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事故時の措置・届出等について

ページID:0497111 掲載日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

 「県民の生活環境の保全等に関する条例」(県条例)第70条の規定に基づき、一定の要件を満たす事業者の方には特定化学物質に関する事故時の応急措置及び通報、事故後の届出を義務付けています。

事故時の応急措置・通報

 特定事業所で事故が発生した場合は直ちに排出防止等の応急措置を講じ、事故の状況を事業所の所在地を所管する県民事務所等に通報しなければなりません。

1.通報義務者

 特定事業者(条例の特定化学物質取扱量届出の対象事業者であって、常時使用する従業員の数が21人以上の特定事業所を有する事業者。特定化学物質等管理書の提出対象事業者と同じです。)
 ※対象事業者の判定のページでご確認ください。

2.通報対象事故

 特定化学物質を取り扱う施設について生じた破損、故障、誤動作、操作ミス等による事故であって、特定化学物質が大気中又は公共用水域に排出され 、又は地下に浸透したことによって、人の健康・生活環境に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合

3.通報の内容

 事故の状況(事故発生箇所、特定化学物質名、事故発生日時、事故の発生状況(周辺の被害状況、化学物質の排出状況等)、原因など)

4.通報の方法

 電話、FAXなど

5.通報時期

 直ちに

6.通報先

 事業所の所在地を所管する県民事務所等

 問合せ先のページへ

 

届出

 通報後、速やかに事故時の応急措置及び再発防止ための措置等について、事業所の所在地を所管する県民事務所等へ届け出なければなりません。

1.届出期限

 事故後速やかに提出してください。

2.届出部数

 特定事業所の事故時の措置に関する届出書 1部

 届出様式ダウンロードページへ

3.届出先

 事業所の所在地を所管する県民事務所等

 問合せ先のページへ