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総務部税務課
県税Q&A不動産取得税について
Q1 不動産取得税はどのような場合に課税されるの?
A1 不動産(土地・家屋)を売買、贈与、交換、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人に対して一度だけ課せられる税金です。
[不動産の取得とは]
不動産の所有権を取得することであり、登記の有無、有償・無償の別、取得の理由等は問いません。したがって、等価交換のように経済的利益が発生しない場合や未登記・中間登記省略の場合にも課税されます。
Q2 不動産取得税の税額はどのようにして計算されるの?
A2 <税額の計算方法>
「税額」=課税標準額×3%(税率)(平成18年4月1日〜平成24年3月31日)
<住宅以外の家屋を取得した場合の税率は4%(平成18年4月1日〜平成20年3月31日に取得した場合には3.5%)になります。>
課税標準額は、取得したときの不動産の価格です。
(ただし、軽減措置等がある場合には、軽減措置等による控除後の額になります。)
平成15年1月1日〜平成24年3月31日に
宅地評価土地(※1)を取得した場合は、その価格の1/2

不動産の「価格」とは購入価格や建築工事費などは関係なく、次のものをいいます。
土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格になります。(※2)
家屋の新築など、取得したときに、固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した価格になります。
(※1)宅地評価土地とは
宅地や宅地比準土地(宅地以外の土地で、価格の決定が当該土地とその状況が類似する宅地の価格に比準して行われている土地)をいいます。この場合の「宅地」は、住宅用という意味ではありませんので、店舗用の土地であってもこの特例は適用されます。
(※2)固定資産課税台帳に価格が登録されている場合であっても、価格の登録時から取得するまでの間に増・改築や地目変更(農地→宅地など)、その他特別の事情等があった場合など、登録された価格により難いときは、固定資産評価基準により評価した価格になります。
Q3 不動産取得税の軽減ってなに?
A3 取得した不動産の種類によって次の種類に分かれます。
あなたはどのタイプですか?
■新築住宅のみの取得--------------------→[A]
■新築住宅とその土地を取得---------------→[A][C]
■中古住宅のみの取得--------------------→[B]
■中古住宅とその土地を取得---------------→[B][C]



[A]不動産の価格から次の表の「控除額」欄の額が控除されます。
新築住宅=住宅の新築・増改築や新築未使用の住宅(建売住宅・分譲マンションなど)
次の条件を満たす住宅(特例適用住宅)ですか?
適用される場合 控除額
住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家は40平方メートル)以上240平方メートル以下の新築住宅の取得
※床面積の判定については、新築した部分だけで判断されるのではなく、当該敷地に存在する一構となるべき住宅も含めて判断されます。ですから、住宅用附属家(物置・倉庫など)だけ残したまま母屋を建替えたような場合や、従前から所有する母屋の横に住宅用附属家を新築した場合には、床面積の判定については母屋の床面積+住宅用附属家の床面積で判定することになります。
※戸建以外の貸家とは、例えば賃貸アパート(6戸)を1棟建築するような場合です。この場合、各戸の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(共用部分がある場合には、当該共有部分の面積を各戸の専有部分の面積の割合に応じてあん分し、各戸の専有部分の面積に合算します。)であるかどうかを判定し、該当する戸について、一戸当たり1,200万円(※1)(ただし、一戸当たりの価格が1,200万円(※1)を下回る場合には、当該価格)が控除されます。
1,200万円
(※1)
※1認定長期優良住宅である特例適用住宅を平成22年3月31日までに新築、取得した場合には1,300万円となります。(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)以後に適用となります。)


