○愛知県公安委員会事務専決規程
昭和53年11月29日
愛知県公安委員会規程第3号
愛知県公安委員会事務専決規程(昭和33年愛知県公安委員会規程第1号)の全部を次のように改正する。
愛知県公安委員会事務専決規程
(目的)
第1条 この規程は、愛知県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務のうち、公安委員会の名において警察本部長が専決することのできる事務の範囲を定め、事務の迅速かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(警察本部長の専決)
第2条 警察本部長は、異例、重要又は疑義のある事項を除き、別表に定める事務を専決することができる。
(部長等の専決・代決)
第3条 警察本部長は、前条の規定により専決することができる事務のうち、定例又は軽易なものを愛知県警察本部の部長、課長、警察署長その他の警察本部長の定めるものに専決させ、又は代決させることができる。
〔平16県公委規程5号・見出し改正・本条一部改正〕
附則
この規程は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和54年11月2日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月21日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、昭和55年11月21日から施行する。
附則(昭和55年12月26日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月17日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月14日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、昭和58年1月15日から施行する。
附則(昭和59年6月8日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、昭和59年6月8日から施行する。
附則(昭和60年2月8日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、昭和60年2月13日から施行する。
附則(昭和62年1月23日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、昭和62年1月25日から施行する。
附則(昭和62年3月27日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月24日愛知県公安委員会規程第2号)抄
1 この規程は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年9月26日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月5日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年6月26日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年2月24日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年10月28日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年2月19日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成5年2月19日から施行する。
附則(平成5年7月30日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年5月9日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成6年5月10日から施行する。
附則(平成6年8月1日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年2月6日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成7年2月6日から施行する。
附則(平成7年5月29日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成7年8月30日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日愛知県公安委員会規程第7号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年10月16日愛知県公安委員会規程第8号)
この規程は、平成7年10月18日から施行する。
附則(平成8年3月29日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月30日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年10月6日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成9年10月7日から施行する。
附則(平成10年3月20日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年10月30日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成11年2月26日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月22日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年1月28日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年4月28日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年5月19日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成12年5月19日から施行する。
附則(平成12年6月16日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年8月15日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、平成12年8月15日から施行する。
附則(平成12年10月27日愛知県公安委員会規程第7号)
この規程は、平成12年11月15日から施行する。
附則(平成12年11月21日愛知県公安委員会規程第8号)
この規程は、平成12年11月24日から施行する。
附則(平成13年3月30日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月31日愛知県公安委員会規程第8号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年9月4日愛知県公安委員会規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月19日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年5月24日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年5月24日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日愛知県公安委員会規程第9号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日愛知県公安委員会規程第10号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月6日愛知県公安委員会規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表警備業法(昭和47年法律第117号)の項の改正規定及び同表警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)の項の改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成15年8月29日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成15年10月24日愛知県公安委員会規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月19日愛知県公安委員会規程第9号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、愛知県安全なまちづくり条例の項第11号から第14号までの部分は、同年7月1日から施行する。
附則(平成16年8月17日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月26日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日愛知県公安委員会規程第8号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年7月19日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成17年12月9日愛知県公安委員会規程第11号)
この規程は、平成17年12月9日から施行し、同年11月21日から適用する。
附則(平成17年12月16日愛知県公安委員会規程第12号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年2月10日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月10日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成18年4月25日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年5月30日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年11月20日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年8月21日から適用する。
附則(平成18年11月20日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月1日愛知県公安委員会規程第7号)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月28日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年5月29日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。ただし、別表道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号)の項を削る改正規定及び同表道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の項の改正規定は、同月2日から施行する。
附則(平成19年9月25日愛知県公安委員会規程第9号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。ただし、道路交通法の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月7日愛知県公安委員会規程第10号)
この規程は、平成19年12月10日から施行する。
附則(平成20年2月22日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年2月25日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の項及び同表地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、乗継円滑化実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成19年内閣府・国土交通省令第2号)の項を加える改正規定は、平成20年2月25日から施行する。
附則(平成20年5月23日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年7月23日愛知県公安委員会規程第7号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日愛知県公安委員会規程第9号)
この規程は、平成20年9月29日から施行し、同年8月1日から適用する。
附則(平成20年11月27日愛知県公安委員会規程第10号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日愛知県公安委員会規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第95条の規定によりなお従前の例によることとされる特例民法法人の業務の監督に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月1日愛知県公安委員会規程第12号)
この規程は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成21年5月19日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日愛知県公安委員会規程第7号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日愛知県公安委員会規程第8号)
この規程は、平成21年12月4日から施行する。
附則(平成21年12月11日愛知県公安委員会規程第10号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成22年4月19日から施行する。
附則(平成23年2月25日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成23年2月25日から施行する。
附則(平成23年3月18日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月18日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成24年10月30日から施行する。
附則(平成25年5月21日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年8月9日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成25年8月9日から施行する。
附則(平成25年10月25日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成25年10月25日から施行し、同月3日から適用する。
附則(平成26年3月31日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年10月28日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成26年12月9日愛知県公安委員会規程第7号)
この規程は、平成27年1月5日から施行する。
附則(平成26年12月19日愛知県公安委員会規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成27年3月13日から施行する。
附則(平成27年3月13日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日愛知県公安委員会規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月2日愛知県公安委員会規程第8号)
この規程は、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成27年7月24日愛知県公安委員会規程第9号)
この規程は、平成27年6月24日から適用する。
附則(平成28年1月19日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成28年6月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中別表風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第3号)の項の次に次の1項を加える改正規程及び別表銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)の項中第19号を第21号とし、同項第9号から第18号を2号ずつ繰下げ、第8号の次に次の2号を加える改正規定 公布の日
(2) 第2条中別表風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の項第65号を第90号とし、同項第52号から第64号までを25号ずつ繰下げ、同項第51号の次に次の25号を加える改正規定(第54号に係る部分に限る。) 平成28年3月23日
(3) 第2条中別表犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の項の改正規定 平成28年10月1日
附則(平成28年3月18日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月17日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成28年11月30日から施行する。
附則(平成29年1月6日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成29年3月12日から施行する。
附則(平成29年3月28日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、平成29年3月28日から施行する。ただし、別表愛知県風俗案内所規制条例(平成24年愛知県条例第14号)の項の次に次の3項を加える改正規定(愛知県風俗案内所規制条例施行規則(平成24年愛知県公安委員会規程第5号)の項を加える部分を除く。)は、同年7月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成29年6月14日から施行する。
附則(平成30年3月1日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成30年10月24日から施行する。
附則(平成30年10月19日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成31年4月19日から施行する。
附則(令和元年8月27日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日愛知県公安委員会規程第8号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月3日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、令和2年8月3日から施行する。
附則(令和3年3月4日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、令和3年3月4日から施行する。
附則(令和4年3月14日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、令和4年3月15日から施行する。
附則(令和4年3月29日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月6日愛知県公安委員会規程第3―1号)
この規程は、令和4年4月28日から適用する。
附則(令和4年5月11日愛知県公安委員会規程第5号)
この規程は、令和4年5月13日から施行する。
附則(令和5年3月28日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日愛知県公安委員会規程第8号)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日愛知県公安委員会規程第9号)
この規程は、令和5年12月7日から施行する。
附則(令和6年1月25日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は令和6年1月25日から施行する。
附則(令和6年3月28日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日愛知県公安委員会規程第7号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年8月22日愛知県公安委員会規程第8号)
この規程は、令和6年8月22日から施行する。
別表
