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A1 マイナポータル上で手続きします。マイナンバーカードでログインし、手続きをしてください。
なお、電子申請の対象となるのは、有効期間が1年未満の旅券をお持ちの方で、旅券面の記載事項に変更がない方です。
外務省Webページ「国内からオンライン申請する」参照
外務省Webページ「オンライン申請(切替申請)のスマートフォン版手順説明」参照
外務省動画「オンライン申請(切替申請)の動画による手順説明」参照
A2 マイナポータルにログイン後、トップページ左上「メニュー」内、「ヘルプ」の 「使い方」を開きますと、マイナポータルの操作マニュアルをご覧いただけます。
マイナポータルWebページ「操作マニュアル」参照
A3 24時間、365日いつでも申請手続きできます。(下記のマイナポータルメンテナンス時を除く)ただし、各窓口の受付時間外に申請されたものは、翌日以降の審査となります。
マイナポータルWebページ「メンテナンス・重要なお知らせ」参照
A4 電子申請で、愛知県内の受取窓口を選択ができる方は、マイナンバーカードに記載された住所が愛知県内の方です。
A5 愛知県では、顔写真のあるページの記載事項に変更がない方で、パスポートの残存有効期間が1年未満になった場合又はパスポートの査証ページの余白が少なくなった場合(未使用のページが概ね見開き3ページ以下)に電子申請することができます。
「有効期間中のパスポートをお持ちの方【電子申請】」参照
A6 マイナポータルにログイン後、トップページの「やること(申請状況照会)」で申請の状況を確認し、通知文から不備内容をご確認いただいた上、通知文に書かれた内容を修正し、「再申請する」の画面から手続きをしてください。
外務省動画「パスポートの申請はオンラインで!【申請情報の補正編】」
A7 15歳未満の申請は、法定代理人の「代理人登録」が必要です。マイナポータル上で法定代理人、申請者両方のマイナンバーカードを使用して登録をしてください。
法定代理人のマイナンバーカードでログインし、トップページ左上「メニュー」内にある「代理人として利用」を選択、「代理人サービス」を開始してから、申請をしてください。すると、上部に「代理人利用中」が表示されます。
マイナポータルWebページ「 15歳未満のパスポート(旅券)の申請手順を教えてください。 | よくある質問|マイナポータル(myna.go.jp)」参照
なお、15、16、17歳の方はご本人による電子申請も可能です。その場合は、法定代理人の同意書の添付が必要です。
外務省Webページ「パスポート(旅券)発給申請の関連書類(未成年の旅券申請(届出)同意書)」参照
A8 差し替えることはできません。
A9 日本のパスポートIC旅券に記録される情報は、ICAO(アイカオ:国際民間航空機関)が策定したIC旅券の国際基準において必須とされている、顔画像・国籍・氏名・生年月日・旅券番号など旅券面の記載事項です。
現IC旅券には指紋は記録されていません。
A10 ICチップに記録された情報を読み出すために旅券冊子を読取装置にかけた時以外、電磁波は発生しません。
なお、読取装置にかけた際に発生する電磁波は、極めて微弱なものです。
A11 何らかの事情でICの情報を読み出すことができなくとも、それのみをもって旅券が無効になるわけではありません。情報が読み出せない原因がICチップの破損なのかリーダーの不具合なのか即座に判断することは出来ません。
ただし、航空機への搭乗手続や出入国及び査証審査におけるトラブルを回避する観点から、新しい旅券を申請いただくことができますので、旅券窓口まで旅券をお持ちください。
なお、ICチップが壊れており、新しい旅券を申請する場合、手数料が必要となります。
A12 日常生活において利用されている磁石及び携帯電話等の電子機器類が発する磁気が、IC旅券のICチップの動作に悪影響を与える可能性はほとんどありません。
磁気ネックレス(健康器具)やハンドバックの留め金に使用されている磁石の4~10倍の強さの磁気に触れても、ICチップが壊れないように作られています。
ただし、微弱な磁気であっても、長時間磁気を受け続けるような状態におくことは避けたほうが望ましいため、IC旅券の使用・保管に際しては注意してください。
磁気の他では、IC旅券をタンス等で長期間、防虫剤と一緒に保管している場合、防虫剤の影響によりパスポートのラミネートが変色する可能性があるため、防虫剤とは一緒に保管しないでください。
ラミネートが変色している旅券で渡航すると出入国審査において問題が生じる可能性があります。