[B]不動産の価格から次の表の「控除額」欄の額が控除されます。
次のすべての条件を満たす中古の住宅(既存住宅)ですか?
適用される場合 新築された日 控除額
○住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
○人の居住の用に供されたことがあること(※4)
○取得者(個人)が自己の居住の用に供すること
○昭和57年1月1日以後に新築されたものであること又は新築から取得までの年数が次の年数以内であること(※2)
・木造、軽量鉄骨造…20年
・上記以外のもの(鉄骨造・鉄筋コンクリート造等)…25年
昭和29年7月1日
〜昭和38年12月31日(※2)
100万円
昭和39年1月1日
〜昭和47年12月31日(※2)
150万円
昭和48年1月1日
〜昭和50年12月31日(※2)
230万円
昭和51年1月1日
〜昭和56年6月30日(※2)
350万円
昭和56年7月1日
〜昭和60年6月30日(※3)
420万円
昭和60年7月1日
〜平成元年3月31日
450万円
平成元年4月1日
〜平成9年3月31日
1,000万円
平成9年4月1日〜 1,200万円
(※2)平成17年4月1日以後に既存住宅を取得した場合においては、新築後20年(鉄骨造(軽量鉄骨を除く)・鉄筋コンクリート造等の住宅については25年)超の住宅のうち、建築士等が行う耐震診断によって、新耐震基準に適合していることが証明された住宅(住宅の取得の日前2年以内に当該証明のための住宅の調査が終了したものに限る。)についても不動産取得税が軽減されます。
(※3)新築年月日から取得日までの年数要件(上記表左参照)を満たしているか、又は※2に該当する住宅であるかを確認してください。
((例)昭和56年8月20日に新築された木造住宅を平成21年5月1日に取得した場合、新築から取得までの経過年数が20年を超えているため※2に該当する住宅でない限り控除されません。)
(※4)平成17年4月1日以後に中古住宅を取得した場合においては、人の居住の用に供されたことのない住宅(マンションの一室で従前事務所として使用していたものを住宅として取得する場合など)についても不動産取得税が軽減されます。

[C]土地の税額から次の表の「減額される額」欄の額が減額されます。
区分 条件 減額される額
特例適用住宅用土地
●土地を取得した日から3年(平成14年4月1日から平成22年3月31日までの土地の取得に限る。)(※5)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき(当該土地取得者がその土地を当該住宅の新築時まで引き続き所有している場合[1] 又は当該住宅の新築が当該土地取得者から当該土地を取得した者により行われる場合[2]に限る。)

●土地を取得した人が、土地の取得の日前1年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築していたとき。

●土地を取得した人が、自己の居住用の新築未使用の特例適用住宅(ただし、平成10年4月1日以降に新築されたものに限る。)及びその土地を前後1年以内(すなわち土地を買ってから1年以内に住宅を買う、若しくはその逆、又は土地と住宅を同時に買う場合など)に取得したとき。

●自己の居住用以外の新築未使用の特例適用住宅 (ただし、平成10年4月1日以降に新築されたものに限る)及びその土地を、当該住宅が新築された日から1年(平成11年4月1日から平成16年3月31日までの土地取得については2年)以内に取得したとき。

次のいずれか高いほうの金額が土地の税額から減額されます。

a 45,000円
b (1m2当たりの土地の価格(※6)) × (住宅の床面積 × 2(※7)) × 3%





既存住宅用土地
●土地を取得した人が、取得の日から前後1年以内(すなわち、土地を買ってから1年以内に住宅を買う、若しくはその逆、又は土地と住宅を同時に買う場合など)に既存住宅を取得したとき。
(※5)平成16年4月1日から平成22年3月31日までに土地を取得した場合で、土地を取得した日から3年以内に住宅が新築されることが困難である場合として、一定の要件に該当する場合においては、4年以内となります。
(※6)宅地評価土地の価格については、固定資産課税台帳の登録価格の2分の1となります。
(※7)住宅の床面積×2は200uを限度とします。
ただし、次のことに注意してください。
取得した土地の上に住宅が建ちますか?
取得した土地の上に住宅が建ちますか
以前から所有していたA土地に
隣接するB土地を取得した。
A土地の上に建物を建て替えた。
◎ 取得したB土地の上に住宅が建築されていないので、土地の減額はありません。


当該土地取得者がその土地を当該住宅の新築時まで引き続き所有している場合又は当該住宅の新築が当該土地取得者から当該土地を取得した者により行われた場合とは?