〔昭54県公委規程6号昭55県公委規程5号同6号昭56県公委規程2号昭58県公委規程2号昭59県公委規程2号昭60県公委規程3号昭62県公委規程1号同2号平元県公委規程1号平2県公委規程2号同4号同6号平3県公委規程2号平4県公委規程1号同4号同6号平5県公委規程1号同2号平6県公委規程1号同2号同3号平7県公委規程1号同3号同4号同5号同6号同7号同8号平8県公委規程1号同2号平9県公委規程2号同4号平10県公委規程1号同3号同4号平11県公委規程1号同4号平12県公委規程1号同3号同4号同5号同6号同7号同8号平13県公委規程2号同8号同9号平14県公委規程2号同3号同4号同5号同9号同10号同11号平15県公委規程3号同5号同8号同9号平16県公委規程2号同3号同8号平17県公委規程2号同5号同6号同11号同12号平18県公委規程1号同2号同3号同4号同5号同6号同7号平19県公委規程1号同3号同6号同9号同10号平20県公委規程3号同4号同5号同6号同7号同9号同10号同11号同12号平21県公委規程3号同6号同7号同8号同10号平22県公委規程1号平23県公委規程1号同2号平24県公委規程1号同2号同3号同4号平25県公委規程2号同3号同5号平26県公委規程1号同2号同4号同7号同8号平27県公委規程4号同5号同7号同8号同9号平28県公委規程1号同3号同4号平29県公委規程1号同3号同4号同5号平30県公委規程1号同2号同5号同6号平31県公委規程1号令元県公委規程5号同6号同8号令2県公委規程2号同4号令3県公委規程1号令4県公委規程1号同2号同3―1号同5号令5県公委規程3号令6県公委規程6号・本表一部改正〕
区分 | 専決事項 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) | 1 第3条第1項の規定による風俗営業の許可に関すること。 2 第3条第2項の規定による風俗営業の許可に係る条件の付与及び変更に関すること。 3 第5条第1項の規定による許可申請書の受理に関すること。 4 第5条第2項の規定による許可証の交付に関すること。 5 第5条第3項の規定による不許可の通知に関すること。 6 第5条第4項の規定による許可証の再交付に関すること。 7 第7条第1項の規定による風俗営業の相続の承認申請の受理及び相続の承認に関すること。 8 第7条第5項(第7条の2第3項及び第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による相続(又は準用する法人の合併若しくは分割)に係る許可証の書換えに関すること。 9 第7条第6項の規定による相続の不承認に係る許可証の返納の受理に関すること。 10 第7条の2第1項の規定による法人の合併の承認申請の受理及び合併の承認に関すること。 11 第7条の3第1項の規定による法人の分割の承認申請の受理及び分割の承認に関すること。 12 第9条第1項(第20条第10項において準用する場合を含む。)の規定による風俗営業に係る構造及び設備の変更の承認に関すること。 13 第9条第3項(第20条第10項において準用する場合を含む。)の規定による風俗営業者の氏名等の変更の届出の受理に関すること。 14 第9条第4項の規定による風俗営業の許可証の書換えに関すること。 15 第9条第5項の規定による構造又は設備の変更の届出の受理に関すること。 16 第10条第1項及び第3項の規定による許可証の返納の受理に関すること。 17 第10条の2第1項の規定による特例風俗営業者の認定に関すること。 18 第10条の2第2項の規定による認定申請書の受理に関すること。 19 第10条の2第3項の規定による認定証の交付に関すること。 20 第10条の2第4項の規定による不認定の通知に関すること。 21 第10条の2第5項の規定による認定証の再交付に関すること。 22 第10条の2第7項及び第9項の規定による認定証の返納の受理に関すること。 23 第20条第2項の規定による遊技機の認定に関すること。 24 第20条第4項の規定による遊技機の検定に関すること。 25 第24条第5項の規定による風俗営業者に対する管理者の解任の勧告に関すること。 26 第24条第6項の規定による管理者に対する講習の実施に関すること。 27 第25条の規定による風俗営業者に対する指示に関すること。 28 第27条第1項の規定による店舗型性風俗特殊営業の届出の受理に関すること。 29 第27条第2項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による店舗型性風俗特殊営業(又は準用する店舗型電話異性紹介営業)の廃止又は届出事項の変更に係る届出の受理に関すること。 30 第27条第4項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による店舗型性風俗特殊営業(又は準用する店舗型電話異性紹介営業)の届出に係る届出確認書の交付に関すること。 31 第29条の規定による店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する指示に関すること。 32 第31条第1項(第31条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による店舗型性風俗特殊営業(又は準用する受付所営業)の停止命令に係る標章のはり付けに関すること。 33 第31条第2項及び第3項(第31条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による店舗型性風俗特殊営業(又は準用する受付所営業)の停止命令に係る標章の取除きに関すること。 34 第31条の2第1項の規定による無店舗型性風俗特殊営業の届出の受理に関すること。 35 第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定による無店舗型性風俗特殊営業(又は準用する映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業)の廃止又は届出事項の変更に係る届出の受理に関すること。 36 第31条の2第4項(第31条の7第2項又は第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定による無店舗型性風俗特殊営業(又は準用する映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業)の届出に係る届出確認書の交付に関すること。 37 第31条の4第1項及び第31条の6第2項第1号の規定による無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する指示に関すること。 38 第31条の4第2項の規定による無店舗型性風俗特殊営業を営む者等の違反行為に係るはり紙等の除却に関すること。 39 第31条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第31条の11第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第31条の21第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第35条の4第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による管轄公安委員会への処分移送通知書の送付に関すること。 40 第31条の7第1項の規定による映像送信型性風俗特殊営業の届出の受理に関すること。 41 第31条の9第1項及び第31条の11第2項第1号の規定による映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する指示に関すること。 42 第31条の9第2項の規定による自動公衆送信装置設置者に対する勧告に関すること。 43 第31条の9第3項の規定による総務大臣との協議に関すること。 44 第31条の10の規定による映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する措置命令に関すること。 45 第31条の12第1項の規定による店舗型電話異性紹介営業の届出の受理に関すること。 46 第31条の14の規定による店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する指示に関すること。 47 第31条の16第1項の規定による店舗型電話異性紹介営業の停止命令に係る標章のはり付けに関すること。 48 第31条の16第2項及び第3項の規定による店舗型電話異性紹介営業の停止命令に係る標章の取除きに関すること。 49 第31条の17第1項の規定による無店舗型電話異性紹介営業の届出の受理に関すること。 50 第31条の19第1項及び第31条の21第2項第1号の規定による無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する指示に関すること。 51 第31条の19第2項の規定による無店舗型電話異性紹介営業を営む者等の違反行為に係るはり紙等の除却に関すること。 52 第31条の22の規定による特定遊興飲食店営業の許可に関すること。 53 第31条の23において準用する第3条第2項の規定による特定遊興飲食店営業の許可に係る条件の付与及び変更に関すること。 54 第31条の23において準用する第5条第1項の規定による許可申請書の受理に関すること。 55 第31条の23において準用する第5条第2項の規定による許可証の交付に関すること。 56 第31条の23において準用する第5条第3項の規定による不許可の通知に関すること。 57 第31条の23において準用する第5条第4項の規定による許可証の再交付に関すること。 58 第31条の23において準用する第7条第1項の規定による特定遊興飲食店営業の相続の承認申請の受理及び相続の承認に関すること。 59 第31条の23において準用する第7条第5項(第7条の2第3項及び第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による相続(又は準用する法人の合併若しくは分割)に係る許可証の書換えに関すること。 60 第31条の23において準用する第7条第6項の規定による相続の不承認に係る許可証の返納の受理に関すること。 61 第31条の23において準用する第7条の2第1項の規定による法人の合併の承認申請の受理及び合併の承認に関すること。 62 第31条の23において準用する第7条の3第1項の規定による法人の分割の承認申請の受理及び分割の承認に関すること。 63 第31条の23において準用する第9条第1項の規定による特定遊興飲食店営業に係る構造及び設備の変更の承認に関すること。 64 第31条の23において準用する第9条第3項の規定による特定遊興飲食店営業者の氏名等の変更の届出の受理に関すること。 65 第31条の23において準用する第9条第4項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の書換えに関すること。 66 第31条の23において準用する第9条第5項の規定による構造又は設備の変更の届出の受理に関すること。 67 第31条の23において準用する第10条第1項及び第3項の規定による許可証の返納の受理に関すること。 68 第31条の23において準用する第10条の2第1項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定に関すること。 69 第31条の23において準用する第10条の2第2項の規定による認定申請書の受理に関すること。 70 第31条の23において準用する第10条の2第3項の規定による認定証の交付に関すること。 71 第31条の23において準用する第10条の2第4項の規定による不認定の通知に関すること。 72 第31条の23において準用する第10条の2第5項の規定による認定証の再交付に関すること。 73 第31条の23において準用する第10条の2第7項及び第9項の規定による認定証の返納の受理に関すること。 74 第31条の23において準用する第24条第5項の規定による特定遊興飲食店営業者に対する管理者の解任の勧告に関すること。 75 第31条の23において準用する第24条第6項の規定による管理者に対する講習の実施に関すること。 76 第31条の24の規定による特定遊興飲食店営業者に対する指示に関すること。 77 第33条第1項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業の届出の受理に関すること。 78 第33条第2項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は届出事項の変更の届出の受理に関すること。 79 第34条第1項の規定による飲食店営業者に対する指示に関すること。 80 第35条の4第1項及び第4項第1号の規定による接客業務受託営業を営む者に対する指示に関すること。 81 第37条第1項の規定による風俗営業者等に対する報告又は資料提出の要求に関すること。 82 第38条第1項の規定による少年指導委員の委嘱に関すること。 83 第38条第5項の規定による少年指導委員の研修に関すること。 84 第38条の2の規定による少年指導委員の立入りに関すること。 85 第39条第2項第5号から第7号までの規定による管理者に対する講習、許可申請に係る調査及び承認又は認定の申請に係る調査の委託に関すること。 86 第39条第3項の規定による風俗環境浄化協会に対する改善命令に関すること。 87 第41条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示に関すること。 88 第41条の3第1項の規定による国家公安委員会への報告に関すること。 89 第41条の3第2項の規定による管轄公安委員会への通報に関すること。 90 第42条の規定による飲食店営業等の停止の際の当該営業の所轄庁に対する通知に関すること。 91 第44条第1項の規定による風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者の団体の成立の届出の受理に関すること。 92 第44条第2項の規定による風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者の団体に対する助言、指導等に関すること。 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号) | 1 第10条第2項の規定による風俗営業者の許可の通知及び同条第3項の規定による風俗営業管理者証の交付に関すること。 2 第12条(第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可証再交付申請書(又は準用する認定証再交付申請書)の受理に関すること。 3 第16条第1項及び第22条の規定による風俗営業の相続、法人の合併及び法人の分割並びに構造又は設備の変更の承認の通知に関すること。 4 第16条第2項及び第22条の規定による風俗営業の相続、法人の合併及び法人の分割並びに構造又は設備の変更の不承認の通知に関すること。 5 第17条及び第22条の規定による書換え申請書及び許可証の受理に関すること。 6 第19条の規定による変更承認申請書の受理に関すること。 7 第20条第4項の規定による風俗営業管理者証の交付に関すること。 8 第26条第2項の規定による特例風俗営業者の認定の通知に関すること。 9 第40条第1項の規定による管理者講習の通知に関すること。 10 第40条第2項の規定による管理者講習を受講できない旨の書面の受理に関すること。 11 第44条第2項(第55条第2項及び第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(又は準用する無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書若しくは店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書)を提出した者に対する届出確認書不交付通知書の交付に関すること。 12 第45条(第55条第2項、第61条第2項、第66条第2項及び第72条第2項において準用する場合を含む。)の規定による店舗型性風俗特殊営業(又は準用する無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業)の届出確認書再交付申請書の受理及び再交付に関すること。 13 第46条(第55条第2項、第61条第2項、第66条第2項及び第72条第2項において準用する場合を含む。)の規定による店舗型性風俗特殊営業(又は準用する無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業)の届出確認書の返納に関すること。 14 第50条第1項(第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定による店舗型性風俗特殊営業(又は準用する店舗型電話異性紹介営業)の停止命令に係る標章の取除き申請の受理に関すること。 15 第78条第2項において準用する第10条第2項の規定による特定遊興飲食店営業者の許可の通知及び同項において準用する第10条第3項の規定による特定遊興飲食店営業管理者証の交付に関すること。 16 第80条において準用する第12条(第94条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可証再交付申請書(又は準用する認定証再交付申請書)の受理に関すること。 17 第84条及び第90条において準用する第16条第1項の規定による特定遊興飲食店営業の相続、法人の合併及び法人の分割並びに構造又は設備の変更の承認の通知に関すること。 18 第84条及び第90条において準用する第16条第2項の規定による特定遊興飲食店営業の相続、法人の合併及び法人の分割並びに構造又は設備の変更の不承認の通知に関すること。 19 第85条において準用する第17条の規定による書換え申請書及び許可証の受理に関すること。 20 第87条の規定による変更承認申請書の受理に関すること。 21 第88条第4項の規定による特定遊興飲食店営業管理者証の交付に関すること。 22 第94条第2項において準用する第26条第2項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定の通知に関すること。 23 第97条第3項において準用する第40条第1項の規定による管理者講習の通知に関すること。 24 第97条第3項において準用する第40条第2項の規定による管理者講習を受講できない旨の書面の受理に関すること。 25 第109条の規定による証明書に関すること。 26 第110条の規定による風俗環境保全協議会の委員の委嘱に関すること。 27 第112条第1項の規定による処分の理由を記載した書面の交付に関すること。 28 第112条第2項の規定による勧告の理由を記載した書面の交付に関すること。 |
少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号) | 1 第2条第1項の規定による少年指導委員の活動区域の指定に関すること。 2 第2条第2項の規定による少年指導委員の氏名及び連絡先の関係住民への周知のための措置に関すること。 |
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第3号) | 1 第1条第1項の規定による風俗環境浄化協会の指定に係る申請書の受理に関すること。 2 第2条の規定による風俗環境浄化協会に指定した一般社団法人又は一般財団法人の名称等の公示に関すること。 3 第3条第1項の規定による風俗環境浄化協会に指定した一般社団法人又は一般財団法人の名称等の変更に係る届出の受理に関すること。 4 第3条第2項の規定による風俗環境浄化協会に指定した一般社団法人又は一般財団法人の名称等の変更の公示に関すること。 5 第5条第1項の規定による風俗環境浄化協会の事業計画書及び収支予算書の提出の受理に関すること。 6 第5条第2項の規定による風俗環境浄化協会の事業報告書及び収支決算書の提出の受理に関すること。 7 第5条第3項の規定による風俗環境浄化協会に対する事業に関する報告又は資料提出の要求に関すること。 8 第7条の規定による風俗環境浄化協会の指定の取消しの公示に関すること。 9 第9条第4項の規定による風俗環境浄化協力団体に対する必要な助言、指導その他の措置に関すること。 |
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号) | 1 第1条の規定による認定申請書の受理に関すること。 2 第1条の2の規定による認定申請書又はその添付書類の補正要求に関すること。 3 第3条第1項の規定による遊技機の認定に関すること。 4 第3条第2項の規定による認定の通知に関すること。 5 第3条第3項の規定による不認定の通知に関すること。 6 第5条第2項の規定による弁明の機会の付与に関すること。 7 第5条第3項の規定による認定取り消しの通知に関すること。 8 第7条第1項の規定による検定申請書の受理に関すること。 9 第7条の2第1項の規定による遊技機の製造業者の確認に関すること。 10 第7条の2第2項の規定による確認申請書の受理に関すること。 11 第7条の2第3項の規定による確認証明書の交付に関すること。 12 第7条の2第4項の規定による変更届出書の受理に関すること。 13 第7条の2第5項の規定による廃止届出書の受理に関すること。 14 第7条の2第7項の規定による確認取り消しの通知に関すること。 15 第7条の3の規定による検定申請書又はその添付書類の補正の要求に関すること。 16 第8条第1項の規定による検定に係る型式試験を受けた型式の審査に関すること。 17 第8条第3項の規定による検定に係る遊技機の部品の提出要求に関すること。 18 第9条第1項の規定による検定の通知及び公示に関すること。 19 第9条第2項の規定による検定の通知に関すること。 20 第11条第3項の規定による弁明の機会の付与に関すること。 21 第11条第4項の規定による検定取消しの通知及び公示に関すること。 22 第12条第1項の規定による試験事務に係る公示に関すること。 |
1 第6条第1項の規定による特定風俗案内業の開始に係る届出の受理に関すること。 2 第6条第2項の規定による特定風俗案内業の廃止又は届出事項の変更に係る届出の受理に関すること。 3 第13条の規定による指示に関すること。 4 第15条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示に関すること。 5 第16条第1項の規定による報告若しくは資料提出の要求又は立入検査に関すること。 | |
