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県民の生活環境の保全等に関する条例 第67条 |
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1 知事は、化学物質(元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く。)をいう。以下同じ。)を業として取り扱う者が化学物質を適正に管理するために講ずべき措置に関する指針(以下「化学物質適正管理指針」という。)を定めるものとする。 2 第38条第2項の規定は、化学物質適正管理指針を定め、又は変更した場合について準用する。 3 化学物質を業として取り扱う者は、化学物質適正管理指針に留意して、化学物質の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を適正に行うよう努めなければならない。 |
化学物質には、有害性の程度に違いがあるものの、有害なおそれがあるものが多くあることから、そのような化学物質による環境の保全上の支障を未然に防止する必要性がある。
このため、化学物質の製造、使用等の取扱いに当たって、有害性のある化学物質の環境への排出を抑制する観点から、化学物質を取り扱う事業所において化学物質の適正な管理を効果的に実施していくことができるよう、知事が化学物質適正管理指針を策定することとしたものである。
県民の生活環境の保全等に関する条例 第68条 |
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1 特定化学物質等(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第5項第1号に規定する第一種指定化学物質等をいう。以下同じ。)を業として取り扱う者で規則で定める事業所(以下「特定化学物質等取扱事業所」という。)を有していることその他規則で定める要件に該当するもの(以下「特定化学物質等取扱事業者」という。)は、その事業活動に伴う特定化学物質(同条第2項に規定する第一種指定化学物質をいう。以下同じ。)の取扱量を、規則で定めるところにより、特定化学物質及び特定化学物質等取扱事業所ごとに把握しなければならない。 2 特定化学物質等取扱事業者は、規則で定めるところにより、特定化学物質及び特定化学物質等取扱事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の特定化学物質の取扱量に関し規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 |
県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則 第77条 |
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1 条例第68条第1項の規則で定める事業所は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)第3条各号に掲げる業種に属する事業を営むもので、同令第4条第1号イ又はロのいずれかに該当するものとする。 2 条例第68条第1項の規則で定める要件は、常時使用する従業員の数が21人以上であることとする。 3 条例第68条第1項に規定する特定化学物質の取扱量の把握は、化学物質適正管理指針に従い行わなければならない。 4 条例第68条第2項の規定による届出は、毎年度6月30日までに、特定化学物質取扱量届出書(様式第46)によってしなければならない。 5 条例第68条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 |
化学物質の適正な管理を推進するに当たり、どのような化学物質をどれだけの量取り扱っているかの情報は、管理の基本となる情報であり、事業者は取扱量のうちの一部又は全部が環境に排出される可能性があることを認識して適正な管理をする必要がある。
また、県としても事業者が行う化学物質の適正な管理の促進を支援するため、取扱量などの情報を活用し事業者に提供する必要がある。
このため、事業者が取扱量を把握し、それを届出することを規定するものである 。
なお、この届出の趣旨は、取扱量に係る化学物質の種類や数量を制限するものではない。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第356号)により、平成21年10月1日から、第一種指定化学物質はこれまでの354物質から462物質になりましたが、政令附則の経過措置により、改正後の第一種指定化学物質の把握は平成22年度、排出量等の届出は平成23年度から適用されます。
そのため、県民の生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第38号)により、改正後の取扱量の把握は平成22年度、取扱量等の届出は平成23年度からとするよう、特例措置を講じました。(条例附則第6・7・8条)
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第288号)により、令和5年4月1日から、第一種指定化学物質はこれまでの462物質から515物質になりましたが、政令附則の経過措置により、改正後の第一種指定化学物質の把握は令和5年度、排出量等の届出は令和6年度から適用されます。
そのため、県民の生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第15号)により、令和5年度の取扱量の届出は改正前の462物質で行うよう経過措置を講じました。(条例附則第13条)
県民の生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年愛知県条例第38号) |
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6 平成21年度においては、旧特定化学物質等(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法 律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第356号)による改正前の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)別表第1に掲げる第一種指定化学物質又は同表に掲げる第一種指定化学物質を含有する製品であって同令第5条に定める要件に該当するものをいう。以下同じ。)を業として取り扱う者で規則で定める事業所(以下「旧特定化学物質等取扱事業所」という。)を有していることその他規則で定める要件に該当するもの(以下「旧特定化学物質等取扱事業者」という。)は、その事業活動に伴う旧特定化学物質(同表に掲げる第一種指定化学物質をいう。以下同じ。)の取扱量を、規則で定めるところにより、旧特定化学物質及び旧特定化学物質等取扱事業所ごとに把握しなければならない。 7 平成22年度においては、旧特定化学物質等取扱事業者は、規則で定めるところにより、旧特定化学物質及び旧特定化学物質等取扱事業所ごとに、前項の規定により把握される平成21年度の旧特定化学物質の取扱量に関し規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 8 平成21年度にすべき第68条第1項の規定による把握及び平成22年度にすべき同条第2項の規定による届出については、同条の規定は、適用しない。 9~11(略) 12 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。 一 附則第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 附 則(平成21年7月10日条例第38号) |
県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年愛知県規則第40号) |
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12 条例附則第6項の規則で定める事業所は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第356号)による改正前の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する施行規則第3条各号に掲げる業種に属する事業を営むもので、同令第4条第1号イ又はロのいずれかに該当するものとする。 13 条例附則第6項の規則で定める要件は、常時使用する従業員の数が21人以上であることとする。 14 条例附則第6項に規定する旧特定化学物質の取扱量の把握は、化学物質適正管理指針に従い行わなければならない。 15 条例附則第7項の規定による届出は、平成22年6月30までに、旧特定化学物質取扱量届出書(附則様式第一)によってしなければならない。 16 条例附則第7項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 17~18 (略) 19 次に掲げる事務は、県民事務所長又は山村振興事務所長に委任する。 一 条例附則第七項の規定による届出を受理する事務 附 則(平成21年7月10日規則第40号) |
