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請願・陳情を提出するには

ページID:0601179 掲載日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

  請願・陳情は、皆さんの意見や要望を県政に反映させる大切な制度です。
 県政に対して、ご意見やご要望があるときは、誰でも請願や陳情を県議会に提出することができます。
 請願は、審査の結果、適当であると認められますと採択され、知事や教育委員会、公安委員会など関係する行政機関に送付されます。そして行政機関では請願の内容を尊重して仕事をすすめます。
 なお、請願書の提出には議員の紹介(署名又は記名押印)が必要です。
 陳情は、県の部局に関係する常任委員会等に送付されますが、請願とは異なり採択、不採択などの議会の決定はなされません。

請願と陳情の流れ

 請願書・陳情書を提出される方は、次の要領で提出してください。

請願書(陳情書)の書き方

 特に定まった様式はありませんが、次の例を参考に要旨・理由を簡潔に記載してください。
 なお、陳情書には議員の紹介(署名又は記名押印)は必要ありません。

請願書(陳情書)の書式について

     ○○○○○についての請願書(陳情書)

          紹介議員
          (署名(自署)又は記名押印)  

(内容)
請願(陳情)しようとする事項を具体的に列記してください。

(理由)
請願(陳情)しようとする理由を詳しく書いてください。

令和○年○月○日
愛知県議会議長あて

        住所
        氏名(署名(自署)又は記名押印) 

(その他留意事項)
※請願(陳情)に関しての地図、参考資料をなるべく添付し、地名・建物・道路・河川等については正式の名称を記載してください。  

提出期日

請願(陳情)は原則として年4回(2月、6月、9月、12月)の定例議会で審査されますので、それぞれの締切日(通常は、本会議の代表質問日の正午)までに提出してください。 定例議会・臨時議会日程はこちら

点字による提出

点字による請願書・陳情書には、邦文を添付してください。

個人情報の取扱いについて

(請願)
請願書に記載された個人情報(住所・氏名)は、請願者本人を特定するとともに、議会において請願内容を審議するために利用します。請願書は請願文書表に取りまとめ、議員、執行機関、県民相談・情報センター及び県政記者等に送付するとともに、会議録に掲載し、県内の図書館等に配架し、公にします。
会議録は、本県議会ホームページの「会議録の閲覧と検索」システムに収録し、個人情報の一部を掲載します。

(陳情)
陳情書に記載された個人情報(住所・氏名)は、陳情者本人を特定するとともに、陳情内容を議員及び執行機関に周知するために利用します。

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