第11条の規定による証明書に関すること。 | |
1 第9条の規定による指示に関すること。 2 第11条第1項の規定による標章の貼付けに関すること。 3 第11条第2項及び第3項の規定による標章の取除きに関すること。 4 第12条の規定による公表に関すること。 5 第15条第1項の規定による勧告に関すること。 6 第15条第3項の規定による意見を述べる機会の付与に関すること。 7 第16条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求に関すること。 8 第18条の規定による関係機関への照会又は協力の要求に関すること。 | |
酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例施行規則(平成29年愛知県公安委員会規則第2号) | 第9条の規定による証明書に関すること。 |
1 第12条の規定による指示に関すること。 2 第14条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示に関すること。 | |
質屋営業法(昭和25年法律第158号) | 1 第2条の規定による質屋営業の許可に関すること。 2 第3条第2項の規定による営業不許可の場合の意見聴取等に関すること。 3 第3条第3項の規定による営業不許可の通知に関すること。 4 第4条第1項の規定による営業内容変更の許可に関すること。 5 第4条第2項の規定による廃業若しくは長期休業又は記載事項変更の届出の受理及び同条第3項の規定による死亡の届出の受理に関すること。 6 第8条第1項の規定による許可証の交付に関すること。 7 第8条第2項の規定による許可証の書換えに関すること。 8 第8条第3項の規定による許可証の亡失又は盗難の届出の受理に関すること。 9 第8条第4項の規定による許可証の再交付に関すること。 10 第9条の規定による許可証の返納の受理に関すること。 11 第26条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示に関すること。 12 第27条の規定による他の公安委員会への通知に関すること。 13 第28条第3項第1号の規定による質契約の終了行為をする者の承認及び同条第5項の規定による終了行為の場所の承認並びに同条第6項の規定による不承認に関すること。 |
質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号) | 第9条の規定による質物の保管設備の変更の届出の受理に関すること。 |
古物営業法(昭和24年法律第108号) | 1 第3条の規定による古物商又は古物市場主の許可に関すること。 2 第5条第2項の規定による許可証の交付に関すること。 3 第5条第3項の規定による不許可の通知に関すること。 4 第5条第4項の規定による亡失又は滅失の届出及び許可証の再交付に関すること。 5 第6条第2項の規定による公告に関すること。 6 第7条第1項及び第2項の規定による変更の届出に関すること。 7 第7条第5項の規定による許可証の書換えに関すること。 8 第8条の規定による許可証の返納に関すること。 9 第8条の2第1項の規定による公衆の閲覧に関すること。 10 第8条の2第2項の規定による公衆の閲覧に供する事項の補正に関すること。 11 第10条第1項及び第3項の規定による競り売りの届出の受理に関すること。 12 第10条の2第1項の規定による古物競りあつせん業の届出の受理に関すること。 13 第10条の2第2項の規定による古物競りあつせん業の廃止及び届出事項の変更に係る届出の受理に関すること。 14 第13条第4項の規定による管理者の解任の勧告に関すること。 15 第14条第1項の規定による仮設店舗の届出の受理に関すること。 16 第21条の5第1項の規定による古物競りあつせん業者の認定に関すること。 17 第21条の6第1項の規定による古物競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者の認定に関すること。 18 第23条の規定による古物商及び古物市場主に対する指示に関すること。 19 第25条第2項の規定による聴聞の期日、場所等の通知及び公示に関すること。 20 第26条の規定による情報の提供に関すること。 21 第27条第1項に規定する国家公安委員会への報告及び国家公安委員会からの通報の受理に関すること。 22 第27条第2項に規定する主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会への通報に関すること。 |
古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号) | 1 第12条第1項の規定による行商従事者証及び標識の承認に関すること。 2 第12条第2項の規定による行商従事者証及び標識の承認の公示に関すること。 3 第19条の7第1項の規定(第19条の12において準用する場合を含む。)による古物競りあつせん業者の認定の通知及び公示に関すること。 4 第19条の7第2項の規定(第19条の12において準用する場合を含む。)による古物競りあつせん業者の不認定の通知に関すること。 5 第19条の9第2項の規定による届出事項の変更に係る届出の受理に関すること。 6 第19条の10第2項の規定による古物競りあつせん業者の認定の取消しの公示に関すること。 7 第19条の13第1項の規定による認定外国古物競りあつせん業者に係る古物競りあつせん業の廃止及び届出事項の変更に係る届出の受理に関すること。 8 第20条の規定による警察職員の証票に関すること。 9 第22条第1項の規定による承認申請書の受理に関すること。 10 第23条の規定による盗品売買等防止団体の承認に関すること。 11 第24条第1項の規定による盗品売買等防止団体の承認の通知及び公示に関すること。 12 第25条第1項の規定による届出事項の変更に係る届出の受理に関すること。 13 第25条第3項の規定による届出事項の変更の公示に関すること。 14 第25条第4項の規定による書類の受理に関すること。 15 第25条第5項の規定による業務規程又は情報管理規程の変更の認可に関すること。 16 第26条第1項の規定による事業計画書及び収支予算書の受理に関すること。 17 第26条第2項の規定による事業報告書及び収支計算書の受理に関すること。 18 第26条第3項の規定による報告又は資料の提出の要求に関すること。 19 第27条の規定による是正又は改善のために必要な措置の勧告に関すること。 20 第28条第1項の規定による回答業務の廃止に係る届出の受理に関すること。 21 第28条第3項の規定による回答業務の廃止の公示に関すること。 22 第29条第2項の規定による盗品売買等防止団体の承認の取消しの公示に関すること。 |
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号) | 1 第8条第1項の規定による届出の受理に関すること。 2 第8条第4項の規定による通知に関すること。 3 第15条の規定による報告又は資料の提出の要求に関すること。 4 第16条第1項の規定による立入検査に関すること。 5 第17条の規定による必要な指導、助言及び勧告に関すること。 6 第18条の規定による違反を是正するための必要な措置に関すること。 |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号) | 1 第3条第1項第11号の規定による捕鯨用標識銃等製造業の届出の受理に関すること。 2 第3条第1項第12号の規定による捕鯨用標識銃等販売業の届出の受理に関すること。 3 第3条第1項第13号の規定によるクロスボウ製造業の届出の受理に関すること。 4 第3条第1項第14号の規定によるクロスボウ販売業の届出の受理に関すること。 5 第3条第1項第15号の規定による輸出のための刀剣類の製造業の届出の受理に関すること。 6 第3条第2項の規定による人命救助等に従事する者並びに同条第3項及び第3条の2第2項の規定による使用人についての届出の受理に関すること。 7 第4条第1項及び第5項並びに第6条の規定による銃砲等又は刀剣類の所持許可に関すること。 8 第4条第2項の規定による銃砲等又は刀剣類の所持許可に関する条件の付与及びその変更に関すること。 9 第4条の3第1項の規定による認知機能検査(第7条の3第3項において準用する場合を含む。)に関すること。 10 第4条の3第2項の規定による受診及び診断書の提出の命令(第7条の3第3項において準用する場合を含む。)に関すること。 11 第4条の4第1項の規定による銃砲等又は刀剣類の確認に関すること。 12 第4条の4第2項及び第3項並びに第9条の6第3項の規定による番号又は記号の打刻若しくは表示命令(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)に関すること。 13 第5条の3第1項、第2項及び第4項の規定による講習会の開催、講習修了証明書の交付及び事務の委託(第9条の14第3項において準用する場合を含む。)に関すること。 14 第5条の3第3項の規定による講習修了証明書の書換え又は再交付(第5条の4第3項、第5条の5第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の14第3項において準用する場合を含む。)に関すること。 15 第5条の3の2第1項、第2項及び第4項の規定による講習会の開催、講習修了証明書の交付及び事務の委託に関すること。 16 第5条の3の2第3項の規定による講習修了証明書の書換え又は再交付に関すること。 17 第5条の4第1項及び第2項の規定による技能検定に使用する猟銃の指定並びに技能検定の実施及び合格証明書の交付に関すること。 18 第5条の5第1項、第2項及び第4項の規定による猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の実施、技能講習修了証明書の交付並びに事務の委託に関すること。 19 第7条第1項の規定による許可証の交付又は許可証への記載及び同条第2項の規定による許可証の書換え又は再交付(第9条の13第3項において準用する場合を含む。)に関すること。 20 第7条の3の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新に関すること。 21 第8条第2項、第4項及び第5項並びに第9条第3項の規定による許可証の返納の受理(第9条の15第2項及び第3項において準用する場合を含む。)に関すること。 22 第8条第3項の規定による許可事項の抹消に関すること。 23 第8条第7項、第8条の2第2項、第9条の8第3項、第9条の12第2項、第11条第8項及び第9項、第11条の2第1項から第3項まで並びに第26条第2項の規定による銃砲等、拳銃部品又は刀剣類の提出命令及び仮領置に関すること。 24 第8条第8項、第8条の2第3項、第9条の8第4項、第9条の12第3項、第11条第10項及び第11項、第11条の2第4項及び第5項並びに第26条第5項の規定による銃砲等、拳銃部品又は刀剣類の返還に関すること。 25 第8条第9項及び第10項の規定による銃砲等又は刀剣類の売却、廃棄及び売却代金の交付(第8条の2第4項、第9条の8第5項、第9条の12第4項、第11条第12項、第11条の2第6項、第24条の2第8項及び第27条第3項において準用する場合を含む。)に関すること。 26 第9条の3第1項の規定による猟銃等射撃指導員の指定に関すること。 27 第9条の3の2第1項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定に関すること。 28 第9条の4第2項の規定による教習射撃指導員の選任又は解任の届出の受理(第9条の9第2項の規定において準用する場合を含む。)に関すること。 29 第9条の5第2項の規定による射撃教習及び第9条の10第2項の規定による射撃練習を受ける資格の認定及び認定証の交付に関すること。 30 第9条の5第3項の規定による認定証の返納の受理(第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。)に関すること。 31 第9条の6第2項の規定による備付け銃の届出及び届出事項の変更の届出の受理(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)に関すること。 32 第9条の7第3項の規定による備付け銃に係る保管の設備又は方法の改善等の命令(第9条の11第2項、第10条の6第6項、第10条の8第2項及び第10条の8の2第2項において準用する場合を含む。)に関すること。 33 第9条の8第1項の規定にによる教習修了証明書の交付の禁止に関すること。 34 第9条の13第1項及び第2項の規定による年少射撃資格の認定及び年少射撃資格認定証の交付に関すること。 35 第9条の14第1項及び第2項の規定による講習会の開催及び年少射撃資格講習修了証明書の交付に関すること。 36 第9条の16第1項の規定によるクロスボウ射撃資格の認定及びクロスボウ射撃資格認定証の交付に関すること。 37 第9条の16第2項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交付に関すること。 37 第10条の6第1項の規定による銃砲等及び実包等の保管状況についての報告徴収に関すること。 38 第10条の6第2項の規定による猟銃及び適合実包の保管場所への立入検査の実施に関すること。 39 第10条の8第1項の規定による猟銃等保管業の届出の受理に関すること。 40 第10条の8第3項の規定による猟銃等保管業者の業務の廃止及び停止の命令に関すること。 41 第10条の8第4項の規定による猟銃等保管業の廃止の届出の受理に関すること。 42 第10条の8の2第1項の規定によるクロスボウ保管業の届出の受理に関すること。 43 第10条の8の2第3項の規定によるクロスボウ保管業者の業務の廃止及び停止の命令に関すること。 44 第10条の8の2第4項の規定によるクロスボウ保管業の廃止の届出の受理に関すること。 45 第10条の9第1項及び第2項の規定による指示に関すること。 46 第12条第1項の規定による銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示に関すること。 47 第12条の2の規定による医師の指定に関すること。 48 第12条の3の規定による報告徴収及び受診命令に関すること。 49 第13条の規定による銃砲等又は刀剣類、許可証及び帳簿の検査並びに報告徴収に関すること。 50 第13条の2の規定による公務所等への照会に関すること。 51 第13条の3第1項及び第3項の規定による銃砲等、拳銃部品又は刀剣類の提出命令及び保管に関すること。 52 第13条の3第2項及び第4項の規定による銃砲等、拳銃部品又は刀剣類の返還に関すること。 53 第14条第4項、第16条第2項及び第17条第3項の規定による銃砲又は刀剣類の登録等の通知の受理に関すること。 54 第18条の2第3項の規定による教育委員会等からの通知の受理に関すること。 55 第21条の3第1項第4号の規定による準空気銃の製造業又は輸出業の届出の受理に関すること。 56 第22条の2第1項の規定による模造拳銃の製造業又は輸出業の届出の受理に関すること。 57 第22条の3第2項の規定による模擬銃器の製造業又は輸出業の届出の受理に関すること。 58 第26条第1項の規定による銃砲等又は刀剣類の授受、運搬及び携帯の禁止又は制限に関すること。 59 第27条第1項の規定による銃砲等又は刀剣類の提出命令に関すること。 60 第27条の2第1項の規定による業務についての報告徴収に関すること。 61 第27条の2第2項の規定による立入検査の実施に関すること。 62 第27条の3の規定による拳銃等、拳銃部品又は拳銃実包の譲受け等の許可に関すること。 63 第28条の2第1項の規定による猟銃安全指導委員の委嘱に関すること。 64 第28条の2第3項の規定による猟銃安全指導委員に対する情報提供に関すること。 65 第28条の2第6項の規定による猟銃安全指導委員の研修に関すること。 66 第29条の規定による申出の受理並びに必要な調査及び措置に関すること。 |
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号) | 1 第27条第1項の規定による技能検定の実施の日時、場所等の通知に関すること。 2 第28条第1項の規定による技能講習の実施の日時、場所等の通知に関すること。 3 第31条第2項の規定による許可期間の延長に関すること。 4 第41条各項の規定による他の公安委員会への通知に関すること。 |
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号) | 1 第4条第2項の規定による記載事項変更の届出の受理及び同条第3項の規定による届出書の交付に関すること。 2 第4条第4項の規定による廃止の届出の受理に関すること。 3 第5条第2項及び第6条第2項の規定による届出済証明書の交付に関すること。 4 第6条第3項の規定による届出事項変更の届出の受理(第5条第3項において準用する場合を含む。)に関すること。 5 第6条第5項の規定による届出済証明書の亡失、盗難又は滅失の届出の受理(第5条第3項において準用する場合を含む。)に関すること。 6 第12条第2項の規定による推薦の取消しの通知の受理に関すること。 7 第35条の規定による新たな許可証の交付に関すること。 8 第45条の規定による射撃指導員指定解除通知書の交付に関すること。 9 第46条第1項の規定による射撃指導員指定申請書記載事項変更届出書の受理に関すること。 10 第46条第2項の規定による射撃指導員指定書の再交付に関すること。 11 第51条の規定による教習射撃場指定書の交付(第65条において準用する場合を含む。)及び第61条の規定による教習射撃場指定解除通知書の交付に関すること。 12 第53条の規定による教習射撃指導員解任命令書の交付(第67条において準用する場合を含む。)に関すること。 13 第54条の規定による記載事項変更の届出の受理(第68条において準用する場合を含む。)に関すること。 14 第58条第2項の規定による届出書の交付(第72条において準用する場合を含む。)に関すること。 15 第74条の規定による練習射撃場指定解除通知書の交付に関すること。 16 第90条第2項の規定による記載事項変更の届出の受理及び同条第3項の規定による届出書の交付に関すること。 17 第94条の規定による使用実績報告書の受理に関すること。 18 第100条第2項及び第102条第3項の規定による記載事項変更の届出の受理(第103条第2項において準用する場合を含む。)に関すること。 19 第100条第3項及び第102条第4項の規定による届出書の交付(第103条第2項において準用する場合を含む。)に関すること。 20 第100条第4項及び第102条第5項の規定による廃止の届出の受理(第103条第2項において準用する場合を含む。)に関すること。 21 第117条の規定による台帳の整理に関すること。 |
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号) | 1 第11条の規定による指定通知書及び第14条の規定による指定解除通知書の交付に関すること。 2 第13条の規定による記載事項の変更に関すること。 |
猟銃安全指導委員規則(平成21年国家公安委員会規則第12号) | 1 第2条第2項の規定による猟銃安全指導委員を周知させるための措置に関すること。 2 第8条の規定による猟銃安全指導委員の解嘱の通知に関すること。 |
武器等製造法(昭和28年法律第145号) | 第28条第1項の規定による経済産業大臣又は知事からの通報の受理に関すること。 |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号) | 1 第19条第1項の規定による火薬類運搬の届出の受理及び運搬証明書の交付に関すること。 2 第19条第2項及び第3項の規定による火薬類の運搬についての指示に関すること。 3 第19条第4項の規定による運搬証明書の有効期間、書換え、再交付及び返納に関すること。 4 第43条第2項の規定による火薬類取扱場所への立入検査に関すること。 5 第45条の規定による緊急措置に関すること。 6 第50条の2第1項の規定による火薬類の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関すること。 7 第52条第1項の規定による火薬類の譲渡、譲受け又は消費の意見に関すること。 8 第52条第2項の規定による通報の受理に関すること。 9 第52条第4項の規定による措置要請に関すること。 10 第55条の規定による聴聞の期日、場所等の予告に関すること。 |
火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号) | 1 第2条の規定による譲渡許可証等の返納の受理に関すること。 2 第3条の規定による運搬証明書と返納の受理に関すること。 3 第4条の規定による都道府県公安委員会の間の連絡に関すること。 |
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和41年総理府令第46号) | 1 第8条の規定による譲渡(受)許可証の継続記載欄の追加に関すること。 2 第9条第4項及び第11条第2項の規定による輸入許可書及び消費許可書の記載事項の変更に関すること。 3 第14条の規定による台帳の整理に関すること。 |
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) | 第74条第1項の規定による通報の受理に関すること。 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号) | 第87条第1項の規定による通報の受理に関すること。 |
