ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > しごと・産業 > 環境保全 > 環境規則 > 化学物質とPRTR > 化管法及び県条例における対象事業者の判定

本文

化管法及び県条例における対象事業者の判定

ページID:0497609 掲載日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

対象事業者の判定

 以下の質問に答えることで、化管法及び県条例の対象事業者かどうかの判定ができます。

Q1. 全事業所のうちいずれかで、対象業種に該当する事業を営んでいますか?

対象業種一覧(経済産業省のWebページ)

はい(Q2へ

いいえ(届出不要)

Q2. 事業者(全ての事業所の合計)の常時使用する従業員数が21人以上ですか?

 常時使用する従業員数とは、当該年度の4月1日の時点で事業者に期間を定めずに使用されている人もしくは1ヶ月を超える期間を定めて使用されている人、または前年度の2月及び3月中にそれぞれ18日以上使用されている人のことです。

常時使用する従業員の考え方(概要)
  役員 正社員 嘱託、
パート、
アルバイト等
他への
派遣者
(出向者)
別事業者
への
下請労働
他からの派遣者(出向者) 別事業者
からの
下請労働

常時使用する
従業員

× × ×

 常時使用する従業員に該当する人の詳細については、PRTR排出量等算出マニュアル(経済産業省・環境省)を御参照ください。

PRTR排出量等算出マニュアル 第II部 解説編

はい、21人以上です(Q3へ

いいえ、21人未満です(届出不要)

Q3. 第一種指定化学物質を年間1トン以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン以上)製造(副生成物も含む。)していますか?

 第一種指定化学物質リスト(経済産業省)

はい(Q7へ

いいえ(Q4へ

Q4. 取り扱う製品(原材料、資材等)の形状が要件を満たしていますか?

年間取扱量を把握する際に対象とする製品について(環境省)

形状の例

要件を
満たす例

化学薬品、ガソリン、染料、塗料、高圧ガス、溶剤、接着剤、洗浄剤、メッキ液、アスベストの板、インゴット、原油、石炭 等
要件を
満たさない例 
廃棄物、鉱石、空き缶、廃油、金属くず、タンク、組立部品、管、板、フィルム、布、糸、紙、バッテリー、コンデンサー、殺虫剤、家庭用洗剤 等

はい(Q5へ

いいえ(Q8へ

Q5. 取り扱う製品(原材料、資材等)に、第一種指定化学物質が1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)含まれていますか?

特定第一種指定化学物質一覧

(物質名の前の数字は管理番号を表す)

はい(Q6へ

いいえ(Q8へ

Q6. Q5の対象物質の年間取扱量の合計は1トン以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン以上)ですか?

はい(Q7へ

いいえ(Q8へ

Q7. 事業所の常時使用する従業員数が21人以上ですか?

 常時使用する従業員数の考え方はQ2と同じです。ここでは、個々の事業所で常時使用する人数についてお答えください。

はい(A1へ

いいえ(A2へ

Q8. 廃棄物処理施設などの化管法の特別要件施設がありますか?

 特別要件施設は、以下のとおりです。

  1. 金属鉱業又は原油・天然ガス鉱業を営む事業者にあっては、鉱山保安法第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設
  2. 下水道業を営む事業者にあっては、下水道終末処理施設
  3. ごみ処分業、又は産業廃棄物処分業を営む事業者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設
  4. ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設

はい(A3へ

いいえ(届出不要)

 

A1. 以下の届出等が必要です

A2. 以下の届出が必要です

A3. 以下の届出が必要です

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)