A13 愛知県内に住民登録がある方は、窓口で住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用して住所確認できる場合は、住民票の提出は原則として不要です。
ただし、住基ネットの利用を希望されない方や、申請される直前(一週間程度)に住民登録を異動されている方は、住民票の提出が必要です。
「窓口申請に必要な書類」参照
A14 同時に申請する家族が同一戸籍内・同一世帯内に記載されている場合、戸籍謄本(全部事項証明書)及び住民票各1通で申請できます。別々の日時に申請する場合は、申請者毎に各1通ご用意ください。
書類の不備を修正後、申請し直していただくか、不備の無い方の分のみ受付し、不備のあった方については、戸籍謄本を新たに取得していただいた上で申請することとなります。
「窓口申請に必要な書類」参照
A15 コピーでは申請できません。原本の提出が必要です。
A16 有効期間中のパスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更がない方は、戸籍謄本を省略することができます。
なお、戸籍謄本を省略される場合でも、申請書には本籍を戸籍のとおりに番地まで記入する必要がありますので、申請の際は、事前に番地までの本籍を確認しておいてください。
A17 手続きは不要です。
なお、本籍地の県名や、氏名に変更があった場合は手続きが必要です。
A18 有効中のパスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更があった場合は、速やかに記載事項の変更手続きをしていただく必要があります。
現在お持ちのパスポートと有効期間満了日が同一のパスポートを新しい冊子で作り直す方法である「残存有効期間同一申請」または「切替申請」(有効期間が10年又は5年のパスポートを新しく作り直す方法。現在お持ちのパスポートの残存有効期間は無効となります。)してください。
なお、同じ都道府県内で転籍し、住所のみ変更となった場合は、記載事項の変更手続きは不要です。
A19 目安として、未使用の査証ページが見開き3ページより少なくなりましたら、現有旅券と有効期間満了日が同じ残存有効期間同一旅券か、切替申請(残りの期間は切り捨て)の申請をしてください。
A20 パスポートの残存有効期間が1年未満となった時などに、海外にある日本大使館又は総領事館で切り替えをすることができます。詳細は最寄りの在外公館までお問い合わせください。
外務省Webページ「在外公館リスト」参照
A21 パスポートの残存有効期間が1年以上ある場合は、現在有効中のパスポートでは滞在目的の査証が取得できない場合及びその査証を取得しないと渡航出来ない方に限り、切替申請が認められることがあります。資料等が必要となりますので、お問い合わせください。
A22 APECビジネストラベルカードは、外務省が発行する入国をスムーズにするためのカードであり、渡航先国の発行する査証ではないこと、またそのカードがないと渡航出来ないものではないため、切替申請は認められていません。
A23 切替申請すると、現在お持ちの有効中のパスポートは無効となります。
したがって、残りの有効期間は切り捨てとなり、旅券番号も変わります。
なお、残存有効期間同一申請をした場合は、元のパスポートと有効期間満了日は同一ですが、旅券番号は変わります。
A24 日本のパスポートを取得できるのは、日本国籍を有する方のみです。
自国の大使館・領事館にお問合せください。
外務省Webページ「駐日外国公館リスト」参照
A25 受領証に記載された受け取り可能日から、6か月以内にパスポートをお受け取りください。受け取り可能日から6か月を経過すると、パスポートは失効し、受け取ることができなくなります。
令和5年3月27日以降にパスポートを申請し、発行後6か月以内に旅券を受領しなかった場合、失効後5年以内に申請する際は、通常の手数料に加え、6,000円(収入印紙4,000円、愛知県収入証紙2,000円)が必要です。
A26 渡航先によって違います。各国の大使館・領事館等にお問い合わせください。
外務省Webページ「駐日外国公館リスト」参照
A27 全国共通の様式です。
5年用と10年用がありますので、お間違えないようにご注意ください。
A28 一般旅券発給申請書(5年用・10年用)、一般旅券発給申請書(残存期間同一用)、紛失一般旅券等届出書は外務省Webページからダウンロードできます。
外務省Webページ「パスポート申請書ダウンロード」参照
