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用語の解説<第4章> (平成22年度刊愛知県統計年鑑)

ページID:0037964 掲載日:2011年3月14日更新 印刷ページ表示
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 この章は,県及び市町村の歳入・歳出,税及び公債に関する統計を掲載しています。

一般会計

 行政の基本的,普遍的な経費,例えば,福祉,教育,土木,警察等に要する経費について,地方税等を主な財源として経理する会計をいう。

県(市町村)税

 行政に要する経費を賄うため,地方税法等の規定に基づいて住民や法人等が納める税をいう。

地方譲与税

 国が徴収する地方道路税等を一定の基準で地方公共団体に譲与するものをいう。

地方交付税

 地方公共団体間の地域格差をなくし,一定の行政水準を確保できるようにするため,各地方公共団体ごとに標準的な基準財政需要額と基準財政収入額を算定し,財源不足額が生じる場合に国から交付されるものをいう。

国庫(県)支出金

 当該地方公共団体が行う事務事業の経費の全部又は一部を国(又は県)が支出するもので,その性質によって次の三つに分けられる。

国庫(県)負担金

 義務教育や生活保護等,国(又は県)と当該地方公共団体が共同責任をもって行わなければならない事業について,国(又は県)が全部又は一部の経費を負担するものをいう。

国庫(県)補助金

 国(又は県)が経費の一部又は全部を負担して,特定の事務や施設の設置を当該地方公共団体に対して奨励又は援助するものをいう。

委託金

 国勢調査や外国人登録事務等,本来国(又は県)の行うべき事務を当該地方公共団体に実施させるものについて,国(又は県)が経費の全部を負担するものをいう。

特別会計

 特定の事業を行う場合に,特定の歳入をもって特定の歳出に充て,一般会計の歳入歳出と区分してその経理を明確にするため,法律や条例によって設置した会計をいう。

企業会計

 独立採算制を原則とする企業的色彩の強い事業を行う際に法律や条例によって設置した会計をいい,公共の福祉を目的とするとともに企業の経済性を発揮することも求められており,経理の方式等も一般会計や特別会計とは異なっている。

普通会計

 個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっている等の理由により,財政比較や統一的な掌握が困難なため,地方財政統計上統一的に用いられる会計区分である。

県(市町村)債

 多額の費用を一時に必要とする建設事業を行うとき,その財源を確保するとともに,施設等を利用する将来の住民との間で負担の公平化を図るため,地方公共団体の信用において長期の資金借入を行うものをいう。

普通債

 一般公共事業債,一般単独事業債,公営住宅建設事業債,学校教育施設等整備事業債及び公共用地先行取得等事業債をいう。

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