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不動産取得税はどのような場合に課税されるの? |
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不動産(土地・家屋)を売買、贈与、交換、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人に対して一度だけ課せられる税金です。 [不動産の取得とは]
| 不動産の所有権を取得することであり、登記の有無、有償・無償の別、取得の理由等は問いません。したがって、等価交換のように経済的利益が発生しない場合や未登記・中間登記省略の場合にも課税されます。 |
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不動産取得税の税額はどのようにして計算されるの? |
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<税額の計算方法>
「税額」=課税標準額×3%(税率)(平成18年4月1日〜平成24年3月31日)
<住宅以外の家屋を取得した場合の税率は4%(平成18年4月1日〜平成20年3月31日に取得した場合には3.5%)になります。>
課税標準額は、取得したときの不動産の価格です。 (ただし、軽減措置等がある場合には、軽減措置等による控除後の額になります。)
平成15年1月1日〜平成24年3月31日に
宅地評価土地(※1)を取得した場合は、その価格の1/2 |
不動産の「価格」とは購入価格や建築工事費などは関係なく、次のものをいいます。
土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格になります。(※2) 家屋の新築など、取得したときに、固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した価格になります。 |
(※1)宅地評価土地とは 宅地や宅地比準土地(宅地以外の土地で、価格の決定が当該土地とその状況が類似する宅地の価格に比準して行われている土地)をいいます。この場合の「宅地」は、住宅用という意味ではありませんので、店舗用の土地であってもこの特例は適用されます。
(※2)固定資産課税台帳に価格が登録されている場合であっても、価格の登録時から取得するまでの間に増・改築や地目変更(農地→宅地など)、その他特別の事情等があった場合など、登録された価格により難いときは、固定資産評価基準により評価した価格になります。 |
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土地を取得したので住宅用土地の減額を受けたいが、まだ住宅が完成していない場合には? |
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徴収猶予という制度があります。 住宅が完成するまでの間、土地の取得に係る不動産取得税の納税を猶予する制度です。なお、猶予される税額は、その住宅が完成したものとみなして計算された減額の額に相当する税額分のみとなります。すなわち住宅が完成したとして減額計算をしても税額が発生する場合は、猶予しても結局減額とならない部分ですので、その部分については徴収猶予はできません。 (徴収猶予を受けることができる要件)
取得した土地の上に取得の日から3年(平成14年4月1日から平成22年3月31日までの土地取得に限る)(※)以内に住宅が新築されることが確実な場合で、必要書類を提出のうえ猶予申請が適正であると認められれば徴収猶予を受けることができます。
この場合、「不動産取得税のお知らせ」が届いたら、なるべく早く徴収猶予の申請をしていただく必要があります。納期限を過ぎてしまうと徴収猶予はできませんのでご注意ください。
なお、土地の納税通知書に記載されている納期限までに建築確認申請を受けていない場合等には徴収猶予を受けることはできません。(この場合は、一旦、土地税額全額を納付していただくことになります。ただし、土地の取得後3年(平成14年4月1日から平成22年3月31日までの土地の取得に限る)(※)以内に住宅が建築された場合については、税額を減額し還付しますので、最終的な納税額は徴収猶予を受けた場合と変わらないことになります。
(※)平成16年4月1日から平成22年3月31日までに土地を取得した場合で、土地を取得した日から3年以内に住宅が新築されることが困難な場合として、一定の要件に該当する場合においては、4年以内となります。
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不動産を取得した場合、何か申告する必要があるの? |
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不動産を取得した日から60日以内に、不動産取得税申告書(兼減額等申請書)を提出してください。 やむを得ず60日を過ぎた場合であっても、申告書を受理します(軽減等に該当する場合は軽減します)ので提出をお願いします。 |
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不動産取得税の申告に必要なものは何? |
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次の表をご覧ください。いずれも写しで結構です。また、直接県税事務所へご来所し、申告される場合は原本をご持参していただければ写しをとらせていただきます。なお、これらの書類等以外にも必要なものがある場合がありますのでご了解ください。
| ア土地の取得 |
イ家屋の取得 |
ウ特例適用住宅の取得 |
エ既存住宅の取得 |
オ土地の減額を受けたい |
カ徴収猶予を受けたい |
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| ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
(1)不動産取得税申告書(兼減額等申請書)及び印鑑
(共有で取得された場合は、それぞれの方の印鑑が必要です。郵送等する場合は申告書に押印してください。) |
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○
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○
※1
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○
※1
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○
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○
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○
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(2)土地又は家屋(売買で取得した場合)の売買契約書
(又は売渡証書)、贈与証書等、取得の原因がわかるもの |
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○
※2
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(3)土地の登記事項証明書(登記簿謄本) |
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○
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○
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○
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○
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(4)家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)
(建物表題登記。登記されない場合は家屋の検査済証) |
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○
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(5)住宅の建築確認済証または請負契約書 |
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○
※3
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○
※4
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(6)取得した住宅に住所が移っていることを示す住民票 |