消防法(昭和23年法律第186号) | 第11条第7項及び第11条の2第2項の規定による市町村長等からの通報の受理に関すること。 |
警備業法(昭和47年法律第117号) | 1 第4条の規定による第3条各号のいずれにも該当しないことの認定に関すること。 2 第5条第1項の規定による認定申請書の受理に関すること。 3 第5条第2項の規定による第3条各号のいずれにも該当しないことの認定の通知に関すること。 4 第5条第3項の規定による第3条各号のいずれかに該当する旨の通知に関すること。 5 第7条第1項及び第4項の規定による認定更新申請書の受理に関すること。 6 第7条第2項の規定による認定の有効期間の更新に関すること。 7 第7条第3項の規定による認定の有効期間を更新しない旨の通知に関すること。 8 第9条の規定による営業所の設置又は警備業務の開始に係る届出書の受理に関すること。 9 第10条第1項の規定による警備業の廃止に係る届出書の受理に関すること。 10 第11条第1項(同条第3項、第16条第3項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による警備業の届出事項変更に係る届出書の受理に関すること。 11 第11条第2項の規定による管轄公安委員会への通知に関すること。 12 第12条第1項及び第2項の規定による届出書の受理に関すること。 13 第16条第2項の規定による服装の色等に係る届出書の受理に関すること。 14 第17条第2項の規定による護身用具に係る届出書の受理に関すること。 15 第22条第2項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の交付に関すること。 16 第22条第2項第1号の規定による警備員指導教育責任者講習の実施に関すること。 17 第22条第2項第2号の規定による警備員指導教育責任者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有する者の認定に関すること。 18 第22条第5項(第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による警備員指導教育責任者資格者証(又は準用する合格証明書)の書換えに関すること。 19 第22条第6項(第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による警備員指導教育責任者資格者証(又は準用する合格証明書)の再交付に関すること。 20 第22条第8項の規定による警備員指導教育責任者に選任された者に対する警備員の指導及び教育に関する講習の実施に関すること。 21 第23条第1項の規定による警備員等の知識及び能力に関する検定の実施に関すること。 22 第23条第4項の規定による検定の合格証明書の交付に関すること。 23 第40条の規定による機械警備業に係る届出書の受理に関すること。 24 第41条の規定による基地局の廃止等に係る届出書の受理に関すること。 25 第42条第2項の規定による機械警備業務管理者資格者証の交付に関すること。 26 第42条第2項第1号の規定による機械警備業務管理者講習の実施に関すること。 27 第42条第2項第2号の規定による機械警備業務管理者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有する者の認定に関すること。 28 第42条第3項の規定による機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付に関すること。 29 第46条の規定による報告又は資料提出の要求に関すること。 30 第47条第1項の規定による立入検査に関すること。 31 第48条の規定による必要な措置をとるべき旨の指示に関すること。 32 第50条第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示に関すること。 33 第51条の規定による医師の指定に関すること。 |
警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号) | 1 第4条第2項の規定による医師の診断を受けることを求めることに関すること。 2 第39条第3項の規定による警備員指導教育責任者の兼任の承認に関すること。 3 第42条第1項(第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による警備員指導教育責任者資格者証(又は準用する機械警備業務管理者資格者証)の交付申請書の受理に関すること。 4 第43条第1項(第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による警備員指導教育責任者資格者証(又は準用する機械警備業務管理者資格者証)の書換え申請書の受理に関すること。 5 第43条第3項(第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による警備員指導教育責任者資格者証(又は準用する機械警備業務管理者資格者証)の再交付申請書の受理に関すること。 6 第44条第1項の規定による警備員指導教育責任者資格者証、合格証明書又は機械警備業務管理者資格者証の返納命令書の交付に関すること。 7 第44条第2項の規定による警備員指導教育責任者資格者証、合格証明書又は機械警備業務管理者資格者証の返納の受理に関すること。 8 第60条の規定による機械警備業務管理者の兼任の承認に関すること。 9 第63条第2項の規定による医師の診断を受けることを求めることに関すること。 10 第70条の規定による証明書に関すること。 |
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号) | 1 第2条(第13条において準用する場合を含む。)の規定による警備員指導教育責任者講習(又は準用する機械警備業務管理者講習)の実施期日、場所等の公示に関すること。 2 第4条第1項(第13条において準用する場合を含む。)の規定による警備員指導教育責任者講習(又は準用する機械警備業務管理者講習)の受講申込書の受理に関すること。 3 第7条第1項の規定による警備員指導教育責任者講習修了証明書の交付に関すること。 4 第7条第2項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による警備員指導教育責任者講習修了証明書(又は準用する機械警備業務管理者講習修了証明書)の再交付申請書の受理及び再交付に関すること。 5 第10条の規定による現任指導教育責任者講習の通知に関すること。 6 第12条第1項の規定による機械警備業務管理者講習修了証明書の交付に関すること。 |
警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号) | 1 第6条第3項の規定による実技試験に係る警察職員の指定に関すること。 2 第7条の規定による検定の実施に関し必要な事項の公示に関すること。 3 第8条第2号の規定による知識及び能力を有すると認める者に関すること。 4 第9条第1項の規定による検定申請書の受理に関すること。 5 第10条の規定による受検票の交付に関すること。 6 第11条の規定による成績証明書の交付に関すること。 7 第12条第1項の規定による成績証明書書換え申請書の受理に関すること。 8 第12条第2項の規定による成績証明書再交付申請書の受理に関すること。 9 第14条第1項の規定による合格証明書交付申請書の受理に関すること。 10 第15条第1項の規定による合格証明書書換え申請書の受理に関すること。 11 第15条第3項の規定による合格証明書再交付申請書の受理に関すること。 |
警備員教育を行う者等を定める規程(平成8年国家公安委員会告示第21号) | 1 第1条第4号の規定による基本教育を行うについて十分な能力を有する者としての指定に関すること。 2 第3条第5号の規定による業務別教育を行うについて十分な能力を有する者としての指定に関すること。 |
第1条の規定による必要な措置を講ずることができる警備業務対象施設の認定に関すること。 | |
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号) | 1 第4条第1項の規定による届出書の受理に関すること。 2 第4条第2項の規定による廃止又は届出事項の変更に係る届出書の受理に関すること。 3 第13条第1項の規定による報告若しくは資料提出の要求又は立入検査に関すること。 4 第14条の規定による必要な措置をとるべき旨の指示に関すること。 |
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号) | 第11条の規定による助言、指導その他の援助に関すること。 |
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第12号) | 1 第3条第2項の規定による援助の措置に関すること。 2 第3条第3項の規定による講じた措置に関する報告又は資料の提出を求めることに関すること。 |
1 第2条第2項の規定による協力及び支援に関すること。 2 第6条第1項の規定による安全なまちづくり推進指導員の委嘱に関すること。 3 第7条第1項の規定による助言その他の支援に関すること。 4 第8条第1項の規定による情報の提供に関すること。 5 第9条の規定による住宅の普及に関すること。 6 第11条の規定による情報の提供及び助言に関すること。 7 第13条の規定による情報の提供、助言その他必要な措置に関すること。 8 第14条の規定による道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の普及に関すること。 9 第17条第3項の規定による情報の提供に関すること。 10 第19条の規定による情報の提供、助言その他必要な措置に関すること。 11 第29条の規定による環境の浄化の推進に関すること。 12 第31条の規定による施策の集中的な実施に関すること。 13 第32条第3項の規定による勧告に関すること。 14 第32条第5項の規定による勧告に関すること。 15 第32条第7項の規定による意見を述べる機会の付与に関すること。 | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号) | 1 第7条第1項の規定による開始の届出の受理に関すること。 2 第7条第2項の規定による廃止又は届出事項の変更に係る届出の受理に関すること。 3 第13条又は第15条第2項第1号の規定による必要な指示に関すること。 4 第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分移送通知書の送付又は受理に関すること。 5 第16条の規定による報告又は資料提出の要求に関すること。 6 第17条第1項の規定による国家公安委員会への報告又は国家公安委員会からの通報の受理に関すること。 7 第17条第2項の規定による他の都道府県公安委員会への通報又は他の都道府県公安委員会からの通報の受理に関すること。 8 第20条の規定による登録誘引情報提供機関への情報提供に関すること。 |
1 第12条第3項の規定による有害広告文書等の頒布の中止命令をする者の指定に関すること。 2 第19条第1項の規定による利用カード販売の届出の受理に関すること。 3 第19条第3項の規定による利用カード販売の届出事項の変更又は廃止に係る届出の受理に関すること。 4 第22条第3項の規定による違反広告物の撤去又は内容の変更の命令に関すること。 5 第27条第1項の規定による興行者等に対する報告要求又は公安委員会の指定する者による調査若しくは質問に関すること。 6 第27条第1項の規定による調査又は質問をする者の指定に関すること。 7 第27条第2項の規定による利用カード販売者等に対する報告要求又は警察官による調査若しくは質問に関すること。 | |
道路交通法(昭和35年法律第105号) | 1 第4条第1項の規定による道路における交通規制(信号機の設置及び高速自動車国道、自動車専用道路等に係る最高速度の指定を除く。)に関すること。 2 第15条の3の規定による通行の届出に関すること。 3 第15条の5の規定による報告及び検査に関すること。 4 第15条の6の規定による使用者に対する指示に関すること。 5 第22条の2第1項の規定による最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示に関すること。 6 第22条の2第2項の規定による使用者の事業を監督する行政庁との協議に関すること(第66条の2第2項において準用する場合を含む。)。 7 第44条第2項第2号の規定による合意及び公示に関すること。 8 第45条の2第2項から第4項までの規定による高齢運転者等標章の交付、再交付又は返納の受理に関すること。 9 第49条第1項の規定によるパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の管理に関すること。 10 第49条第2項の規定による駐車の適正を確保するための必要な措置に関すること。 11 第49条第3項の規定によるパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務並びに駐車の適正を確保するための必要な措置に関する事務の委託に関すること。 12 第51条の4第3項の規定による警察署長からの駐車状況の報告の受理に関すること。 13 第51条の4第4項の規定による放置違反金の納付命令に関すること。 14 第51条の4第6項の規定による弁明の機会の付与に関すること。 15 第51条の4第7項の規定による掲示に関すること。 16 第51条の4第12項の規定による納付命令しないこととした旨の通知及び仮納付に係る金額の返還に関すること。 17 第51条の4第13項の規定による督促及び延滞金の徴収に関すること。 18 第51条の4第14項の規定による放置違反金等の徴収に関すること。 19 第51条の4第16項の規定による納付命令の取消しに関すること。 20 第51条の4第17項の規定による納付命令を取消した旨の通知及び放置違反金等に相当する金額の還付に関すること。 21 第51条の5第1項の規定による報告又は資料の提出の要求に関すること。 22 第51条の5第2項の規定による官庁、公共団体その他の者への照会又は協力の要求に関すること。 23 第51条の6第1項の規定による国家公安委員会への報告及び国家公安委員会からの通報の受理に関すること。 24 第51条の8第1項の規定による法人の登録及び同条第6項の規定による登録の更新に関すること。 25 第51条の8第3項及び第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による法人の要件の調査に関すること。 26 第51条の9の規定による適合命令に関すること。 27 第51条の11第1項の規定による報告又は立入検査に関すること。 28 第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の交付に関すること。 29 第51条の13第1項の規定による駐車監視員の要件の調査に関すること。 30 第58条の4の規定による過積載車両の使用者に対する指示に関すること。 31 第59条第2項ただし書の規定による自動車の制限外けん引の許可及び同条第3項の規定による許可証の交付に関すること。 32 第66条の2第1項の規定による過労運転に係る車両の使用者に対する指示に関すること。 33 第74条の3第5項の規定による安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。 34 第75条第2項の規定による自動車の使用の制限命令に関すること。 35 第75条第3項の規定による監督行政庁の意見を聴くことに関すること(第75条の2第3項において準用する場合を含む。)。 36 第75条第5項の規定による自動車の使用の制限に係る聴聞の期日及び場所の公示に関すること(第75条の2第3項において準用する場合を含む。)。 37 第75条第9項の規定による文書の交付及び標章のはり付けに関すること(第75条の2第3項において準用する場合を含む。)。 38 第75条第10項の規定による標章の取り除き申請の受理及び取り除きに関すること(第75条の2第3項において準用する場合を含む。)。 39 第75条の2第1項の規定による自動車の使用の制限命令に関すること。 40 第75条の2第2項の規定による車両の使用の制限命令に関すること。 41 第75条の2の2の規定による報告又は資料の提出要求に関すること。 42 第75条の13第1項の規定による審査に関すること。 43 第75条の13第2項の規定による意見の聴取に関すること。 44 第75条の16第3項及び4項の規定による変更届出等の受理に関すること。 45 第75条の17の規定による許可の公示に関すること。 46 第75条の25第1項の規定による報告及び検査等に関すること。 47 第75条の25第4項の規定による官公庁等への照会及び協力依頼に関すること。 48 第75条の26第2項の規定による意見の聴取に関すること。 49 第75条の27第3項の規定による許可の取消しの公示に関すること。 50 第75条の28第3項の規定による警察署長からの報告受理に関すること。 51 第75条の29の規定による国家公安委員会への報告に関すること。 52 第89条第1項の規定による免許申請書(同条第2項の規定による質問票の交付を受けた者にあっては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)の受理及び運転免許試験の実施に関すること。 53 第89条第2項の規定による質問票の交付に関すること。 54 第89条第3項の規定による技能検査及び技能を有すると認める旨を証する書面の交付に関すること。 55 第90条第1項ただし書及び第2項の規定による免許の拒否並びに同条第5項及び第6項の規定による免許の取消しに関すること。 56 第90条第4項及び第7項の規定による免許の拒否又は取消しに係る弁明等の機会供与に関すること。 57 第90条第8項の規定による適性検査の受検又は診断書の提出の命令に関すること。 58 第90条第9項及び第10項の規定による免許を受けることができない期間の指定に関すること。 59 第90条第11項の規定による他の公安委員会に対する処分の通知に関すること。 60 第90条の2第2項の規定による免許を与えないことに関すること。 61 第91条の規定による自動車等の種類の限定及び必要な条件の付与に関すること。 62 第91条の2第2項の規定による条件の付与及び変更に関すること。 63 第91条の2第3項の規定による条件の変更をすることが適当であるかどうかについての審査に関すること。 64 第92条の規定による免許証(仮運転免許証を除く。)の交付に関すること。 65 第93条第2項の規定による免許証の記載に関すること。 66 第93条の2の規定による免許証の電磁的方法による記録に関すること。 67 第94条第1項の規定による免許証の記載事項の変更に関すること。 68 第94条第2項の規定による免許証(仮運転免許証を除く。)の再交付に関すること。 69 第97条の2第1項第3号イ及びロの規定による認知機能検査の実施に関すること。 70 第97条の2第1項第3号イ及びハの規定による運転技能検査の実施に関すること。 71 第97条の2第2項の規定による運転免許試験の免除をしないことに関すること。 72 第97条の2第3項及び第4項の規定による運転免許試験の一部免除に関すること。 73 第97条の3の規定による運転免許試験の停止、合格決定の取消し及び受験の拒否に関すること。 74 第98条第2項の規定による自動車教習所の届出の受理に関すること。 75 第98条第3項の規定による自動車教習所に対する指導又は助言に関すること(第108条の32の2第4項において準用する場合を含む。)。 76 第98条第4項の規定による自動車安全運転センターに対する配慮の要求に関すること(第108条の32の2第4項において準用する場合を含む。)。 77 第98条第5項の規定による報告又は資料の提出の要求に関すること(第108条の32の2第4項において準用する場合を含む。)。 78 第99条の2第4項又は第99条の3第4項の規定による資格者証の交付に関すること。 79 第99条の2第5項の規定による資格者証の返納命令に関すること(第99条の3第5項において準用する場合を含む。)。 80 第99条の6の規定による報告若しくは資料の提出又は立入り、検査若しくは質問に関すること。 81 第99条の7の規定による適合命令等に関すること。 82 第100条の2第1項又は第100条の3第2項の規定による再試験の実施に関すること。 83 第100条の2第4項の規定による再試験の通知に関すること(第100条の3第3項において準用する場合を含む。)。 84 第100条の2第5項の規定による再試験受験申込書の受理に関すること。 85 第100条の3第1項の規定による他の公安委員会に対する試験移送通知書の送付(同条第3項において準用する場合を含む。)及び同条第2項の規定による他の公安委員会から送付された試験移送通知書の受理に関すること。 86 第101条第1項の規定による更新申請書(同条第4項の規定による質問票の交付を受けた者にあっては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)の提出の受付に関すること。 87 第101条第3項の規定による更新に係る書面の記載事項及び送付に関すること。 88 第101条第4項の規定による質問票の交付に関すること。 89 第101条第5項の規定による適性検査の実施に関すること。 90 第101条第6項の規定による免許証の更新に関すること。 91 第101条の2第1項の規定による特例更新申請書(同条第2項の規定による質問票の交付を受けた者にあっては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)の提出の受付に関すること。 