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化管法と県条例の関係

ページID:0499048 掲載日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

 国は、事業者の自主的な化学物質管理を促進するため、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)(平成11年法律第86号)を、平成11年7月に公布し、平成12年3月から施行しました。

 こうした中、本県は全国有数の産業県であり、産業の集中による多量の化学物質の環境への排出が見込まれたことから、愛知県公害防止条例を全部改正し、化学物質の適正管理を盛り込んだ「県民の生活環境の保全等に関する条例」(県条例)を、平成15年3月25日に公布し、平成15年10月1日から施行しました。

 また、平成15年8月22日に、条例に基づき、事業者における化学物質の適正管理の基本事項を定めた愛知県化学物質適正管理指針を策定し、条例と同日に施行しました。

 この県条例では、地域環境への化学物質による汚染を未然に防止するために、化管法では届出対象としていない、化学物質の取扱量の届出、一定の要件を満たす事業者に対する特定化学物質等管理書を作成及び提出化学物質に係る事故発生時には応急措置・通報、届出を義務付けています。

化管法と県条例の相違点

 化管法と県条例では、対象事業者等が異なる場合があります。

  • 国の指針は第一種及び第二種指定化学物質を取り扱う事業者が対象ですが、県の適正管理指針では放射性物質を除く全ての化学物質を取り扱う事業者が対象です。(業種や取扱量の規模に関係なく全ての事業者が対象となります。ただし、定められた要件に該当する事業者以外は届出義務はありません)
  • 化管法に基づく排出量等の届出対象者は対象業種の事業を営んでいる事業者と特別要件施設を有する事業者が対象ですが、県条例に基づく取扱量の届出対象者は対象業種の事業を営んでいる事業者のみです。
  • 特定化学物質等管理書の作成・提出と事故時の措置・届出は、化管法では規定がありません。対象事業者は県条例に基づく取扱量の届出対象者のうち、従業員数21人以上の事業所を有する事業者です。

県条例と化管法の相違点

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