[1]当該土地取得者がその土地を当該住宅の新築時まで引き続き所有している場合とは
親Aが土地取得、子Bが新築した場合
Aが土地の取得後、その土地の上にBが3年以内に住宅を新築した場合(当該住宅の新築までAが引き続きその土地を所有している場合に限る)、Aの不動産取得税は減額されます。

[2]当該住宅の新築が当該土地取得者から当該土地を取得した者により行われた場合とは
売建住宅の場合
Aが土地を取得後、売買等により土地を取得したBがその土地の上に(Aが土地を取得した日から3年以内に)住宅を新築した場合、Aの不動産取得税は減額されます。

土地を取得したAが死亡し、土地を相続したBが住宅を新築した場合
Aが土地を取得した日から、Bが3年以内に住宅を新築した場合、Aの不動産取得税は減額されます。
Q4 土地を取得したので住宅用土地の減額を受けたいが、まだ住宅が完成していない場合には?
A4 徴収猶予という制度があります。
住宅が完成するまでの間、土地の取得に係る不動産取得税の納税を猶予する制度です。なお、猶予される税額は、その住宅が完成したものとみなして計算された減額の額に相当する税額分のみとなります。すなわち住宅が完成したとして減額計算をしても税額が発生する場合は、猶予しても結局減額とならない部分ですので、その部分については徴収猶予はできません。
(徴収猶予を受けることができる要件)
取得した土地の上に取得の日から3年(平成14年4月1日から平成22年3月31日までの土地取得に限る)(※)以内に住宅が新築されることが確実な場合で、必要書類を提出のうえ猶予申請が適正であると認められれば徴収猶予を受けることができます。
この場合、「不動産取得税のお知らせ」が届いたら、なるべく早く徴収猶予の申請をしていただく必要があります。納期限を過ぎてしまうと徴収猶予はできませんのでご注意ください。
なお、土地の納税通知書に記載されている納期限までに建築確認申請を受けていない場合等には徴収猶予を受けることはできません。(この場合は、一旦、土地税額全額を納付していただくことになります。ただし、土地の取得後3年(平成14年4月1日から平成22年3月31日までの土地の取得に限る)(※)以内に住宅が建築された場合については、税額を減額し還付しますので、最終的な納税額は徴収猶予を受けた場合と変わらないことになります。

(※)平成16年4月1日から平成22年3月31日までに土地を取得した場合で、土地を取得した日から3年以内に住宅が新築されることが困難な場合として、一定の要件に該当する場合においては、4年以内となります。
Q5 不動産を取得した場合、何か申告する必要があるの?
A5 不動産を取得した日から60日以内に、不動産取得税申告書(兼減額等申請書)を提出してください。
やむを得ず60日を過ぎた場合であっても、申告書を受理します(軽減等に該当する場合は軽減します)ので提出をお願いします。
Q6 不動産取得税の申告に必要なものは何?
A6 次の表をご覧ください。いずれも写しで結構です。また、直接県税事務所へご来所し、申告される場合は原本をご持参していただければ写しをとらせていただきます。なお、これらの書類等以外にも必要なものがある場合がありますのでご了解ください。
ア土地の取得 イ家屋の取得 ウ特例適用住宅の取得 エ既存住宅の取得 オ土地の減額を受けたい カ徴収猶予を受けたい  
(1)不動産取得税申告書(兼減額等申請書)及び印鑑
(共有で取得された場合は、それぞれの方の印鑑が必要です。郵送等する場合は申告書に押印してください。)

※1

※1
(2)土地又は家屋(売買で取得した場合)の売買契約書
(又は売渡証書)、贈与証書等、取得の原因がわかるもの
       

※2
  (3)土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
 
 
(4)家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)
(建物表題登記。登記されない場合は家屋の検査済証)
 
 
 
 
 
(5)住宅の建築確認済証または請負契約書
 
 
 

※3

※4
 
(6)取得した住宅に住所が移っていることを示す住民票
 
 

※5
 
 
 
(7)平面図等、それぞれの区画の床面積や内部構造がわかる書類
 
 
 