県民の生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年愛知県条例第15号) |
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13 令和5年度にすべき第68条第2項の規定による届出については、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第288号)による特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の改正がなかったものとして、同項の規定を適用する。 附 則(令和4年3月25日条例第15号) |
県民の生活環境の保全等に関する条例 第69条 |
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1 特定化学物質等取扱事業所で規則で定めるもの(以下この節において「特定事業所」という。)を有している特定化学物質等取扱事業者(以下この節において「特定事業者」という。)は、特定事業所ごとに、化学物質適正管理指針に従い、特定化学物質等を適正に管理するために講ずる措置を定め、当該措置を記載した書面(以下「特定化学物質等管理書」という。)を作成しなければならない。 2 特定事業者は、特定化学物質等管理書を作成し、又は変更したときは、規則で定めるところにより、これを知事に提出しなければならない。 |
県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則 第78条 |
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1 条例第69条第1項の規則で定める特定化学物質等取扱事業所は、当該特定化学物質等取扱事業所において常時使用する従業員の数が21人以上であるものとする。 2 条例第69条第2項の規定による特定化学物質等管理書の提出は、特定化学物質等管理書作成については特定化学物質等を取り扱う者が特定事業者に該当することとなった日から起算して6月以内に、特定化学物質等管理書の変更については変更後速やかに、特定化学物質等管理書作成(変更)提出書(様式第47)によってしなければならない。 |
化学物質の自主的な適正管理を効果的に行うには、化学物質の管理の体制、管理計画、管理方法等についてあらかじめ検討し取りまとめ、事業所内の関係者がそれぞれの役割を的確に実施していくことが必要であるため、個々の事業所の実情に応じ、それを書面として作成し、知事への提出を規定するものである。
なお、化学物質の新しい管理技術などはこれから開発し導入されていくものであることから、管理方法などを見直し、特定化学物質等管理書を変更した場合も提出することとした。
この制度により提出された情報については、化学物質の適正管理を促進するための情報として活用していくこととしている。また、記載された内容は、自主的な適正管理であり、方法、導入技術等管理書の内容について強制し、又は制限するものではない。
平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間における特定化学物質等管理書の作成及び変更については、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第356号)による改正前の第一種指定化学物質を適用する特例措置を講じました。(条例附則第9・10・11条)
県民の生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年愛知県条例第38号) |
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9 平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間においては、旧特定化学物質等取扱事業所で規則で定めるもの(以下「旧特定事業所」という。)を有している旧特定化学物質等取扱事業者(以下「旧特定事業者」という。)は、旧特定事業所ごとに、化学物質適正管理指針に従い、旧特定化学物質等を適正に管理するために講ずる措置を定め、当該措置を記載した書面(以下「旧特定化学物質等管理書」という。)を作成しなければならない。 10 旧特定事業者は、旧特定化学物質等管理書(平成22年4月1日以後においては、特定化学物質等に該当する旧特定化学物質等に係る措置を記載したものを除く。)を作成し、又は変更したときは、規則で定めるところにより、これを知事に提出しなければならない。 11 附則第9項の期間においては、第69条の規定は、適用しない。 12 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。 一 (略) 附 則(平成21年7月10日条例第38号) |
県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年愛知県規則第40号) |
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17 条例附則第9項の規則で定める旧特定化学物質等取扱事業所は、当該旧特定化学物質等取扱事業所において常時使用する従業員の数が21人以上であるものとする。 18 条例附則第10項の規定による旧特定化学物質等管理書の提出は、旧特定化学物質等管理書の作成については旧特定化学物質等を取り扱う者が旧特定事業者に該当することとなった日から起算して6月以内に、旧特定化学物質等管理書の変更については変更後速やかに、旧特定化学物質等管理書作成(変更)提出書(附則様式第二)によってしなければならない。 19 次に掲げる事務は、県民事務所長又は山村振興事務所長に委任する。 一 (略) 附 則(平成21年7月10日規則第40号) |
県民の生活環境の保全等に関する条例 第70条 |
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1 特定事業者は、当該特定事業所において、その施設の破損その他の事故が発生し、特定化学物質が当該特定事業所から 大気中若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く特定化学物質の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講じ、かつ、その事故の状況を知事に通報するとともに、速やかに、その講じた応急の措置の内容その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 2 知事は、特定事業者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項に規定する応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 3 知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、事故の再発を防止するため必要があると認めるときは、当該特定事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 |
県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則 第79条 |
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条例第70条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
特定化学物質の適正管理の促進の観点から、平常時のほかに事故時についても、特定化学物質の環境への排出を抑制する必要があり、また、特定化学物質の排出を伴う事故の拡大や再発の防止のため、事業者による応急措置の実施、知事への通報及び措置報告を規定したものである。
また、事故に伴い特定化学物質の排出がある場合には、迅速に排出防止措置を講じ、排出拡大を防止する必要がある。そのため応急措置が講じられていないと認められる場合は、知事が措置を命令することなどを規定したものである。
なお、再発防止の観点から必要な措置が講じられていないと認められる場合は、知事は措置を勧告ができることとした。