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○
※5
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(7)平面図等、それぞれの区画の床面積や内部構造がわかる書類 |
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○
※6
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○
※6
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(8)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し |
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○
※7 |
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(9)認定長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書等) |
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(※1)請負により取得した場合は不要です。
(※2)土地を取得した者が住宅を新築するまで引き続き所有している場合で、土地取得者と住宅新築者が異なる場合に必要となります。
(※3)住宅の所有権移転を登記した時点で、登記上の住所が前の住所のままの場合。
(※4)既存住宅用土地の減額を受ける場合で、住宅の所有権移転を登記した時点で、登記上の住所が前の住所のままの場合に必要となります。
(※5)取得した住宅が外観上は一戸だが、中身は二戸以上の住宅と考えられる場合。
(それぞれの区画に風呂、トイレ、台所、専用の出入り口があり、それぞれの区画が専用の出入り口以外からは自由に行き来出来ない構造になっている場合など)
(※6)平成17年4月1日以後に取得した場合で、新築後20年(鉄骨造(軽量鉄骨造を除く)・鉄筋コンクリート造等の住宅については25年)超の住宅のうち、新耐震基準に適合していることが取得の日前2年以内に建築士等により証明されている場合に必要となります。ただし、昭和57年1月1日以後に新築された住宅は必要ありません。
(※7)認定長期優良住宅である特例適用住宅を新築、取得した場合に必要となります。 |
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不動産取得税が課税される時期はいつなの? |
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取得した不動産の種類により次のようになります。
| 1 |
土地(※)若しくは中古家屋を取得した場合 |
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所有権取得の登記がされてから概ね4ヵ月後に課税を行っております。 ※土地区画整理法による保留地予定地を除きます。 |
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| 2 |
家屋を新(増・改)築した場合 |
| 固定資産税と不動産取得税は固定資産評価基準を用いて評価を行うことから、家屋調査の効率化及び取得者の方の便宜を考慮して、主に大きな非木造家屋については県の不動産取得税担当職員が、それ以外の家屋については市町村の固定資産税担当職員が、それぞれ分担して評価を行なっております。 |
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| ア |
市町村の固定資産税担当職員が評価を行った家屋の場合 |
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建築された家屋は、原則として固定資産税の課税の基準日である1月1日(賦課期日)までに、市町村の固定資産税担当職員により評価が行われ、不動産取得税の課税に当たっては、そこで評価された内容を基に価格を決定することから、賦課期日の属する年の概ね6月から9月までの間に課税を行っております。
したがって、例えば平成20年6月20日に新築された家屋は、平成21年1月1日までに家屋の評価が行われ、平成21年の6月から9月までの間に不動産取得税が課されることになります。 |
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| イ |
県の不動産取得税担当職員が評価を行った家屋の場合 |
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当該家屋の評価額を算定した後速やかに課税を行っております。 |
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| 3 |
土地区画整理法による保留地予定地を取得した場合 |
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土地区画整理事業の進捗度に応じ、適宜保留地予定地の価格を決定し課税を行っております。詳しい課税時期等については、取得した保留地予定地を管轄する県税事務所の不動産取得税担当職員にお尋ねください。 |
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| ◎上記いずれの場合も、課税する月の前月に、課税物件の概要及び税額等を記載した「不動産取得税の課税のお知らせ」をあらかじめ取得者の方に送付しております。ただし、税額の減額等により税額が発生しない場合については「不動産取得税の課税のお知らせ」及び「納税通知書」は送付しませんのでご承知おきください。 |
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土地及び家屋を公共事業のために譲渡等し、その代替不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減は? |
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公共事業を行う者に、その公共事業の用に供するため不動産を収用され、または譲渡した人が、その不動産に代わる不動産を譲渡等した日から2年以内(もしくは譲渡等した日の前1年以内)に取得した場合は、取得した不動産の価格(※)から譲渡等した不動産の価格(※)が控除等されます。(公共事業用地の上にある家屋につき移転補償金を受けた場合も同じです。)
※宅地評価土地の価格は原則として市町村の固定資産課税台帳の登録価格の2分の1となります。 |
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産業立地促進税制て何? |
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産業の空洞化に歯止めをかけ、産業の活力の維持・活性化と雇用機会の拡大を図るため、産業立地の促進を税制面から支援する条例です。
詳しくはこちらをご覧下さい。 |
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仮換地および保留地予定地を取得した場合に、不動産取得税は課税されるの? |
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| 1 |
仮換地に対応する従前地を取得した場合 |
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土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地指定があった場合に、その仮換地である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後にその仮換地である土地に対応する従前地を取得したときは、その従前地の取得をもってその仮換地の取得があったものとみなし課税します。 |
| 2 |
保留地予定地を使用収益すること等を目的とした契約をした場合 |
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土地区画整理事業の施行者以外の方が、その土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間、保留地予定地(仮換地指定に伴う減歩によって生じた土地)について使用し、もしくは収益することができること及び公告日の翌日にその施行者が取得するその保留地予定地である土地を取得することを目的とする契約を締結したときは、その保留地予定地である土地の取得があったものとみなし課税します。 |
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