92 第101条の2第2項の規定による質問票の交付に関すること。 93 第101条の2第3項の規定による適性検査の実施に関すること。 94 第101条の2第4項の規定による免許証の更新に関すること。 95 第101条の2の2の規定による更新の申請の特例に関すること。 96 第101条の3第2項の規定による免許証の更新をしないことに関すること。 97 第101条の4第2項の規定による認知機能検査の実施に関すること。 98 第101条の4第3項の規定による運転技能検査の実施に関すること。 99 第101条の4第4項の規定による免許証の更新をしないことに関すること。 100 第101条の4第5項の規定による第108条の2第1項第12号に掲げる講習、認知機能検査等及び運転技能検査等に係る書面の送付に関すること。 101 第101条の5の規定による免許を受けた者に対する報告徴収に関すること。 102 第101条の6第1項の規定による医師の届出の受理に関すること。 103 第101条の6第2項の規定による医師への回答に関すること。 104 第101条の6第4項の規定による他の公安委員会に対する届出の内容の通知に関すること。 105 第101条の7第1項の規定による臨時認知機能検査の実施に関すること。 106 第101条の7第2項の規定による臨時認知機能検査の通知に関すること。 107 第101条の7第4項の規定による第108条の2第1項第12号に掲げる講習の実施に関すること。 108 第101条の7第5項の規定による第108条の2第1項第12号に掲げる講習の通知に関すること。 109 第102条第1項から第4項までの規定による臨時適性検査の実施又は診断書の提出命令に関すること。 110 第102条第5項の規定による臨時適性検査の実施に関すること。 111 第102条第6項の規定による臨時適性検査の期日、場所等の通知に関すること。 112 第103条第3項又は第5項の規定による他の公安委員会に対する処分移送通知書の送付及び同条第9項の規定による他の公安委員会に対する処分の通知に関すること。 113 第103条第6項の規定による適性検査の受検又は診断書の提出の命令に関すること。 114 第103条の2第4項の規定による仮停止通知書及び免許証の受理並びに同条第5項の規定による処分移送通知書、仮停止通知書及び免許証の送付に関すること。 115 第104条第1項の規定による意見の聴取の期日、場所等の通知及び公示に関すること(第104条の2の2第6項及び第107条の5第4項において準用する場合を含む。)。 116 第104条の2第2項の規定による聴聞の期日及び場所の公示に関すること(第107条の5第4項において準用する場合を含む。)。 117 第104条の2の2第1項の規定による再試験に係る免許の取消しに関すること。 118 第104条の2の2第3項の規定による他の公安委員会に対する処分移送通知書の送付(同条第5項において準用する場合を含む。)及び同条第7項の規定による他の公安委員会に対する処分の通知に関すること。 119 第104条の2の2第4項の規定による他の公安委員会から送付された処分移送通知書の受理に関すること。 120 第104条の2の4第3項の規定による他の公安委員会に対する処分移送通知書の送付(同条第5項において準用する場合を含む。)及び同条第7項の規定による他の公安委員会に対する処分の通知に関すること。 121 第104条の2の4第4項の規定による他の公安委員会から送付された処分移送通知書の受理に関すること。 122 第104条の3第1項の規定による免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付に関すること(第107条の5第11項において準用する場合を含む。)。 123 第104条の3第4項の規定による警察官からの通知及び送付を受けた免許証の受理に関すること(第107条の5第11項において準用する場合を含む。)。 124 第104条の3第5項の規定による免許証の返還に関すること(第107条の5第11項において準用する場合を含む。)。 125 第104条の4第1項から第3項までの規定による申請による免許の取消し及び申出に係る免許を与えることに関すること。 126 第104条の4第5項及び第6項の規定による運転経歴証明書の申請の受理及び交付に関すること。 127 第106条の規定による国家公安委員会への報告及び同委員会からの通報の受理に関すること。 128 第107条第1項の規定による免許証の返納の受理及び同条第2項の規定による免許証の交付に関すること。 129 第107条の3の2の規定による国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収に関すること。 130 第107条の4第1項の規定による臨時適性検査の通知及び実施並びに同条第3項の規定による措置命令に関すること。 131 第107条の5第3項の規定による講習終了者に対する運転の禁止期間の短縮に関すること。 132 第107条の5第5項及び第7項の規定による国際運転免許証等の提出の受理並びに同条第6項及び第7項の規定による国際運転免許証等の返還に関すること。 133 第107条の5第8項の規定による処分事項の記載に関すること。 134 第107条の5第9項の規定による他の公安委員会に対する処分移送通知書の送付及び処分の通知並びに処分事項の記載に関すること。 135 第107条の5第10項の規定による警察署長からの仮禁止通知書及び国際運転免許証等の受理、仮禁止に係る事項の記載並びに他の公安委員会に対する仮禁止通知書及び国際運転免許証等の送付に関すること。 136 第107条の6の規定による国家公安委員会への報告及び同委員会からの通報の受理に関すること。 137 第107条の7の規定による国外運転免許証の交付に関すること。 138 第107条の10の規定による国外運転免許証の返納、提出及び返還に関すること。 139 第108条第1項の規定による免許関係事務の委託に関すること。 140 第108条の2第1項又は第2項の規定による講習に関すること。 141 第108条の2第3項の規定による講習の実施の委託に関すること。 142 第108条の3第1項の規定による初心運転者講習を受けることができる旨の通知に関すること。 143 第108条の3の2の規定による軽微違反行為をした者に対する講習を行う旨の通知に関すること。 144 第108条の3の3の規定による若年運転者講習の通知に関すること。 145 第108条の3の4第1項の規定による講習通知事務の委託に関すること。 146 第108条の3の5第1項の規定による特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令に関すること。 147 第108条の3の5第2項の規定による自転車運転者講習の受講命令に関すること。 148 第108条の3の6の規定による特定小型原動機付自転車運転者講習及び自転車運転者講習の受講命令等の報告に関すること。 149 第108条の4第1項の規定による指定講習機関の指定に関すること。 150 第108条の6第1項の規定による講習業務規程の認可(変更に係るものを含む。)に関すること。 151 第108条の8第1項又は第2項の規定による指定講習機関に対する適合命令等に関すること。 152 第108条の9の規定による検査及び報告又は資料の提出の要求に関すること。 153 第108条の26第1項の規定による民間の組織活動の促進を図るための情報の提供、助言、指導その他必要な措置に関すること。 154 第108条の26第2項の規定による地方公共団体の長に対する交通事故の発生の状況に関する情報の提供その他必要な措置に関すること。 155 第108条の27の規定による住民に対する交通安全教育に関すること。 156 第108条の29第1項の規定による地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関すること。 157 第108条の30第3項の規定による地域交通安全活動推進委員協議会の意見の受理に関すること。 158 第108条の31第3項の規定による愛知県交通安全活動推進センターの財産の状況又はその事業の運営に係る改善に必要な措置命令に関すること。 159 第108条の32の2第1項の規定による運転免許取得者等教育の認定に関すること。 160 第108条の32の2第2項の規定による運転免許取得者等教育の認定に係る公示に関すること。 161 第108条の32の3第1項の規定による運転免許取得者等検査の認定に関すること。 162 第108条の32の3第2項において準用する第108条の32の2第2項の規定による運転免許取得者等検査の認定に係る公示に関すること。 163 第108条の34の規定による使用者等に対する違反内容の通知に関すること。 164 第110条の2の規定による資料提供の要求、意見聴取、通知及び協議に関すること。 165 第111条第1項の規定による道路の交通に関する調査及び同条第3項の規定による調査結果の通知に関すること。 166 第114条の5第1項の規定によりその例によることとされる武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第155条第1項の規定による自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行の禁止又は制限に関すること。 167 第114条の5第2項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第76条第2項の規定による県内に在る者に対し、通行禁止等に係る事項を周知させる措置に関すること。 |
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号) | 1 第13条第1項の規定による緊急自動車の指定又は届出の受理に関すること。 2 第14条の2の規定による道路維持作業用自動車の届出の受理又は指定に関すること。 3 第32条の3、第32条の4及び第32条の5の規定による緊急用務のための自動車の運転の審査に関すること。 4 第33条の6の2第6号の規定による公安委員会がやむを得ないと認める事情があったことの認定に関すること。 |
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) | 1 第6条の3の5の規定による高齢運転者等標章の記載事項の変更に関すること。 2 第9条の9の規定による安全運転管理者等の教習及び管理能力の認定に関すること。 3 第18条の2の3第2項及び第3項の規定による技能審査の申請の受付に関すること。 4 第18条の3の規定による免許の拒否及び取消しに係る通知に関すること。 5 第18条の4第1項の規定による公安委員会が認める医師の認定に関すること。 6 第18条の5の規定による限定解除の審査に関すること。 7 第21条第1項第4号の規定による公安委員会が相当と認めるときの認定に関すること。 8 第22条の規定による運転免許試験の場所等の指定に関すること(第28条の2第1項において準用する場合を含む。)。 9 第24条第7項の規定による技能試験に使用する自動車の指定に関すること(第28条の2第1項において準用する場合を含む。)。 10 第24条第8項の規定による技能試験を行う警察職員の指定に関すること(第28条の2第1項において準用する場合を含む。)。 11 第26条の3第2項の規定による書類の交付に関すること。 12 第26条の4第3号の規定による診断書その他の書類の受理に関すること。 13 第26条の5第6項の規定による書類の交付に関すること。 14 第28条の規定による運転免許試験成績証明書の交付に関すること。 15 第29条の2の2の規定による経由申請書の受付に関すること。 16 第29条の2の3第3号の規定による診断書その他の書類の受理に関すること。 17 第29条の3第2項又は第29条の5第1項の規定による公安委員会が認める医師の認定に関すること。 18 第30条の9の規定による免許の取消しの通知に関すること。 19 第30条の12第1項の規定による運転経歴証明書の記載事項の変更に関すること。 20 第30条の13第1項の規定による運転経歴証明書の再交付に関すること。 21 第30条の14の規定による運転経歴証明書の返納の受理に関すること。 22 第31条の5第3項の規定による自動車教習所の廃止又は変更に係る届出の受理に関すること。 23 第31条の6の規定による報告又は資料の提出の要求に関すること。 24 第33条第5項第2号ニの規定による教習指導員の認定に関すること(第34条の3第1項第3号において準用する場合を含む。)。 25 第36条の規定による指定申請書の記載事項の変更に係る届出の受理に関すること。 26 第37条の規定による指定書等の交付等に関すること。 27 第37条の2の2第2項の規定による措置命令書の交付に関すること。 28 第38条第8項第2号の規定による応急救護処置の指導能力の認定に関すること。 29 第38条第16項の規定による講習終了証明書の交付に関すること。 30 第38条の2の規定による講習を終了した者であることを証明する書類の交付に関すること。 31 第38条の4の6第1項の規定による定期的な報告書の提出要求及び同条2項の規定による報告又は資料提出の要求に関すること。 |
指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号) | 1 第2条の規定による申請書の受理に関すること。 2 第3条の規定による指定の公示に関すること。 3 第4条第1項又は第3項の規定による指定申請書等の記載事項の変更の届出の受理及び同条第2項の規定による当該変更に係る事項の公示に関すること。 4 第5条第5号又は第7条第5号の規定による審査に関すること。 5 第11条の規定による講習結果報告書の受理に関すること。 6 第13条の規定による事業報告書及び収支決算書の受理に関すること。 7 第14条第2項の規定による特定講習の休止又は廃止の公示に関すること。 8 第15条の規定による指定講習機関の指定の取消しの公示に関すること。 9 第16条の規定による特定講習の業務の引き継ぎ等に関すること。 10 第17条の規定による特定講習指導員に対する講習の受講者の指名に関すること。 11 第18条第1項の規定による指定講習機関との連絡及び同条第2項の規定による指定講習機関への必要な配慮に関すること。 |
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号) | 1 第1条第2項の規定による推進委員の氏名及び連絡先の関係地域の住民への周知のための措置に関すること。 2 第8条第1項の規定による推進委員に対する講習の実施に関すること。 3 第9条の規定による推進委員に対する指導に関すること。 4 第14条の規定による協議会に対する報告又は資料の提出要求に関すること。 5 第15条の規定による協議会の運営の改善に必要な措置の勧告に関すること。 |
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号) | 1 第1条第2項第3号又は第3項第3号の規定による指導員の認定に関すること。 2 第2条の規定による指定申請の受理に関すること。 3 第3条の規定による指定書の交付に関すること。 4 第4条の規定による変更届出の受理に関すること。 5 第7条の規定による報告又は資料の提出の要求に関すること。 6 第8条第2項の規定による指定取消通知書による通知に関すること。 |
応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平成6年国家公安委員会規則第2号) | 第4号の規定による応急救護処置に必要な知識の指導の能力の認定に関すること。 |
技能検定員審査等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第3号) | 1 第1条又は第10条第1項の規定による審査に関すること。 2 第2条の規定による審査の公示に関すること(第10条第2項において準用する場合を含む。)。 3 第3条又は第11条の規定による申請の受理に関すること。 4 第5条又は第13条の規定による審査合格証明書の交付等に関すること。 5 第6条又は第14条の規定による合格者に相当するものとしての認定に関すること。 6 第7条又は第15条の規定による資格者証の交付に関すること。 7 第8条の規定による資格者証の再交付及び記載事項の変更に関すること(第16条第1項において準用する場合を含む。)。 8 第9条の規定による資格者証の返納命令書の交付及び返納される資格者証の受理に関すること(第16条第2項において準用する場合を含む。) |
運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号) | 第4条第2項第2号の規定による認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査又は講習に関すること。 |
交通安全活動推進センターに関する規則(平成10年国家公安委員会規則第3号) | 1 第3条第1項及び第3項の規定による愛知県交通安全活動推進センターに指定した法人の名称等の変更に係る届出の受理に関すること。 2 第3条第2項の規定による愛知県交通安全活動推進センターに指定した法人の名称等の変更の公示に関すること。 3 第7条第1項の規定による愛知県交通安全活動推進センターの事業計画書及び収支予算書の受理に関すること。 4 第7条第2項の規定による愛知県交通安全活動推進センターの事業報告書及び収支決算書の受理に関すること。 5 第7条第3項の規定による愛知県交通安全活動推進センターに対する財産の状況等に関する報告又は資料の提出の要求に関すること。 6 第10条第2項の規定による愛知県交通安全活動推進センターに対する必要な配慮に関すること。 |
運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号) | 1 第2条第1項第1号イ(3)又は(4)の規定よる認定に関すること。 2 第4条第2項第4号の規定による指定に関すること。 3 第5条第1項の規定による運転免許取得者等教育の認定に係る申請書の受理に関すること。 4 第7条第1項の規定による認定教育実施者の氏名又は名称等の変更に係る届出の受理に関すること。 5 第7条第2項の規定による認定教育実施者の氏名又は名称等の変更に係る公示に関すること。 6 第7条第3項の規定による申請書の添付書類の内容の変更に係る届出の受理に関すること。 7 第12条の規定による運転免許取得者等教育の認定の取消しの公示に関すること。 |
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号) | 1 第2条の規定による認定に関すること。 2 第4条第1項第4号又は第4条第2項第4号の規定による指定に関すること。 3 第6条第1項の規定による運転免許取得者等検査の認定に係る申請書の受理に関すること。 4 第8条第1項の規定による認定検査実施者の氏名、名称等の変更に係る届出の受理に関すること。 5 第8条第2項の規定による認定検査実施者の氏名、名称等の変更に係る公示に関すること。 6 第8条第3項の規定による申請書の添付書類の内容の変更に係る届出の受理に関すること。 7 第13条の規定による運転免許取得者等検査の認定の取消しの公示に関すること。 |
1 第1条の2第1項、第2項及び第4項の規定による標章の交付、同条第6項の規定による標章の返納の命令並びに同条第7項の規定による標章の返納の受理に関すること。 2 第3条第4項の規定による指定証の記載事項の変更、同条第5項の規定による指定証の再交付及び同条第6項の規定による指定証の返納の受理に関すること。 3 第3条の3第4項の規定による届出確認証の記載事項の変更、同条第5項の規定による届出確認証の再交付及び同条第6項の規定による届出確認証の返納の受理に関すること。 4 第7条の2第4項の規定による届出書の記載事項の変更に係る届出の受理に関すること。 5 第14条第16項の規定による取消処分者講習終了証明書の交付に関すること。 | |
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号) | 1 第8条の規定による通知の受理に関すること。 2 第9条第2項の規定による文書の交付及び標章のはり付けに関すること。 3 第9条第3項の規定による申告の受理に関すること。 4 第9条第4項の規定による確認に関すること。 5 第9条第5項の規定による文書の通知及び標章の取除きに関すること。 6 第10条第2項の規定による自動車の運行供用制限に係る聴聞の期日及び場所の公示に関すること。 7 第12条の規定による報告又は資料の提出要求に関すること。 8 第13条第2項の規定による監督行政庁に対する通知に関すること。 |
道路法(昭和27年法律第180号) | 1 第95条の2第1項の規定による道路管理者が行う通行の禁止若しくは制限、区画線若しくは横断歩道橋の設置又は交差点等の改築及び防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限に対する意見の聴取に関すること。 2 第95条の2第2項の規定による自動車専用道路の指定等に対する協議に関すること。 |
駐車場法(昭和32年法律第106号) | 1 第3条第2項の規定による駐車場整備地区に関する都市計画についての意見に関すること。 2 第4条第3項及び第5項の規定による駐車場整備計画の策定又は変更に対する意見に関すること。 3 第4条第4項及び第5項の規定による駐車場整備計画の策定又は変更の通知の受理に関すること。 4 第5条第2項の規定による路上駐車場の設置に対する意見に関すること。 |
駐車場法施行令(昭和32年政令第340号) | 第7条第3項の規定による路外駐車場の出入口の位置についての協議及び意見に関すること。 |
自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭和34年政令第320号) | 第4条第3項及び第6条第1項の規定による自動車ターミナルの自動車の出入口、誘導車路又は操車場所の設置免除に対する協議に関すること。 |
