本文
警察委員会審査状況(令和8年3月11日)
警察委員会
委員会
日時 令和8年3月11日(水曜日) 午前9時58分~
会場 第3委員会室
出席者
小木曽史人、伊藤貴治 正副委員長
松川浩明、鈴木喜博、青山省三、寺西むつみ、中根義高、ますだ裕二、
高橋正子、藤原 聖、しまぶくろ朝太郎、柴田高伸 各委員
齋藤公安委員、警察本部長、総務部長、警務部長、生活安全部長、
刑事部長、交通部長、警備部長、地域部長、財務統括官、
サイバー局長、組織犯罪対策局長、関係各課長等
委員会審査風景
付託案件等
議案
第 68 号 令和7年度愛知県一般会計補正予算(第8号)
第1条(歳入歳出予算の補正)の内
歳出
第8款 警察費
第 90 号 損害賠償の額の決定及び和解について(運転免許試験場及び東三河運転免許センター)
第 91 号 損害賠償の額の決定及び和解について(西枇杷島警察署)
諮問第1号 退職手当支給制限処分に係る審査請求に関する諮問について
結果
全員一致をもって原案を可決すべきものと決した議案
第68号、第90号及び第91号
全員一致をもって知事の裁決書(案)を適当と認めるべきものと決した議案
諮問第1号
会議の概要
- 開会
- 議案審査(4件)
(1)理事者の説明
(2)質疑
(3)採決 - 委員長報告の決定
- 閉会
主な質疑
議案関係
【委員】
第91号議案損害賠償の額の決定及び和解について、遺体の取り違え事案に関し質問する。
まず、西枇杷島警察署における遺体の取り違え事案の概要について伺う。
【理事者】
本事案において取り違えられ、火葬されてしまった遺体の遺族には、さらなる心痛を与えてしまったところであり、心からおわびする。
県警察では、このような事案を二度と発生させないよう職員の指導を徹底し、再発防止に万全を期す所存である。
それでは、本事案で取り違えて火葬されてしまった遺体をA氏、本来、北名古屋市で火葬されるべきであった遺体をB氏として、事案の概要を説明する。
2025年2月23日、西枇杷島警察署では、管内で発見されたA氏とB氏の遺体を連続して取り扱い、身元確認等を行うため、同署の霊安室に設置された遺体保冷庫にそれぞれ安置した。その後、家族調査等で身寄りがない遺体と判明したB氏について、同年3月4日、北名古屋市が委託した葬儀業者に引き渡す際に、本人であることの確認を怠り、誤ってA氏の遺体を引き渡した。同年3月27日、西枇杷島警察署では、そのほかの遺体を取り扱っていた際に、既に葬儀業者に引き渡したはずのB氏の遺体が遺体保冷庫に残っていることに気づき、確認したところ、A氏の遺体と取り違えていたことが発覚し、その時点では、既にA氏の遺体は火葬されていたものである。
【委員】
事案についての再発防止策は、どのように取り組んでいるのか伺う。
【理事者】
本事案では、遺体の引渡し時に、遺体及び遺体を収めた収納袋に貼付した識別票の目視確認を行うべきところ、こうした基本的ルールが守られておらず、本人であることのチェック機能が働いていなかった。県警察としては、二度とこうした事案を発生させないために、遺体を保管する際は、従来の収納袋に貼付する識別票に加えて遺体にリストバンドを結着することとした。また、身元が確認されたときは、確実にその氏名を識別票とリストバンドに記載し、遺体を引き渡す際は、定められた幹部職員が立会いの下、識別票とリストバンドで本人確認を行った上でリストバンドを切断し、引渡し先の遺族や葬儀業者にもリストバンドの氏名を確認してもらうとともに、必要に応じて顔かたち等も確認してもらった後に、遺体を引き渡すとのルールを定めた。
このルールについては、本事案の発覚後すぐに、昨年4月から全警察署においてリストバンドの結着及び切断の運用を開始するとともに、警察本部において本ルールを徹底するための具体的かつ体系的なマニュアルを作成し、昨年中、全警察署の遺体を取り扱う担当職員に対する巡回指導等によりその周知を図った。
今後も、本事案を教訓に、あらゆる機会を通じて遺体の適切な取扱いに関する職員指導、教育を徹底し、再発防止に万全を期す。
【委員】
北名古屋市への対応は現在どのようになっているか伺う。
【理事者】
北名古屋市は、本来、身寄りのある遺体については火葬費用について予算執行する必要がないところ、県警察が誤って身寄りのある遺体を引き渡したことで、必要のない予算執行をするとの損害を負わせてしまった。
県警察としては、北名古屋市に謝罪を行うとともに、賠償に関する交渉を継続した結果、実際に市が負担した火葬費用を賠償することで仮合意に至った。
【委員】
本件は本来あってはならない事案であるが、再発防止策、自治体や遺族への対応が進められていることを確認した。
本年は秋にアジア競技大会及びアジアパラ競技大会が開催され、県警察の業務はさらに増加する。行幸啓はじめ雑踏警備、テロ対策など、多岐にわたる業務が集中する時期であるため、改めて高い緊張感を持ち業務にあたるよう要望し、質問を終える。
【委員】
私からは退職手当支給制限処分に係る審査請求に関する諮問について伺う。
諮問第1号は、刑事事件につき、懲役2年、執行猶予4年となった元警察官が退職手当を支給されない処分を受けたことについて、不服であると審査請求を提起したとのことであるが、審査請求人は不服である理由としてどのような主張をしているのか伺う。
【理事者】
審査請求人は、全部不支給となった退職手当のうち失業手当に該当する範囲の支給を求める旨の主張をし、退職手当の一部支給を求めている。
【委員】
本件審査請求について、審査請求人の主張に理由はなく、処分は適法であると判断したとのことであるが、その判断理由を伺う。
【理事者】
職員の退職手当に関する条例及び条例の運用についての通知に基づき、一部支給することができる。審査庁である警察本部においては、退職した者が占めていた職の職務及び責任、勤務状況、退職した者が行った非違の内容及び程度、またその経緯、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度、公務に対する信頼に及ぼす影響を検討した。
その結果として、特に非違の内容及び程度は、強制わいせつ等事件を複数件起こしたものであり、公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案しても、酌むべき事情は見当たらないとの理由から、一部支給を求める審査請求人の主張は認められず、全部を不支給とした本処分は適法であり、本件審査請求を棄却するとの判断に至った。





