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用語の解説<第5章> (平成22年度刊愛知県統計年鑑)

ページID:0037965 掲載日:2011年3月14日更新 印刷ページ表示
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 この章は,事業所の産業別・経営組織別・市区町村別等の事業所数及び従業者数に関する統計を掲載しています。
関連基幹統計等調査
調査名事業所・企業統計調査

産業分類

 統計調査における産業の範囲の確定及び統計調査の結果を産業別に表章するため,統計法に基づく政令により「日本標準産業分類」が制定されており,本章の産業分類は別表に示す平成14年3月改訂(総務省告示第139号)の分類による。
別表
大   分   類中分類大   分   類中分類
A農業1K金融・保険業7
B林業1L不動産業2
C漁業2M飲食店,宿泊業3
D鉱業1N医療,福祉3
E建設業3O教育,学習支援業2
F製造業24P複合サービス事業2
G電気・ガス・熱供給・水道業4Qサービス業
(他に分類されないもの)
15
H情報通信業5R公務
(他に分類されないもの)
2
I運輸業7S分類不能の産業1
J卸売・小売業12(計)1997

事業所

 経済活動の場所ごとの単位であって,原則として次の要件を備えているものをいう。

  1. 経済活動が,単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること。
  2. 物の生産や販売,サービスの提供が,従業者と設備を有して,継続的に行われていること。

 なお,派遣・下請従業者のみの事業所とは,当該事業所に所属する従業者が1人もおらず,他の会社など別経営の事業所から派遣されている人のみで事業活動が行われている事業所をいう。

民営

 国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。

個人

 個人が事業を経営している場合をいう。
 会社や法人組織になっていなければ,共同経営の場合も個人経営に含める。

法人

 法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。

法人
 会社

  株式会社(有限会社を含む),合名会社,合資会社,相互会社及び外国の会社などをいう。                                                                 ここで,外国の会社とは,外国で設立された法人やその他の外国の団体であって,会社と同種のもの又は会社に類似するものの支店,営業所などのうち,会社法の規定により日本に営業所などの所在地を登記したものをいう。 

会社以外の法人  法人格を持っているもののうち,会社以外の法人をいう。
 例えば,特殊法人,認可法人,財団法人,社団法人,学校法人,社会福祉法人,宗教法人,医療法人,労働組合(法人格を持つもの),農(漁)業協同組合,事業協同組合,国民健康保険組合,共済組合,信用金庫などが含まれる。 

 国の事業所(機関)をいう。例えば,府,省,庁,委員会,地方支分部局等がある。

地方公共団体

 都道府県及び市町村の事業所(機関)をいう。例えば,県庁,市役所,町村役場,県・市町村立の学校・図書館・病院等がある。

従業者

 調査日現在,当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって,他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。一方,当該事業所で働いている人であっても,他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど,当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
 なお,個人経営の事業所の家族従業者は,賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。

常用雇用者

 事業所に常時雇用されている人をいう。
 期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は調査日前2か月間でそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。

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