愛知県トップ > 障害福祉課トップ > 障害者自立支援法について
平成18年4月1日(一部は平成18年10月1日)から、障害者自立支援法が施行されました。
これに伴い、今まで身体障害者、知的障害者、精神障害者という障害種別ごとに別々であった福祉サービスを統一するとともに、福祉サービスの提供主体が、一部を除き市町村に一元化されました。
障害者の福祉サービスの内容は、自立支援給付と地域生活支援事業に二分され、各事業の詳しい事業名は次のとおりです。
なお、自立支援給付のうち、「介護給付」と「訓練等給付」を合わせて、「障害福祉サービス」と呼びます。
自立支援給付
介護給付<障害福祉サービス>
○居宅介護(ホームヘルプ)
○重度訪問介護
○行動援護
○重度障害者等包括支援
○児童デイサービス
○短期入所(ショートステイ)
○療養介護(通所)
○生活介護(通所)
○施設入所支援(療養介護・生活介護)
○共同生活介護(ケアホーム)
■障害程度区分によって受けられる給付が決定されます。
訓練等給付<障害福祉サービス>
○自立訓練(機能訓練・生活訓練)
○就労移行支援
○就労継続支援(雇用型・非雇用型)
○共同生活援助(グループホーム)
■障害程度区分にかかわらず、サービス内容に適合すれば給付が受けられます。
自立支援医療
○(旧)更生医療
●(旧)育成医療
●(旧)精神障害者通院医療費
補装具
地域生活支援事業
○相談支援
○コミュニケーション支援
○日常生活用具の給付又は貸与
○移動支援
○地域活動支援センター
○福祉ホーム
○居住支援
○その他の日常生活又は社会生活支援
●専門性の高い相談支援
●広域的な対応が必要な事業
●人材育成
(注) ○は市町村実施事業、●は都道府県実施事業です。
障害福祉サービスの利用を希望する場合、市町村では、その福祉サービスの必要性を総合的に判定し、支給決定を行います。
利用者の心身の状況を、「障害程度区分」と呼びます。
障害程度区分は、障害者手帳の等級とは異なり、福祉サービスの利用申請があってから106項目のアセスメント(影響評価)を行い、判定します。
福祉サービスのうち、介護給付に該当する事業を申請した場合は、医師意見書をもとに二次判定を行い、障害程度区分1〜6の認定を行います。
福祉サービスのうち、訓練等給付に該当する事業を申請した場合は、暫定的な支給決定となります。決定後、一定期間サービスを利用し、利用者の利用意向やサービスが適切かどうかを確認し、本支給決定が行われます。
障害福祉サービスを利用する場合、サービス利用計画に基づいてサービス事業者(指定事業者又は指定施設)と契約を締結し、サービスの提供を受けます。
利用者は、障害福祉サービスの種類、利用時間、内容などを計画します。相談支援事業者にサービス利用計画の作成を依頼することもできます。この場合、作成依頼に要する費用の負担はありません。
利用者はサービス利用計画に基づき、サービス事業者を選択し、契約を締結してサービスの提供を受けます。サービスを利用した場合、サービス事業者には利用者負担金と実費負担金を支払います。
福祉サービスを利用する方にも、福祉サービスの利用量と所得に応じて、サービスの利用に係る費用の一部を利用者本人に負担していただくこととなります。
障害福祉サービスの利用者負担の額は、所得に応じて1か月あたりの上限が設けられています。
なお、食費や光熱水費は、利用者負担とは別に、実費負担となります。
平成22年4月からは、市町村民税非課税世帯の方の利用者負担は無料となりました。
さらに、市町村民税課税世帯の方は、課税の状況により、利用者負担が軽減される場合もあります。
実際の利用者負担の額については、お住まいの市区町村にお尋ねください。
| 区分 | 世帯(※)の収入状況 | 負担上限額 | |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 | |
※ 「世帯」の範囲は、18歳以上の障害者は、本人とその配偶者、障害児(施設に入所する18、19歳を含む)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力はあっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(高額治療継続者)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
なお、入院時の食事代(食事療養費)については、全額自己負担となります。
障害福祉サービスの詳細は、在宅サービスと入所施設サービスがあります。
入所施設サービスは、日中活動事業(昼のサービス)と居住支援事業(夜のサービス)を組み合わせて選択します。
日中活動事業は、地域生活に移行した後でも利用することができます。
| 給付の種類 | サービス名 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 障害者 | 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 |
| 重度訪問介護 | 18歳以上の重度身体障害者 | 18歳以上の常に介護を必要とする重度の肢体不自由の方に、自宅で、食事などの身体介護や調理などの家事援助、外出時の移動支援などを行います。 | |
| 行動援護 | 重度知的障害者 重度精神障害者 |
自傷、徘徊などの危険を回避するために必要な援護や外出時の移動支援を行います。 | |
| 重度障害者等包括支援 | 重度障害者 | 極めて重度の障害のある方に居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。 | |
| 児童デイサービス | 18歳未満の障害者 | 18歳未満の障害のある方が施設等に通い、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 | |
| 短期入所(ショートステイ) | 障害者 | 在宅の障害者を介護する方が病気の場合などに、障害者が施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 |
| 給付の種類 | サービス名 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 介護給付 | 療養介護 | 身体障害者 |
医療と常時の介護が必要な方に、病院等において機能訓練、療養上の管理・看護や介護を行います。 (18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。) |
| 生活介護 | 身体障害者 知的障害者 |
常時介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 (18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。) |
|
| 訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練) | 身体障害者 | 一定期間、身体機能の向上に必要な訓練を行います。 |
| 自立訓練(生活訓練) | 知的障害者 精神障害者 |
一定期間、生活能力の向上に必要な訓練を行います。 | |
| 就労移行支援 | 障害者 | 一般企業等への就労を希望する65歳未満の方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
| 就労継続支援(A型) | 障害者 | 一般企業等での就労が困難な65歳未満の方に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
| 就労継続支援(B型) | 障害者 | 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、就労への移行に向けた知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 給付の種類 | サービス名 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 介護給付 | 施設入所支援(療養介護) | 障害者 | 夜間に介護を必要とする方に、入所施設で、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、居住の場を提供します。(18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。) |
| 施設入所支援(生活介護) | 障害者 |
「自立支援」「就労移行支援」を利用している方で、単身での生活が困難な方に対し、居住の場を提供します。 ■利用期間に制限があります。 |
|
| 共同生活介護(ケアホーム) | 障害者 | 介護を必要とする方に、賃貸契約を締結した共同生活住居で、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 | |
| 訓練等給付 | 共同生活援助(グループホーム) | 障害者 | 就労している方及び「自立支援」「就労移行支援」を利用している方で、介護を必要としない方に、賃貸契約を締結した共同生活住居で、食事の提供や日常生活上の援助を行います。 |