車両制限令(昭和36年政令第265号) | 第11条第2項の規定による道路管理者が行う道路の指定に対する意見に関すること。 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号) | 1 第48条第2項の規定による防災訓練を実施する場合における歩行者又は車両の通行の禁止又は制限に関すること。 2 第76条第1項の規定による災害時における緊急通行車両以外の車両の通行の禁止又は制限に関すること。 3 第76条第2項の規定による県内に在る者に対し、通行禁止等に係る事項を周知させる措置に関すること。 4 第76条の4の規定による道路管理者に対する要請に関すること。 |
災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号) | 1 第20条の2第1項の規定による防災訓練を実施する場合における標示の設置に関すること。 2 第20条の2第2項の規定による回り道の明示に関すること。 3 第20条の2第3項の規定による当該道路管理者の意見を聴くことに関すること。 4 第20条の2第4項の規定による関係公安委員会に対する通知に関すること。 5 第20条の2第5項の規定による広報に関すること。 6 第32条第1項の規定による災害時における標示の設置に関すること。 7 第32条第2項の規定による当該道路管理者に対する通知に関すること。 8 第32条第3項の規定による関係公安委員会に対する通知に関すること。 9 第33条第1項及び第2項の規定による災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認に関すること。 10 第33条第3項の規定による当該車両使用者に対する標章及び証明書の交付に関すること。 11 第33条の3の規定による道路管理者からの通知の受理に関すること。 |
高速自動車国道法(昭和32年法律第79号) | 第24条の2の規定による高速自動車国道における区画線の設置又は通行の禁止若しくは制限に対する協議回答に関すること。 |
共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号) | 第3条第3項の規定による共同溝整備道路の指定及び当該指定の変更又は廃止に対する意見回答に関すること。 |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号) | 第3条第2項の規定による電線共同溝整備道路の指定及び当該指定の変更又は廃止に対する意見回答に関すること。 |
タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号) | 第43条第3項の規定によるタクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定に係る協議に関すること。 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) | 1 第24条の2第6項の規定による市町村の移動等円滑化促進方針案の作成に対する意見の提出に関すること(第24条の2第10項において準用する場合を含む。)。 2 第24条の2第7項の規定による移動等円滑化促進方針の受理に関すること(第24条の2第10項において準用する場合を含む。)。 3 第24条の4第2項の規定による協議会の構成に関すること。 4 第25条第7項の規定による市町村の基本構想に定めようとする特定事業に係る協議に関すること(第25条第11項において準用する場合を含む。)。 5 第25条第8項の規定による基本構想案の作成及び市町村への提出に関すること(第25条第11項において準用する場合を含む。)。 6 第25条第10項の規定による基本構想の受理に関すること(第25条第11項において準用する場合を含む。)。 7 第26条第2項の規定による協議会の構成に関すること。 8 第27条第1項の規定による基本構想の作成等の提案に関すること。 9 第31条第4項の規定による道路特定事業計画に対する意見に関すること(第31条第7項において準用する場合を含む。)。 10 第31条第6項の規定による道路特定事業計画の受理に関すること(第31条第7項において準用する場合を含む。)。 11 第36条第1項の規定による交通安全特定事業計画の作成及び実施に関すること。 12 第36条第4項の規定による交通安全特定事業計画に関係する市町村及び道路管理者の意見を聴くことに関すること(第36条第6項において準用する場合を含む。)。 13 第36条第5項の規定による交通安全特定事業計画の公表並びに関係する市町村及び道路管理者への送付に関すること(第36条第6項において準用する場合を含む。)。 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号) | 1 第4条の規定による第3条各号のいずれにも該当しないことの認定に関すること。 2 第5条第1項の規定による申請書の受理に関すること。 3 第5条第2項の規定による認定の通知に関すること。 4 第5条第3項の規定による第3条各号のいずれかに該当する場合の認定の拒否の通知に関すること。 5 第5条第4項、第7条第2項、第23条第3項及び第24条第2項の規定による愛知県知事との協議に関すること。 6 第8条第1項の規定による申請事項変更に係る届出に関すること。 7 第8条第2項及び第9条第3項の規定による愛知県知事への通知に関すること。 8 第9条第1項及び第2項の規定による廃業等の届出に関すること。 9 第19条の規定による道路交通法の規定の読替え適用される事務のうち、この規程の道路交通法の規定に掲げるものに関すること。 10 第21条第1項の規定による報告若しくは資料提出の要求又は立入検査に関すること。 11 第22条第1項の規定による必要な措置をとるべきことの指示及び愛知県知事への通知に関すること。 12 第22条第2項の規定による愛知県知事からの通知に関すること。 13 第23条第2項の規定による愛知県知事からの命令をすべき旨の要請の受理に関すること。 14 第25条第1項の規定による処分移送通知書の送付に関すること(第25条第3項において準用する場合を含む。)。 15 第25条第2項の規定による処分移送通知書の受理に関すること。 16 第25条第2項第1号の規定による必要な措置をとるべきことの指示に関すること。 17 第26条の規定による愛知県知事との協力に関すること。 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号) | 第4条の規定による道路交通法施行令の規定の読替え適用される事務のうち、この規程の道路交通法施行令の規定に掲げるものに関すること。 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号) | 府令の規定による道路交通法施行規則の規定の読替え適用される事務のうち、この規程の道路交通法施行規則の規定に掲げるものに関すること。 |
第1条の規定による愛知県道路交通法施行細則の規定の読替え適用される事務のうち、この規程の愛知県道路交通法施行細則の規定に掲げるものに関すること。 | |
地域再生法(平成17年法律第24号) | 第12条第1項の規定による地域再生協議会に関すること。 |
地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(令和元年内閣府令・国土交通省令第4号) | 1 第1条の規定による国土交通大臣からの書面の受理に関すること(第5条の規定により準用する場合を含む。)。 2 第2条の規定による国土交通大臣に対する意見の提出に関すること(第5条の規定により準用する場合を含む。)。 3 第4条の規定による国土交通大臣からの通知の受理に関すること(第5条の規定により準用する場合を含む。)。 |
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号) | 1 第5条第10項の規定による地方公共団体との協議に関すること(第5条第13項において準用する場合を含む。)。 2 第5条第11項の規定による地域公共交通計画の受領に関すること(第5条第13項において準用する場合を含む。)。 3 第6条第2項の規定による地域公共交通計画の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うための協議会に関すること。 4 第8条第3項の規定による軌道運送高度化実施計画に対する意見に関すること(第8条第6項において準用する場合を含む。)。 5 第8条第5項の規定による軌道運送高度化実施計画の受領に関すること(第8条第6項において準用する場合を含む。)。 6 第13条第3項の規定による道路運送高度化実施計画に対する意見に関すること(第13条第6項において準用する場合を含む。)。 7 第13条第5項の規定による道路運送高度化実施計画の受領に関すること(第13条第6項において準用する場合を含む。)。 8 第14条第5項の規定による国土交通大臣に対する意見に関すること(第14条第9項において準用する場合を含む。)。 9 第27条の2第4項の規定による地域旅客運送サービス継続実施計画に対する意見に関すること(第27条の2第6項において準用する場合を含む。)。 10 第27条の2第5項の規定による地域旅客運送サービス継続実施計画の受領に関すること(第27条の2第6項において準用する場合を含む。)。 11 第27条の3第4項の規定による国土交通大臣に対する意見に関すること(第27条の3第7項において準用する場合を含む。)。 12 第27条の6第3項の規定による貨客運送効率化実施計画に対する意見に関すること(第27条の6第5項において準用する場合を含む。)。 13 第27条の6第4項の規定による貨客運送効率化実施計画の受領に関すること(第27条の6第5項において準用する場合を含む。)。 14 第27条の7第6項の規定による国土交通大臣に対する意見に関すること(第27条の7第10項において準用する場合を含む。)。 15 第27条の14第5項の規定による地域公共交通利便増進実施計画に対する意見に関すること(第27条の14第7項において準用する場合を含む。)。 16 第27条の14第6項の規定による地域公共交通利便増進実施計画の受領に関すること(第27条の14第7項において準用する場合を含む。)。 17 第27条の15第4項の規定による国土交通大臣に対する意見に関すること(第27条の15第7項において準用する場合を含む。)。 18 第27条の18第8項の規定による地域公共交通利便増進実施計画の認定を受けた地方公共団体との協議に関すること。 19 第29条の3第5項の規定による国土交通大臣が組織する再構築協議会に関すること。 20 第30条第5項の規定による国土交通大臣に対する意見に関すること(第30条第8項において準用する場合を含む。)。 21 第36条の4第2項の規定による新モビリティサービス事業の実施に係る連絡調整を行うための協議会に関すること。 |
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成19年内閣府・国土交通省令第2号) | 1 第1条の規定による国土交通大臣等からの意見照会の受理に関すること(第5条において準用する場合を含む。)。 2 第2条の規定による国土交通大臣に対する意見の提出に関すること(第5条において準用する場合を含む。)。 3 第4条の規定による国土交通大臣からの通知の受理に関すること(第5条において準用する場合を含む。)。 |
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号) | 1 第7条第5項の規定による市町村の低炭素まちづくり計画の策定に関すること(第7条第8項において準用する場合を含む。)。 2 第8条の規定による市町村の低炭素まちづくり協議会に関すること(第7条第8項において準用する場合を含む。)。 3 第26条第5項の規定による軌道利便増進実施計画に係る国土交通大臣からの意見聴取に関すること(第26条第8項において準用する場合を含む。)。 4 第29条第4項の規定による道路運送利便増進実施計画に係る国土交通大臣からの意見聴取に関すること(第29条第7項において準用する場合を含む。)。 |
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成24年内閣府・国土交通省令第3号) | 1 第1条の規定による国土交通大臣からの意見聴取に関すること(第5条において準用する場合を含む。)。 2 第2条の規定による国土交通大臣に対する意見に関すること(第5条において準用する場合を含む。)。 3 第4条の規定による国土交通大臣からの通知の受理に関すること(第5条において準用する場合を含む。)。 |
中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号) | 第9条第8項の規定による市町村が策定する基本計画に係る同意に関すること。 |
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号) | 1 第46条第11項及び同条第22項第1号の規定による市町村が策定する都市再生整備計画に係る協議に関すること(第46条第29項において準用する場合を含む。)。 2 第81条第7項の規定による市町村が策定する立地適正化計画に係る協議に関すること(第81条第24項において準用する場合を含む。)。 3 第117条の規定による市町村都市再生協議会に関すること。 |
行政不服審査法(平成26年法律第68号) | 1 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第11条第2項の規定による総代の互選命令に関すること。 2 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第13条第1項の規定による参加の許可に関すること。 3 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第13条第2項の規定による参加を求めることに関すること。 4 第14条の規定による引継ぎ及び通知に関すること。 5 第15条第6項の規定による審査請求人の地位の承継の許可に関すること。 6 第16条の規定による標準審理期間に関すること。 7 第19条の規定による審査請求の受理に関すること。 8 第22条第1項の規定による書類の送付及び通知に関すること。 9 第23条の規定による補正命令に関すること。 10 第27条の規定による取下げに関すること。 11 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第29条第1項、同条第2項及び同条第5項並びに第29条第3項及び同条第4項の規定による弁明書の提出に関すること。 12 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第30条の規定による反論書を提出すべき相当の期間に関すること。 13 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第31条第1項及び同条第2項の規定による口頭意見陳述の機会の通知に関すること。 14 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第31条第3項の規定による補佐人とともに出頭することの許可に関すること。 15 第32条第1項及び同条第2項並びに第9条第3項の規定により読み替えて適用する第32条第3項の規定による証拠書類等の提出に関すること。 16 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第33条の規定による物件の提出要求及び留置に関すること。 17 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第34条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求に関すること。 18 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第35条の規定による検証に関すること。 19 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第36条の規定による質問に関すること。 20 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第38条第1項、同条第2項、同条第3項及び同条第5項並びに第38条第4項及び同条第6項の規定による閲覧又は写しの交付に関すること。 21 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第39条の規定による審理手続の併合又は分離に関すること。 22 第9条第3項の規定により読み替えて適用する第41条の規定による審理手続の終結に関すること。 23 第51条の規定による裁決の送達に関すること。 24 第53条の規定による証拠書類等の返還に関すること。 25 第81条第3項の規定において準用する第74条の規定による主張書面又は資料の提出、事実の陳述、鑑定その他必要な調査に関すること。 26 第81条第3項の規定において準用する第75条第1項の規定による口頭で意見を述べる機会を得るための申立てに関すること。 27 第81条第3項の規定において準用する第76条の規定による主張書面又は資料の提出に関すること。 28 第81条第3項の規定において準用する第78条第1項の規定による主張書面又は資料の閲覧に関すること。 29 第82条の規定による不服申立てをすべき行政庁等の教示に関すること。 30 第85条の規定による裁決等の公表に関すること。 |
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号) | 1 第230条第1項の規定による再審査の申請に関すること。 2 第230条第3項及び第232条第3項の規定において準用する行政不服審査法第23条の規定による補正命令に関すること。 3 第230条第3項及び第232条第3項の規定において準用する行政不服審査法第39条の規定による手続の併合又は分離に関すること。 4 第230条第3項の規定において準用する行政不服審査法第15条第6項の規定による審査請求人の地位の継承の許可に関すること。 5 第230条第3項及び第232条第3項の規定において準用する行政不服審査法第27条の規定による取下げに関すること。 6 第230条第3項の規定において準用する行政不服審査法第51条の規定による裁決の送達に関すること。 7 第232条第1項の規定による事実の申告に関すること。 8 第232条第3項の規定において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知に関すること。 |
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号) | 第19条第4項の規定によりその例によることとされる組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)に基づく犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成11年最高裁判所規則第10号)第23条で準用する刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号)第141条の2の規定による没収保全等を請求することができる司法警察員を指定し、又は変更した場合の通知に関すること。 |
刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号) | 第141条の2の規定による逮捕状を請求することができる司法警察員を指定し、又は変更した場合の通知に関すること。 |
犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成11年最高裁判所規則第10号) | 第23条で準用する刑事訴訟規則第141条の2の規定による没収保全等を請求することができる司法警察員を指定し、又は変更した場合の通知に関すること。 |
犯罪捜査のための通信傍受に関する規則(平成12年最高裁判所規則第6号) | 第2条第2項の規定による傍受令状を請求することができる司法警察員を指定し、又は変更した場合の通知に関すること。 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号) | 第10条第3項の規定による小型無人機等の飛行に係る通報の受理に関すること。 |
第1条の規定による許可に関すること。 | |
大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号) | 1 第24条の規定による警戒宣言が発せられた場合における歩行者又は車両の通行の禁止又は制限に関すること。 2 第32条第2項の規定による防災訓練を実施する場合における歩行者又は車両の通行の禁止又は制限に関すること。 |
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号) | 1 第11条第1項の規定による警戒宣言が発せられた場合における標示の設置に関すること。 2 第11条第2項の規定による当該道路管理者に対する通知に関すること。 3 第11条第3項の規定による関係公安委員会に対する通知に関すること。 4 第12条第1項及び第2項の規定による緊急輸送を行う車両であることの確認に関すること。 5 第12条第3項の規定による標章及び証明書の交付に関すること。 6 第18条第1項の規定による防災訓練を実施する場合における標示の設置に関すること。 7 第18条第2項の規定による回り道の明示に関すること。 8 第18条第3項の規定による当該道路管理者の意見を聴くことに関すること。 9 第18条第4項の規定による関係公安委員会に対する通知に関すること。 10 第19条第2項の規定による広報に関すること。 |