A29 ダウンロードした申請書(届出書)を印刷すると、パスポート申請等をする際の注意事項を取りまとめたチェックシートが一緒に印刷されます。申請する前に必ず全ての項目を確認してから申請窓口に提出して申請をしてください。
チェックシートに記載された項目を満たしていない場合や印刷等の状況によっては、ダウンロード申請書の再作成又は手書き申請書への書き直しをお願いする場合がありますので、ご了承ください。
申請書は機械で読み取りますので、折らないでください。折った場合は、申請書を改めて記入をお願いする場合があります。
外務省Webページ「パスポート申請書ダウンロード-よくあるご質問」参照
A30 パスポート用の写真規格どおりの写真をご用意ください。
スピード写真やスマートフォンで撮影したものに規格外のものが多く見られ、写真店で撮ったものでも、まれに規格外のものがあります。
写真は、お電話でお問い合わせいただいても、現物を見なければ判断することができませんので、必ず規格に合っているかよくご確認のうえお持ちください。
「一般旅券発給申請書の記入例・注意点について【窓口申請】」参照
外務省Webページ「パスポート申請用写真の規格について 」参照
A31 愛知県旅券センターでは、同じフロアに写真店があります。
他の窓口でも近くに写真店や自動機があるところもありますので、各窓口にお問い合わせください。
A32 例えば無地で淡い色のシーツ等に上向きに寝かせて、目を開けた状態で真上から撮影する、また、乳児を抱いた状態で撮影するなどの方法があります。
背景にご両親の顔や手が写りこまないようにしてください。また、ご両親の衣服が写りこむことは構いませんが、柄のないものを着用してください。
A33 申請の内容やその時の待ち人数にもよりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
昼前後や夕方、月曜日等の休み明けは混み合います。
時間に余裕のある方やお子様連れの方は、午前中にお越しいただくなど、なるべく混雑する曜日・時間帯を避けて申請されることをお薦めします。
また、大型連休、お盆期間中及び年末年始前後は大変混み合いますので、時間に余裕を持って窓口にお越しいただくか、この時期を避けて申請することをお薦めしています。
最新の混雑状況は「愛知県旅券センター最新混雑状況」をご確認ください。
A34 県の窓口受付時間は、こちらのページをご参照ください。
市町村の窓口受付時間は、こちらのページ内の各リンク先をご参照ください。
A35 新規・切替・残存有効期間同一申請の場合、愛知県旅券センター及び東三河広域連合旅券センター豊橋窓口(※)で申請した方は、申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12/29~1/3)を除く平日のみを数えて6日目から受け取りが可能です。
また、西三河旅券コーナー、豊田加茂旅券コーナー及び市町村窓口で申請した方は、申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12/29~1/3)を除く平日のみを数えて8日目から受け取りが可能です。
パスポートは受取開始予定日から6か月以内に受け取らないと失効しますので、6か月以内に受け取ってください。
※東三河広域連合旅券センター豊橋窓口で申請できるのは、東三河広域連合内の市町村(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)に住民登録のある方に限ります。
「受け取りまでの日数一覧【窓口申請】」参照
「受け取りまでの日数一覧【電子申請】」参照
A36 現在海外に居住されていて、日本国内に住民登録されている場合、一時帰国中の滞在先が愛知県内であれば、愛知県内のパスポートの窓口で申請することができます。
なお、通常の申請に必要な書類に追加して確認させていただく書類があります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
A37 本人に間違いないこと及び県内に居住していることの証明が必要です。
A38 年齢にかかわらず、ご本人にお越しいただく必要があります。
A39 パスポートの所持人自署欄の代筆はあくまでもパスポート上の署名であって、代筆者は海外旅行に同行する義務を負うものではありません。
したがって、自分で署名できない子供が外国に入国する際、入国カードは同行者の署名で問題ありません。
しかし、搭乗や入国の最終的な判断の決定権は、航空会社や相手国の入国審査官にあります。
代筆者でない親に同行する場合などは、念のため各国の大使館・領事館等に確認されることをお勧めします。
