のグリーン化税制
排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス及び燃費性能に応じ税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重く(重課)する税率の特例措置があります。(この制度を、「グリーン化税制」といいます。)
自動車税に関する問合せ先
自動車税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
車検証の登録住所により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。