原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号) | 第28条第2項の規定により読み替えて適用する災害対策基本法第76条第1項の規定による災害時における緊急通行車両以外の車両の通行の禁止又は制限に関すること。 |
原子力災害対策特別措置法施行令(平成12年政令第195号) | 1 第8条第2項の規定により読み替えて適用する災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「災対令」という。)第32条第1項の規定による災害時における標示の設置に関すること。 2 第8条第2項の規定により読み替えて適用する災対令第32条第2項の規定による当該道路管理者に対する通知に関すること。 3 第8条第2項の規定により読み替えて適用する災対令第32条第3項の規定による関係公安委員会に対する通知に関すること。 4 第8条第2項の規定により読み替えて適用する災対令第33条第1項の規定による災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認に関すること。 5 第8条第1項の規定により読み替えて適用する災対令第33条第2項の規定による災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認に関すること。 6 第8条第2項の規定により読み替えて適用する災対令第33条第3項の規定による当該車両使用者に対する標章及び証明書の交付に関すること。 7 第8条第2項の規定により読み替えて適用する災対令第33条の3第1項の規定による道路管理者からの通知の受理に関すること。 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号) | 1 第59条第5項の規定による核燃料物質等の運搬についての届出の受理及び運搬証明書の交付に関すること。 2 第59条第6項及び第7項の規定による指示に関すること。 3 第59条第9項の規定による運搬証明書の書換えに関すること。 4 第59条第10項の規定による運搬証明書の再交付に関すること。 5 第62条の3の規定による原子力事業者等からの報告に関すること。 6 第67条第1項の規定による報告徴収に関すること。 7 第68条第1項の規定による核原料物質又は核燃料物質取扱場所に対する立入検査に関すること。 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号) | 1 第50条の規定による運搬証明書の返納の受理に関すること。 2 第51条第1項第1号の規定による届出の受理、運搬証明書の交付及び指示に関すること。 3 第51条第1項第2号の規定による他の公安委員会に対する指示内容の通知に関すること。 4 第51条第1項第3号の規定による他の公安委員会との連絡に関すること。 5 第51条第2項の規定による運搬証明書の書換え及び再交付に関すること。 |
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号) | 1 第18条第5項の規定による放射性同位元素等の運搬についての届出の受理及び同条第6項の規定による指示に関すること。 2 第31条の2の規定による報告に関すること。 3 第42条第1項の規定による報告徴収に関すること。 4 第43条の2第1項の規定による放射性同位元素等の取扱場所に対する立入検査に関すること。 |
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和35年政令第259号) | 1 第18条第1項第1号の規定による届出の受理及び指示に関すること。 2 第18条第1項第2号の規定による他の公安委員会に対する指示内容の通知に関すること。 3 第18条第1項第3号の規定による他の公安委員会との連絡に関すること。 |
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和56年総理府令第30号) | 1 第2条第4項の規定による届出書の交付に関すること。 2 第3条第2項の規定による指示書の交付に関すること。 |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号) | 1 第10条の規定による犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請の受理に関すること。 2 第12条第1項の規定による仮給付金を支給する旨の決定に関すること。 3 第13条第1項の規定による関係人に対する報告命令、物件の提出命令、出頭命令又は受診命令に関すること。 4 第13条第2項の規定による公務所又は公私の団体への照会及び報告徴収に関すること。 5 第23条第5項の規定による犯罪被害者等早期援助団体に対する改善命令に関すること。 |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和55年国家公安委員会規則第6号) | 1 第19条の規定による損害賠償を受けた旨の届出の受理に関すること。 2 第20条第1項の規定による犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定、当該裁定の申請の却下又は仮給付金を支給する旨の決定の通知に関すること。 3 第20条第2項の規定による犯罪被害者等給付金支払請求書又は仮給付金支払請求書の交付に関すること。 |
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号) | 1 第6条の規定による給付金の支給に係る裁定の申請の受理に関すること。 2 第8条第1項の規定による関係人に対する報告命令、物件の提出命令、出頭命令又は受診命令に関すること。 3 第8条第2項の規定による公務所又は公私の団体への照会及び報告徴収に関すること。 |
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成20年国家公安委員会規則第20号) | 1 第3条第1項の規定によるオウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定又は当該裁定の申請の却下の通知に関すること。 2 第3条第2項の規定によるオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書の交付に関すること。 |
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号) | 1 第9条の規定による国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る裁定の申請の受理に関すること。 2 第12条第2項の規定による国家公安委員会から提供された情報の受理に関すること。 3 第13条第1項の規定による関係人に対する報告命令、物件の提出命令、出頭命令又は受診命令に関すること。 4 第13条第2項の規定による公務所又は公私の団体への照会及び報告徴収に関すること。 |
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第23号) | 1 第10条第1項の規定による国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る裁定又は当該裁定の申請の却下の通知に関すること。 2 第10条第2項の規定による国外犯罪被害弔慰金等支払請求書の交付に関すること。 |
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成14年国家公安委員会規則第1号) | 1 第1条第1項の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定に係る申請書の受理に関すること。 2 第2条の規定による指定の公示に関すること。 3 第3条第1項の規定による犯罪被害者等早期援助団体の名称等の変更に係る届出書の受理に関すること。 4 第3条第2項の規定による犯罪被害者等早期援助団体が行う援助事業に係る犯罪被害等又は事業規程若しくは情報管理規程の変更に係る承認に関すること。 5 第3条第3項の規定による変更に係る公示に関すること。 6 第3条第4項の規定による変更に係る書類の受理に関すること。 7 第8条第1項の規定による犯罪被害者等早期援助団体の事業計画書及び収支予算書の受理に関すること。 8 第8条第2項の規定による犯罪被害者等早期援助団体の事業報告書及び収支決算書の受理に関すること。 9 第8条第3項の規定による報告又は資料の提出要求に関すること。 10 第9条の規定による役員、犯罪被害者相談員等又は援助事業に従事する職員の解任の勧告に関すること。 11 第10条第1項の規定による事業の廃止に係る届出書の受理に関すること。 12 第10条第2項の規定による指定の取消しに係る申請書の受理に関すること。 13 第11条の規定による関係機関に対し意見を聴くことに関すること。 14 第12条の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定の取消しに係る公示に関すること。 |
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号) | 1 第7条第3項の規定による道路交通騒音減少計画(同条第4項において準用する道路交通騒音減少計画の変更を含む。)の公表及び知事への通知に関すること。 2 第7条第5項の規定による道路交通騒音減少計画に従った必要な措置に関すること。 |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) | 1 第5条第2項(第15条の2第8項及び第9項並びに第30条の8第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第34条第2項(第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見聴取の期日、場所等の通知及び公示に関すること。 2 第6条第4項又は第8条第5項の規定による国家公安委員会からの確認の通知の受理に関すること。(ただし、指定又は指定の取消しの要件に該当しない旨の確認の場合を除く。) 3 第7条第1項(第8条第7項、第15条の2第8項及び第9項、第15条の4第2項、第30条の8第4項及び第5項並びに第30条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示に関すること。 4 第7条第3項(第8条第7項、第15条の2第8項及び第9項、第15条の4第2項、第30条の8第4項及び第5項並びに第30条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の通知に関すること。 5 第7条第4項(第15条の2第8項及び第30条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示事項の変更の公示に関すること。 6 第8条第3項の規定による指定暴力団連合に係る指定の取消しに関すること。 7 第13条の規定による申出の受理及び援助を行う旨の決定に関すること。 8 第14条第1項の規定による事業者への援助を行う旨の決定に関すること。 9 第14条第2項の規定による責任者講習の実施に関すること。 10 第15条第4項及び第5項、第15条の2第5項及び第6項並びに第30条の11第3項及び第4項の規定による標章の貼付け及び当該標章の取除きに関すること。(第15条第1項及び第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係るものを除く。) 11 第28条第1項の規定による暴力団からの離脱希望者その他関係者を対象として離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進等に関すること。 12 第28条第2項の規定による暴力団から離脱した者に対する援護等に関する思想を普及するための啓発に関すること。 13 第28条第3項の規定による暴力追放運動推進センターに対する報告の要求に関すること。 14 第32条の3第5項の規定による暴力追放運動推進センターに対する改善命令に関すること。 15 第33条第1項の規定による報告又は資料の提出要求及び立入りの実施の決定に関すること。 16 第34条第4項の規定による暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭及び意見の陳述の許可に関すること。 17 第35条第4項の規定による他の公安委員会に対する通知に関すること。 18 第36条第1項又は第3項の規定による国家公安委員会への報告に関すること。 19 第36条第2項又は第3項の規定による国家公安委員会からの通報の受理に関すること。 20 第36条第4項の規定による指定又は命令のための協力の要求に関すること。 |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号) | 1 第16条第1項の規定による被害回復アドバイザーの運用に関すること。 2 第17条第2項の規定による責任者選任届出書の受理に関すること。 3 第18条第6項の規定による責任者講習の計画の作成に関すること。 4 第19条第1項の規定による責任者講習通知書の送付に関すること。 5 第19条第2項の規定による責任者講習受講申込書の受理に関すること。 6 第19条第3項の規定による受講修了書の交付に関すること。 7 第21条第1項及び第30条第1項の規定による期限の延長の通知に関すること。 8 第25条第1項の規定による社会復帰アドバイザーの運用に関すること。 9 第26条第1項の規定による暴力追放運動推進センターからの連絡の受理に関すること。 10 第35条第1項の規定による提出資料の受理及び提出資料目録の作成に関すること。 11 第35条第2項の規定による提出資料目録の写しの交付に関すること。 12 第35条第3項の規定による提出資料の返還及び還付請書の作成に関すること。 13 第39条又は第40条第1項の規定による他の公安委員会に対する必要な事項の照会及び回答に関すること。 14 第40条第2項の規定による他の公安委員会に対する関係書類その他の物件の送付に関すること。 15 第41条第1項の規定による他の公安委員会に対する協力の依頼及び他の公安委員会への協力に関すること。 16 第41条第2項の規定による他の公安委員会に対する連絡及び適切な措置に関すること。 17 第47条第3項(第48条第3項において準用する場合を含む。)の規定による郵便等による送達等に係る記録の作成に関すること。 |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成3年国家公安委員会規則第5号) | 1 第9条第1項の規定による代理人選任届出書の受理に関すること。 2 第10条第1項の規定による補佐人の意見聴取への出席に係る申請書の受理及び許可に関すること。 3 第10条第2項の規定による補佐人の意見聴取への出席に係る許可の通知に関すること。 4 第11条の規定による補佐人としての付添いについての勧告に関すること。 5 第11条の2第1項の規定による出頭及び意見の陳述の許可に係る申請書の受理に関すること。 6 第11条の2第2項の規定による出頭及び意見の陳述の許可に係る通知に関すること。 7 第12条第1項の規定による参考人の意見聴取への出席の要求に関すること。 8 第12条第2項の規定による参考人の意見聴取への出席に係る申出書の受理に関すること。 9 第12条第3項の規定による参考人の意見聴取への出席に係る通知に関すること。 10 第16条第1項の規定による意見聴取期日(場所)変更申出書の受理に関すること。 11 第16条第2項の規定による意見聴取の期日又は場所の変更に関すること。 12 第16条第3項の規定による意見聴取期日(場所)変更通知書による通知及び公示に関すること。 13 第17条第1項の規定による陳述書の提出の要求に関すること。 14 第17条第2項の規定による陳述書の受理に関すること。 15 第23条第1項の規定による意見聴取の続行に関すること。 16 第23条第2項の規定による意見聴取続行通知書の送達及び意見聴取の続行の公示に関すること。 17 第27条の規定による証拠書類又は証拠物の受理に関すること。 18 第34条第2項の規定による意見聴取期日外における証拠調べに係る通知及び立ち会う機会の付与に関すること。 19 第38条の規定による意見聴取の公示に伴う書類の作成及び閲覧に関すること。 20 第39条第1項の規定による意見聴取の期日又は場所の変更に係る連絡に関すること。 21 第40条第1項の規定による意見聴取の再開に関すること。 22 第40条第2項の規定による意見聴取の再開に係る通知及び公示に関すること。 23 第41条第2項において準用する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第47条第3項又は第48条第3項の規定による記録の作成に関すること。 |
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成3年国家公安委員会規則第7号) | 1 第1条第1項の規定による暴力追放運動推進センターの指定に係る申請書の受理に関すること。 2 第2条の規定による指定の公示に関すること。 3 第3条第1項の規定による暴力追放運動推進センターの名称等の変更に係る書面の受理に関すること。 4 第3条第2項の規定による変更に係る公示に関すること。 5 第3条第3項の規定による変更に係る書類の受理に関すること。 6 第7条の規定による相談事業規程に係る承認に関すること。 7 第8条第1項の規定による相談事業の開始に係る届出の受理に関すること。 8 第8条第2項の規定による相談事業の開始の届出に係る公示に関すること。 9 第9条第1項の規定による相談事業の休廃止に係る届出の受理に関すること。 10 第9条第2項の規定による相談事業の再開に係る届出の受理に関すること。 11 第9条第3項の規定による相談事業の再開に係る公示に関すること。 12 第12条第1項の規定による暴力追放運動推進センターの事業計画書及び収支予算書の受理に関すること。 13 第12条第2項の規定による暴力追放運動推進センターの事業報告書及び収支決算書の受理に関すること。 14 第12条第3項の規定による報告又は資料の提出要求に関すること。 15 第13条第1項の規定による暴力追放運動推進センターの役員の解任の勧告に関すること。 16 第13条第2項の規定による暴力追放相談委員の解任の勧告に関すること。 17 第14条の規定による暴力追放運動推進センターの指定の取消しに係る公示に関すること。 |
不当要求情報管理機関登録規程(平成3年国家公安委員会告示第5号) | 1 第2条の規定による不当要求情報管理機関の適格性の審査及び登録に関すること。 2 第4条第1項の規定による登録申請書の受理に関すること。 3 第5条の規定による登録の実施に関すること。 4 第6条の規定による登録証の交付に関すること。 5 第8条第1項の規定による登録の更新に係る申請の受理に関すること。 6 第9条第1項の規定による登録事項又は記載内容の変更に係る書面の受理に関すること。 7 第9条第2項の規定による変更届出書に係る登録証の書換えに関すること。 8 第10条第1項の規定による所在地の移転登録の申請の受理に関すること。 9 第11条の規定による事業の廃止の届出の受理に関すること。 10 第12条第1項及び第2項の規定による登録の取消しの決定及び通知に関すること。 11 第13条の規定による返納に係る登録証の受理に関すること。 12 第14条の規定による事業の実施状況の報告の要求に関すること。 |
1 第4条第2項の規定による市町村に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な協力及び支援に関すること。 2 第8条の規定による県の事務又は事業からの暴力団の排除のために必要な措置に関すること。 3 第10条の規定による県民及び事業者に対する情報の提供その他の必要な支援に関すること。 4 第12条の規定による暴力団員がその所属する暴力団から離脱することの促進及びその社会復帰の支援に関すること。 5 第13条の規定による暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発に関すること。 6 第20条第2項の規定による青少年に対する指導及び助言その他の取組並びにこれらの取組を行う県民及び事業者に対する講師の派遣、情報の提供その他の必要な支援に関すること。 7 第27条第2項の規定による命令(口頭により行うものに限る。)に関すること。 | |
1 第4条第1項の規定による説明・資料提出要求書の交付に関すること。 2 第4条第2項の規定による説明の方法の指定に関すること。 3 第4条第3項の規定による説明・資料提出書の受理に関すること。 4 第5条第2項の規定による説明日時変更申出書の受理に関すること。 5 第5条第3項の規定による口頭による説明の日時の変更に関すること。 6 第5条第4項の規定による変更後の日時の通知に関すること。 7 第6条第3項の規定による代理人資格証明書の受理(第12条において準用する場合を含む。)に関すること。 8 第6条第4項の規定による代理人資格喪失届出書の受理(第12条において準用する場合を含む。)に関すること。 9 第10条第1項の規定による意見を述べる機会の付与の通知に関すること。 10 第10条第2項の規定による意見を述べる方法の指定及び申述書の受理に関すること。 11 第10条第4項の規定による証拠書類又は証拠物の受理に関すること。 12 第11条第2項の規定による意見の聴取日時変更申出書の受理に関すること。 13 第11条第3項の規定による口頭による意見の陳述の聴取の日時の変更に関すること。 14 第11条第4項の規定による変更後の日時の通知に関すること。 15 第15条第2項の規定による弁明の日時変更申出書の受理に関すること。 16 第15条第3項の規定による口頭による弁明の日時の変更に関すること。 17 第15条第4項の規定による変更後の日時の通知に関すること。 | |