A40 パスポートの窓口では取り扱っていません。
各国の大使館・領事館等にお問い合わせください。
外務省Webページ「駐日外国公館リスト」参照
A41 渡航先によって異なります。
各国の大使館・領事館等にお問い合わせください。
外務省Webページ「駐日外国公館リスト」参照
A42 海外にいるご家族が入院し緊急に海外に渡航する必要がある場合(人道上の理由)など、通常より早く発給できる場合があります。お問い合わせください。
A43 一定の条件があります。
資料等が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
「一般旅券発給申請書の記入例・注意点について【窓口申請】」参照
A44 収入印紙・愛知県証紙を購入して手数料を納付する場合、クレジットカードはご利用いただけませんので、現金をご用意ください。
なお、令和6年8月5日以降に電子申請された方は、クレジットカードでの手数料納付を選択することができます。
クレジットカードでの手数料納付をご希望の場合は、「旅券申請に関するお知らせ 旅券受け取りの依頼」に書かれたURLから「クレジットカード納付専用サイト」にアクセスし、カード情報登録手続きをしてください。
外務省動画「クレジットカードによるオンライン納付の動画はこちら」参照
外務省Webページ「クレジットカードによるオンライン決済のマニュアル」参照
外務省Webページ「クレジットカードによるオンライン決済のFAQ」参照
A45 パスポート用の収入印紙と愛知県収入証紙をセットで購入できる売り場が近くにある窓口がございますので、「愛知県収入証紙購入場所」をご確認ください。
A46 メモなどの書き込みはしないようにお願いします。
パスポートは、日本政府がそのパスポート所持者が日本人であることや氏名、生年月日などを証明する国際的身分証明書であり、また、外国において万一何かが起こったときにその国の政府に対してパスポート所持者に必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。
外国に渡航される際、入国を認めるか否かはその国の入国管理当局の判断になります。
パスポート発給当局が必要な記載したり各国の出入国管理当局が出入国証印やビザの貼付に使用するページを、パスポート所持人がメモ用紙のように用いて書き込みしますと、ビザ申請時や入国審査時にトラブルになることがあります。
A47 パスポートは大切に保管・管理し、常に自分のパスポートがどこにあるか忘れないよう把握しておくことが重要です。
パスポートをタンス等に入れて保管される場合、防虫剤の影響によりパスポートのラミネートが変色する可能性があります。
防虫剤とは一緒に保管しないようお願いします。
A48 ご希望があれば、穴あけ処理してお返しします。
有効期限切れのパスポートはお持ちいただいた日に、有効中のパスポートは新しいパスポートの交付時に提出して頂ければ、穴開け処理してお返しします。
A49 航空券やホテルの予約氏名とパスポートの氏名表記が同一でないと同一人物とみなされず、搭乗や宿泊を拒否される場合がありますので、ご注意ください。
なお、パスポートの身分事項ページに記載される氏名のローマ字表記は、パスポートの交付時まで確定しませんので、パスポートの交付を受けてから、航空券等を手配することをお勧めします。
パスポートと航空券等の氏名の表記が一致しない場合など、申請者本人の責任となります。
A50 過去の旅券番号・発行年月日は、外務省旅券課運用・発給審査班にお尋ねください。
過去の履歴(本邦出入国の記録)は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係へお問い合わせください。
※ 外務省旅券課運用・発給審査班 (03)3580-3311(代表)
外務省Webページ「過去のご自身のパスポート番号を調べたい方へ」参照
※ 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 (03)5363-3005
出入国在留管理庁Webページ「出入(帰)国記録に係る開示請求について」参照
A51 災害救助法もしくは被災者生活再建支援者法が適用された災害により被害を受けた方は、法の適用を受けてから原則1年間、パスポートの発給手数料が減免される場合があります。
申請時に通常の申請書類の他に、被災地に居住していたことを証明する書類(住民票の写し等)及び罹災証明書(原本)の提出が必要です。
外務省Webページ「大規模災害による手数料減免の適用について」参照