※6

※6
 
(8)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し

※7
(9)認定長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書等)
(※1)請負により取得した場合は不要です。
(※2)土地を取得した者が住宅を新築するまで引き続き所有している場合で、土地取得者と住宅新築者が異なる場合に必要となります。
(※3)住宅の所有権移転を登記した時点で、登記上の住所が前の住所のままの場合。
(※4)既存住宅用土地の減額を受ける場合で、住宅の所有権移転を登記した時点で、登記上の住所が前の住所のままの場合に必要となります。
(※5)取得した住宅が外観上は一戸だが、中身は二戸以上の住宅と考えられる場合。
    (それぞれの区画に風呂、トイレ、台所、専用の出入り口があり、それぞれの区画が専用の出入り口以外からは自由に行き来出来ない構造になっている場合など)
(※6)平成17年4月1日以後に取得した場合で、新築後20年(鉄骨造(軽量鉄骨造を除く)・鉄筋コンクリート造等の住宅については25年)超の住宅のうち、新耐震基準に適合していることが取得の日前2年以内に建築士等により証明されている場合に必要となります。ただし、昭和57年1月1日以後に新築された住宅は必要ありません。
(※7)認定長期優良住宅である特例適用住宅を新築、取得した場合に必要となります。
Q7 不動産取得税が課税される時期はいつなの?
A7 取得した不動産の種類により次のようになります。
1 土地(※)若しくは中古家屋を取得した場合
  所有権取得の登記がされてから概ね4ヵ月後に課税を行っております。
※土地区画整理法による保留地予定地を除きます。
2   家屋を新(増・改)築した場合
固定資産税と不動産取得税は固定資産評価基準を用いて評価を行うことから、家屋調査の効率化及び取得者の方の便宜を考慮して、主に大きな非木造家屋については県の不動産取得税担当職員が、それ以外の家屋については市町村の固定資産税担当職員が、それぞれ分担して評価を行なっております。
市町村の固定資産税担当職員が評価を行った家屋の場合
  建築された家屋は、原則として固定資産税の課税の基準日である1月1日(賦課期日)までに、市町村の固定資産税担当職員により評価が行われ、不動産取得税の課税に当たっては、そこで評価された内容を基に価格を決定することから、賦課期日の属する年の概ね6月から9月までの間に課税を行っております。
したがって、例えば平成20年6月20日に新築された家屋は、平成21年1月1日までに家屋の評価が行われ、平成21年の6月から9月までの間に不動産取得税が課されることになります。
県の不動産取得税担当職員が評価を行った家屋の場合
  当該家屋の評価額を算定した後速やかに課税を行っております。
3 土地区画整理法による保留地予定地を取得した場合
  土地区画整理事業の進捗度に応じ、適宜保留地予定地の価格を決定し課税を行っております。詳しい課税時期等については、取得した保留地予定地を管轄する県税事務所の不動産取得税担当職員にお尋ねください。
◎上記いずれの場合も、課税する月の前月に、課税物件の概要及び税額等を記載した「不動産取得税の課税のお知らせ」をあらかじめ取得者の方に送付しております。ただし、税額の減額等により税額が発生しない場合については「不動産取得税の課税のお知らせ」及び「納税通知書」は送付しませんのでご承知おきください。
Q8 土地及び家屋を公共事業のために譲渡等し、その代替不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減は?
A8 公共事業を行う者に、その公共事業の用に供するため不動産を収用され、または譲渡した人が、その不動産に代わる不動産を譲渡等した日から2年以内(もしくは譲渡等した日の前1年以内)に取得した場合は、取得した不動産の価格(※)から譲渡等した不動産の価格(※)が控除等されます。(公共事業用地の上にある家屋につき移転補償金を受けた場合も同じです。)
※宅地評価土地の価格は原則として市町村の固定資産課税台帳の登録価格の2分の1となります。
Q9 産業立地促進税制て何?
A9 産業の空洞化に歯止めをかけ、産業の活力の維持・活性化と雇用機会の拡大を図るため、産業立地の促進を税制面から支援する条例です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
Q10 仮換地および保留地予定地を取得した場合に、不動産取得税は課税されるの?
A10
1 仮換地に対応する従前地を取得した場合
  土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地指定があった場合に、その仮換地である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後にその仮換地である土地に対応する従前地を取得したときは、その従前地の取得をもってその仮換地の取得があったものとみなし課税します。

2 保留地予定地を使用収益すること等を目的とした契約をした場合
  土地区画整理事業の施行者以外の方が、その土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間、保留地予定地(仮換地指定に伴う減歩によって生じた土地)について使用し、もしくは収益することができること及び公告日の翌日にその施行者が取得するその保留地予定地である土地を取得することを目的とする契約を締結したときは、その保留地予定地である土地の取得があったものとみなし課税します。