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署名について

ページID:0320366 掲載日:2020年12月29日更新 印刷ページ表示

申請書は、全て黒又は青の濃いインクで枠からはみ出さないように記入してください。
サインペン、マジック、消えるボールペンは使用できません。

一般旅券発給申請書の記入例

「所持人自署」欄(表面)について

  • 「所持人自署」欄の署名(サイン)は、そのままパスポートに転写されます。
    小学生以上の方は、枠内に収まるよう、必ず申請者本人が日本字かローマ字(筆記体が望ましい)で署名してください。
  • 枠からのはみ出し、なぞり、つけたし、薄い、かすれ、汚れ等のないよう、下記の記入例を参考にして署名をお願いします。
  • 「所持人自署」欄の署名は訂正することができません。書き損じた場合は、新しい申請書に書き直してください。

小学生及び乳幼児、署名が困難な方について

  • 小学生で漢字で署名できない場合は、ひらがなで署名してください。
  • 乳幼児で本人が署名できない場合は、その法定代理人(親権者等)等が代理で署名してください。
  • その他の事情により署名困難な場合は、事前に県の窓口へ御相談ください。

申請者本人が自署する場合

申請者本人が自署する場合

代筆する場合

申請者が乳幼児で本人が署名できないため、親権者が代筆する場合

代筆する場合

署名として良くない例

次のような所持人自署は、新しい申請書に書き直しとなります。

署名としてよくない例

「法定代理人署名」(裏面中央)について

  • 申請者が未成年又は成年被後見人の場合は、当該欄に法定代理人(親権者又は後見人)の署名が必要です。
    法定代理人の方が直筆で署名してください。
  • 親権者と未成年者の姓が異なる場合は、親権者の戸籍が必要となることがあります。

法定代理人

  • 父母が離婚するなどして、親権者がどちらかに定められている場合は、たとえ実の親子であっても、親権のない方が署名することはできません。
  • 父母の婚姻により生まれた子でない場合(非嫡出子)は、父親が認知していても、民法上の手続きをとらない限り、母が親権者となります(認知後、父と母が婚姻した場合は両親とも親権者になります。) 。
  • 養子縁組をしている場合は、養父母が親権者になります。
  • 親権者と申請者の姓が異なる場合、親権者の戸籍(現在の姓が確認できるもの)が必要になります。
  • 成年後見人が指定されている場合は、成年後見人が法定代理人署名欄に署名してください。
  • 戸籍に後見人が記載されていない場合は、確認のために「登記事項証明書」をお持ちください。
  • 法律上当然に親権者が決まっている場合(婚姻中の父母、非嫡出子の母、養父母等)は、戸籍の身分事項欄に親権者について記載されませんので御注意ください。
  • 法定代理人が存在しない場合は、事前に県の窓口へ御相談ください。
    県の窓口