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「県民の生活環境の保全等に関する条例」(県条例)第69条の規定に基づき、一定の要件を満たす事業者の方には特定化学物質等管理書の作成及び提出を義務付けています。
特定事業者
※県条例に基づく取扱量の届出対象事業者のうち、特定化学物質等を取り扱う1事業所において従業員数が21人以上の事業所を有する事業者が対象です。対象事業者の判定のページでご確認ください。
特定化学物質
※化管法の第一種指定化学物質と同じ物質です。
※その他、取り扱う化学物質の性状、取扱量等を考慮して、人の健康及び生活環境に影響を及ぼすものについて自主的に選定した化学物質も対象となります。
管理書の様式は定っていませんので、化学物質適正管理指針(管理指針)に従って、事業所の実情に合った管理書を、特定事業所ごとに作成してください。
※特定事業所:特定化学物質等を取り扱う1事業所において従業員数が21人以上の事業所
管理書は、管理指針に定められた事項を参考に次の1から5について作成します。
作成例については、「化学物質適正管理届出等の手引き」をご覧ください。
管理方針は事業所としての化学物質の適正管理を推進するための基本方針を記載します。事業所における化学物質の管理方針を作成することが目的ですが、事業者全体の基本方針でもかまいません。
管理計画は管理方針に従って設定した具体的な削減等の目標、対策、達成時期を記載し、具体的な数値目標を記載する場合は、削減等の目標物質ごとに取扱量か排出量か、事業所全体か、部門等かを明らかにしてください。
管理対象とした化学物質を製造、使用及び貯蔵する過程において取り扱う施設における管理の方法について記載します。化学物質の取扱工程がわかるフローシートを記載してください。
管理指針に従って組織した管理組織について記載します。管理責任者及び担当者、組織図、教育・訓練について記載してください。
管理指針に従い、事故の予防及び事故発生時の措置について記載してください。
ISO14001環境管理システムなどにより、管理指針に従った化学物質管理を行っており、環境管理システムの化学物質管理規定類等を管理書とする場合は化学物質管理規定類等の化学物質管理内容のわかる書類の写し及び認定証の写しを添付してください。
提出済みの管理書の以下の内容を変更した場合は、速やかに変更内容を反映した管理書を作成し、提出してください。
新たに提出対象となった場合は特定事業者に該当した日から6か月以内。
提出内容の変更の場合は変更後速やかに提出してください。
書面又はあいち電子申請・届出システムで提出してください。
必要事項を記入した特定化学物質等管理書作成提出書+作成した管理書1部を、事業所の所在地を所管する県民事務所等に提出してください。
特定化学物質等管理書作成(変更)提出書(届出様式ダウンロードページへ)
必要事項を記入した特定化学物質等管理書変更提出書+変更した管理書(または変更に伴い差し替えるページのみ)1部を、事業所の所在地を所管する県民事務所等に提出してください。
※特定化学物質等管理書変更提出書の様式は特定化学物質等管理書作成(変更)提出書と同じですが、様式内の「特定化学物質等管理書作成(変更)提出書」の記述の「作成」の文字を二重線で消してご記入ください。