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宅地建物取引業免許(様式ダウンロード・関係書類一覧表) |
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行いたい申請・届出の種類を選択して下さい(該当の申請・届出の様式ダウンロードのコーナーへジャンプします)。 申請書・届出書の提出は、愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課窓口(愛知県自治センター3階)までお越し下さい。 |
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3. 免許の変更届 |
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4. 免許の再交付申請 |
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5. 廃業の届出 |
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1.宅地建物取引業免許の申請(新規・更新・免許換え) |
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申請の種類 |
申請様式 |
添付書類 |
備 考 |
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(1) |
免許の新規申請 |
免許申請書 (様式第1号 他) |
一覧表をご覧下さい |
新規申請から免許の取得までの手続の流れについては、こちらをご覧下さい。 |
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(2) |
免許の更新申請 |
更新申請から更新免許の取得までの手続の流れについては、こちらをご覧下さい。 |
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(3) |
愛知県知事への 免許換え申請 ・大臣→愛知県知事 ・他の都道府県知事 →愛知県知事 |
愛知県知事免許への免許換え申請の手続の流れについては、こちらをご覧下さい。 |
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(注1)作成した申請書と添付書類は、副本一式(コピーで可)を作成し、正副併せて窓口へお持ち下さい。 |
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(注2)申請書中で記入する「市区町村コード」については、こちらから確認して下さい。 |
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(注3)免許の申請に当たっては、愛知県収入証紙33,000円分のご購入が必要となります。愛知県収入証紙は、都市総務課窓口と同じフロアにある(愛知県自治センター)の3階愛知県職員生活協同組合にて購入できます。 |
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(注4)こちらに掲げる欠格事由に該当する場合は、免許を受けることができず、更新も認められません。申請前に確認をして下さい。 |
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(注5)宅地建物取引業者は法の定めにより、従業者名簿を整備する義務があります。詳細はこちらをご覧下さい。 |
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届出の種類 |
届出様式 |
添付書類 |
備 考 |
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(1) |
宅地建物取引業保証協会への入退会 |
所属業界団体変更届 |
社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書(宅建取引業保証協会より交付されます) |
入退会の手続については、各協会にお問い合わせ下さい。 |
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(2) |
営業保証金の供託・差換え |
営業保証金供託済届出書 (様式第7号の6) |
供託書(供託を行った法務局より交付されます)の写し |
(@)供託の手続については、所管の法務局(名古屋法務局本局又は各支局)へお問い合わせ下さい。 (A)供託書の写しには、原本証明(商号・代表者名の記名及び代表印の押印)をしてください。 |
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(3) |
営業保証金の取戻し |
営業保証金取戻し公告届 (様式第5号) |
公告が登載された官報(政府刊行物サービスステーションより交付されます)の写し |
(@)官報による公告登載の手続については、政府刊行物サービスステーションへお問い合わせ下さい。 (A)この届出は、公告登載後、直ちに提出できます。提出部数は1部です。 |
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債権の申出のない証明願 (様式第6号) |
公告が登載された官報(政府刊行物サービスステーションより交付されます)の写し |
公告登載後、6か月間の公告期間満了後に提出して下さい。提出部数は2部です。 |
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変更の種類 |
届出様式 |
添付書類 |
備 考 |
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(1) |
商号・名称の変更 (社名変更・組織変更) |
業者名簿登載事項変更届出書(様式第3号の4) |
一覧表をご覧下さい
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(2) |
代表者の変更 (就任・退任・氏名変更) |
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(3) |
役員の変更 (就任・退任・氏名変更) |
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(4) |
事務所(本店及び支店)の変更 (移転・新設・名称変更・電話変更) |
(@)支店又は営業所の新設に当たっては、届出に先立って、営業保証金の追加供託を行う必要があります。 (A)支店又は営業所の新設の手続の流れについては、こちらをご覧下さい。 (B)申請書中で記入する「市区町村コード」については、こちらから確認して下さい。 |
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(5) |
政令使用人の変更 (就任・退任・氏名変更) |
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(6) |
専任の宅地建物取引士の変更 (就任・退任・氏名変更) |
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(注1)作成した届出書と添付書類は、副本一式(コピーで可)を作成し、正副併せて窓口へお持ち下さい。 |
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(注2)こちらに掲げる欠格事由に該当する場合は、変更は認められません。届出前に確認をして下さい。 |
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(注3)変更の届出は、変更の事実が生じてから30日以内にご提出下さい。 |
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(注4)届出書は、該当の変更事項以外の部分は、記入する必要はありません。 |
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(注5)複数の変更事項について、同時に届け出る場合、重複する添付書類については、1部添付で可です。 |
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申請の種類 |
申請様式 |
添付書類 |
備 考 |
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− |
宅地建物取引業免許証の再交付申請 |
宅地建物取引業免許 再交付申請書 (様式第3号の3) |
@)汚損・破損した免許証が残っている場合、その免許証 A)免許証を紛失してしまった場合は、「紛失届出書」 |
紛失した免許証が後日発見された場合は、発見した免許証を送付して下さい。 |
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届出の種類 |
届出様式 |
記入例及び添付書類 |
備 考 |
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− |
宅地建物取引業の廃業 |
廃業届出書 (様式第3号の5) |
@)個人業者 代表者が死亡した場合 破産手続開始決定の場合 自己都合による廃止の場合 A)法人業者 合併により消滅した場合 破産手続開始決定の場合 合併及び破産以外の理由による解散 自己都合による廃止の場合 |
廃業の手続の流れについては、こちらをご覧下さい。 |
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(注1)作成した届出書と添付書類は、副本一式(コピーで可)を作成し、正副併せて窓口へお持ち下さい。 |
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(注2)廃業の届出は、廃業の事由が生じてから30日以内(個人の業者が、代表者の死亡により廃業する場合は、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内)にご提出下さい。 |
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(注3)廃業届を提出する際は、所属の宅地建物取引士について、併せて宅地建物取引士資格登録事項変更登録申請書(様式第7号)を提出して下さい。詳細はこちらをご覧下さい。 |
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届出の種類 |
届出様式 |
添付書類 |
備 考 |
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− |
業務を行う場所の届出 (法第50条2項関係) |
届出書 (様式第12号) |
@)業務を行う場所及び物件の |
この届出は、業務を行う場所を管轄する都道府県知事及び免許権者に対しても行う必要があります。 |
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(注1)作成した届出書と添付書類は、愛知県知事業者は正副各1部、愛知県知事業者以外の業者は正2部・副1部(正本のうち1部は、愛知県が免許権者へ送付します)を作成し、正副併せて窓口へお持ち下さい。 |
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(注2)業を行う場所の届出は、その場所で業務を開始する10日前(届出日と営業開始日当日は算入しない)までに提出する必要があります。 |
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