1 第14条第1項の規定による報告の要求に関すること。 2 第14条第3項の規定による立入検査に関すること。 3 第15条第3項の規定による知事への通知に関すること。 | |
1 第3条第1項の規定による自動車解体業の開始の届出の受理に関すること。 2 第3条第2項の規定による自動車解体業の廃止又は届出事項の変更の届出の受理に関すること。 3 第9条の規定による指示に関すること。 4 第10条第2項の規定による自動車解体業の停止命令の公表に関すること。 5 第12条第1項の規定による勧告に関すること。 6 第12条第3項の規定による意見を述べる機会の付与に関すること。 7 第13条第1項の規定による報告又は資料の要求に関すること。 | |
第16条の規定による証明書に関すること。 | |
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号) | 1 第3条第1項の規定による変更の届出の受理に関すること。 2 第3条第2項の規定による防犯登録業務の実施要領の変更の承認に関すること。 3 第5条第1項の規定による毎事業年度開始前の事業計画書及び収支予算書の提出を受けること。 4 第5条第2項の規定による毎事業年度終了後の事業報告書及び収支決算書の提出を受けること。 5 第6条の規定による報告又は資料の提出要求に関すること。 6 第7条の規定による是正又は改善勧告に関すること。 7 第10条の規定による指定団体の廃止等に係る措置命令に関すること。 8 第11条第1項の規定による指定等の公示に関すること。 9 第11条第2項の規定による登録業務の休止の承認等に係る公示に関すること。 |
行政手続法(平成5年法律第88号) | 1 第5条第1項の規定による審査基準の策定に関すること。 2 第5条第3項の規定による審査基準の公表に関すること。 3 第6条の規定による標準処理期間の策定及び公表に関すること。 4 第7条の規定による申請に対する審査及び補正並びに許認可等の拒否に関すること。 5 第8条第1項又は第2項の規定による許認可等の拒否処分の理由の提示に関すること。 6 第9条第1項又は第2項の規定による審査の進行状況等の情報提供に関すること。 7 第10条の規定による公聴会の開催等に関すること。 8 第11条第2項の規定による複数の行政庁が関与する場合の相互連絡、説明の共同聴取等審査の促進に関すること。 9 第12条第1項の規定による処分基準の策定及び公表に関すること。 10 第14条第1項から第3項までのいずれかの規定による不利益処分の理由の提示に関すること。 11 第15条(第31条において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の通知、教示及び掲示に関すること。 12 第16条第4項(第17条第3項及び第31条において準用する場合を含む。)の規定による資格喪失の書面の受理に関すること。 13 第18条第1項の規定による資料の閲覧の拒否に関すること。 14 第18条第3項の規定による資料の閲覧の日時及び場所の指定に関すること。 15 第19条第1項の規定による主宰者の指名に関すること。ただし、重要、異例若しくは社会的反響が大きい事案又は警察職員が当事者である事案の聴聞の主宰者の指名を除く。 16 第20条第6項の規定による聴聞の公開に関すること。 17 第24条第4項の規定による閲覧に関すること。 18 第25条の規定による聴聞の再開に関すること。 19 第29条第1項の規定による弁明を口頭ですることの認可並びに弁明書の受理に関すること。 20 第29条第2項の規定による証拠書類等の受理に関すること。 21 第30条の規定による弁明の機会の付与の通知に関すること。 22 第36条の2第1項の規定による行政指導の中止その他必要な措置をとることを求める申出の受理に関すること。 23 第36条の2第3項の規定による調査に関すること。 24 第36条の3第1項の規定による処分又は行政指導をすることを求める申出の受理に関すること。 25 第36条の3第3項の規定による調査に関すること。 |
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号) | 1 第3条第3項の規定による新たな主宰者の指名に関すること。 2 第9条(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の変更に関すること。 3 第10条第2項の規定による閲覧の許可の通知に関すること。 4 第12条の規定による聴聞の公開の通知及び公示に関すること。 5 第16条の規定による聴聞の再開の通知に関すること。 6 第19条第2項の規定による閲覧の日時及び場所の指定に関すること。 7 第21条の規定による弁明録取者の指名に関すること。 8 第22条第3項の規定による弁明調書の受理に関すること。 9 第24条第1項において第4条第1項を弁明の機会の付与に準用する場合の代理人資格証明書の受理に関すること。 10 第24条第1項において第4条第2項を弁明の機会の付与に準用する場合の代理人資格喪失届出書の受理に関すること。 11 第24条第1項において第11条第1項を弁明の機会の付与に準用する場合の証拠書類等の受理及び提出物目録の作成に関すること。 12 第24条第1項において第11条第2項を弁明の機会の付与に準用する場合の提出物目録の写しの交付に関すること。 13 第24条第1項において第11条第3項を弁明の機会の付与に準用する場合の証拠書類等の返還及び還付請書の受理に関すること。 14 第24条第1項において第14条を弁明の機会の付与に準用する場合の弁明書の受理に関すること。 |
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号) | 1 第3条の規定による主宰者の指名に関すること。 2 第4条第2項の規定による新たな主宰者の指名に関すること。 3 第5条(第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に係る書面の受理に関すること。 4 第6条第1項(第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による補佐人に係る書面の受理に関すること。 5 第6条第2項(第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による補佐人の出頭の許可に関すること。 6 第6条第3項(第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による補佐人の出頭の許可の通知に関すること。 7 第8条第1項(第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の期日又は場所の変更に関すること。 8 第8条第2項の規定による意見の聴取の期日又は場所の変更に係る書面の受理に関すること。 9 第8条第3項の規定による意見の聴取の期日又は場所の変更の通知及び公示に関すること。 10 第13条の規定による意見の聴取調書の受理に関すること。 11 第14条第1項の規定による弁明の方式に関すること。 12 第14条第2項の規定による弁明録取者の指名に関すること。 13 第15条第3項の規定による弁明調書の受理に関すること。 |
1 第5条第1項の規定による審査基準の策定に関すること。 2 第5条第3項の規定による審査基準の公表に関すること。 3 第6条の規定による標準処理期間の策定及び公表に関すること。 4 第7条の規定による申請に対する審査及び補正並びに許認可等の拒否に関すること。 5 第8条第1項又は第2項の規定による許認可等の拒否処分の理由の提示に関すること。 6 第9条第1項又は第2項の規定による審査の進行状況等の情報提供に関すること。 7 第10条の規定による公聴会の開催等に関すること。 8 第11条第2項の規定による複数の行政庁が関与する場合の相互連絡、説明の共同聴取等審査の促進に関すること。 9 第12条第1項の規定による処分基準の策定及び公表に関すること。 10 第14条第1項から第3項までのいずれかの規定による不利益処分の理由の提示に関すること。 11 第15条(第29条において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の通知、教示及び掲示に関すること。 12 第16条第3項(第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)の規定による資格を証明する書面の受理に関すること。 13 第16条第4項(第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)の規定による資格喪失の書面の受理に関すること。 14 第18条第1項の規定による資料の閲覧の拒否に関すること。 15 第18条第3項の規定による資料の閲覧の日時及び場所の指定に関すること。 16 第19条第1項の規定による主宰者の指名に関すること。ただし、重要、異例若しくは社会的反響が大きい事案又は警察職員が当事者である事案の聴聞の主宰者の指名を除く。 17 第20条第6項の規定による聴聞の公開に関すること。 18 第24条第4項の規定による閲覧に関すること。 19 第25条の規定による聴聞の再開に関すること。 20 第27条第1項の規定による弁明を口頭ですることの認可及び弁明書の受理に関すること。 21 第27条第2項の規定による証拠書類等の受理に関すること。 22 第28条の規定による弁明の機会の付与の通知に関すること。 23 第35条第1項の規定による行政指導の中止その他必要な措置をとることを求める申出の受理に関すること。 24 第35条第3項の規定による調査に関すること。 25 第37条第1項の規定による処分又は行政指導をすることを求める申出の受理に関すること。 26 第37条第3項の規定による調査に関すること。 | |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号) | 1 第17条第1項の規定による特定物質の運搬の届出の受理及び運搬証明書の交付に関すること。 2 第17条第2項及び第3項の規定による指示に関すること。 3 第32条第1項の規定による報告徴収に関すること。 4 第33条第2項の規定による立入検査に関すること。 |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成7年政令第192号) | 1 第3条の2の規定による運搬証明書の書換えに関すること。 2 第3条の3の規定による運搬証明書の再交付に関すること。 3 第3条の4の規定による運搬証明書の返納の受理に関すること。 4 第3条の5第1項第1号の規定による届出の受理、運搬証明書の交付及び指示に関すること。 5 第3条の5第1項第2号の規定による他の公安委員会に対する指示内容の通知に関すること。 6 第3条の5第1項第3号の規定による他の公安委員会との連絡に関すること。 7 第3条の5第2項の規定による運搬証明書の書換え及び再交付に関すること。 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) | 1 第56条の27第1項の規定による病原体等の運搬についての届出の受理及び運搬証明書の交付に関すること。 2 第56条の27第2項及び第3項の規定による指示に関すること。 3 第56条の30の規定による報告徴収に関すること。 4 第56条の31第1項の規定による立入検査に関すること。 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号) | 1 第21条の規定による運搬証明書の書換えに関すること。 2 第22条の規定による運搬証明書の再交付に関すること。 3 第23条の規定による運搬証明書の返納の受理に関すること。 4 第24条第1項第1号の規定による届出の受理、運搬証明書の交付及び指示に関すること。 5 第24条第1項第2号の規定による他の公安委員会に対する指示内容の通知に関すること。 6 第24条第1項第3号の規定による他の公安委員会との連絡に関すること。 7 第24条第2項の規定による運搬証明書の書換え及び再交付に関すること。 |
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号) | 1 第9条第1項の規定による申出の受理及び援助の実施に関すること。 2 第9条第2項の規定による事例分析の実施の事務の委託に関すること。 3 第9条第5項の規定による防御に関する啓発及び知識の普及に関すること。 |
不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則(平成11年国家公安委員会規則第12号) | 第1条第2項の規定による援助に必要な書類等の提出要求に関すること。 |
1 第6条の規定による開示請求書の受理及び補正に関すること。 2 第12条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に関すること。 3 第13条の規定による開示決定等の期限の特例に関すること。 4 第14条第1項の規定による事案の移送に関すること。 5 第14条第3項の規定による移送を受けた実施機関の開示の実施に必要な協力に関すること。 6 第15条第1項及び第2項の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与に関すること。 7 第15条第3項の規定による通知に関すること。 8 第19条第1項の規定による愛知県情報公開審査会への諮問の手続に関すること。 9 第19条第3項の規定による愛知県情報公開審査会に諮問した旨の通知に関すること。 10 第19条第5項において準用する第15条第3項の規定による通知に関すること。 11 第21条第3項の規定による資料の作成及び提出に関すること。 12 第21条第4項の規定による意見書又は資料の提出、事実の陳述、鑑定その他必要な調査に関すること。 13 第21条第5項の規定による口頭で意見を述べる機会を得るための申立てに関すること。 14 第21条第7項の規定による意見書又は資料の提出に関すること。 15 第21条第8項の規定による意見書又は資料の閲覧に関すること。 | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号) | 1 第2条第1項の規定による登録申請書(同条第3項において準用する登録更新申請書を含む。)の受理に関すること。 2 第6条の規定による駐車監視員資格者講習の公示に関すること。 3 第7条第1項の規定による受講申込書の受理に関すること。 4 第8条の規定による駐車監視員資格者講習の実施に関すること。 5 第9条第1項の規定による駐車監視員資格者講習修了証明書の交付に関すること。 6 第9条第2項(第10条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再交付申請書の受理及び再交付に関すること。 7 第10条第1項の規定による駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者の認定に関すること。 8 第10条第2項の規定による認定申請書の受理に関すること。 9 第10条第4項の規定による認定書の交付に関すること。 10 第11条第1項の規定による交付申請書の受理に関すること。 11 第13条第1項の規定による書換え交付申請書の受理及び書換え交付に関すること。 12 第13条第2項の規定による再交付申請書の受理及び再交付に関すること。 13 第14条第2項の規定による駐車監視員資格者証の受理に関すること。 |
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) | 1 第77条の規定による開示請求書の受理及び補正に関すること。 2 第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に関すること。 3 第84条の規定による開示決定等の期限の特例に関すること。 4 第85条第1項の規定による事案の移送に関すること。 5 第85条第3項の規定による移送を受けた実施機関の開示の実施に必要な協力に関すること。 6 第86条第1項及び第2項の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与に関すること。 7 第86条第3項の規定による通知に関すること。 8 第91条の規定による訂正請求書の受理及び補正に関すること。 9 第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に関すること。 10 第95条の規定による訂正決定等の期限の特例に関すること。 11 第96条第1項の規定による事案の移送に関すること。 12 第97条の規定による通知に関すること。 13 第99条の規定による利用停止請求書の受理及び補正に関すること。 14 第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に関すること。 15 第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例に関すること。 16 第105条第3項の規定において準用する同条第1項の規定による愛知県個人情報保護審議会への諮問の手続に関すること。 17 第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による愛知県個人情報保護審議会に諮問した旨の通知に関すること。 18 第107条第1項の規定において準用する第86条第3項の規定による通知に関すること。 |
個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号) | 第22条第1項第2号の規定による行政機関の長等が適当と認める書類に関すること。 |
第8条第3項の規定による資料の作成及び提出に関すること。 | |
愛知県公安委員会が保有する個人情報の保護に関する規則(令和5年愛知県公安委員会規則2号) | 第19条第2号の規定による公安委員会が適当と認める書類に関すること。 |
第8条第1項の規定による徴収職員の指定に関すること。 | |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号) | 1 第42条第2項の規定による訓練を実施する場合における歩行者又は車両の通行の禁止又は制限に関すること。 2 第102条第5項の規定による生活関連等施設の安全を確保するための立入り制限区域の指定に関すること。 3 第102条第6項の規定による生活関連等施設の管理者に対する通知及び立入制限区域の範囲、立入りを制限する期間その他必要な事項の公示に関すること。 4 第155条第1項の規定による緊急通行車両以外の車両の通行の禁止又は制限に関すること。 5 第155条第2項において準用する災害対策基本法第76条第2項の規定による県内に在る者に対し、通行禁止等に係る事項を周知させる措置に関すること。 |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号) | 1 第6条の規定によりその例によることとされる災対令第20条の2第1項の規定による訓練を実施する場合における標示の設置に関すること。 2 第6条の規定によりその例によることとされる災対令第20条の2第2項の規定による回り道の明示に関すること。 3 第6条の規定によりその例によることとされる災対令第20条の2第3項の規定による当該道路管理者の意見を聴くことに関すること。 4 第6条の規定によりその例によることとされる災対令第20条の2第4項の規定による関係公安委員会に対する通知に関すること。 5 第6条の規定によりその例によることとされる災対令第20条の2第5項の規定による広報に関すること。 6 第39条の規定によりその例によることとされる災対令第32条第1項の規定による標示の設置に関すること。 7 第39条の規定によりその例によることとされる災対令第32条第2項の規定による当該道路管理者に対する通知に関すること。 8 第39条の規定によりその例によることとされる災対令第32条第3項の規定による関係公安委員会に対する通知に関すること。 9 第39条の規定によりその例によることとされる災対令第33条第1項及び第2項の規定による国民の保護のための措置を実施するための車両に使用されるものであることの確認に関すること。 10 第39条の規定によりその例によることとされる災対令第33条第3項の規定による当該車両使用者に対する標章及び証明書の交付に関すること。 |
地方自治法(昭和22年法律第67号) | 第252条の17の規定による職員の派遣に関すること。 |
遺失物法(平成18年法律第73号) | 1 第25条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求に関すること。 2 第25条第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は保管物件の提示の要求に関すること。 3 第26条第1項又は第2項の規定による指示に関すること。 |
遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号) | 1 第28条第2項の規定による申請書の受理に関すること。 2 第28条第4項の規定による指定の公示に関すること。 3 第29条第1項の規定による公示事項の変更に係る届出の受理に関すること。 4 第29条第2項の規定による変更事項の公示に関すること。 5 第29条第3項の規定による記載事項の変更に係る届出の受理に関すること。 6 第30条第2項の規定による指定の取消しの公示に関すること。 |
1 第2条の規定による指定又は不指定の通知に関すること。 2 第4条の規定による指定の取消しの通知に関すること。 |