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用語の解説<第10章> (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
この章の運輸には道路現況,輸送状況,保有自動車数及び入港船舶隻数等並びに営業倉庫の利用状況等を,情報通信には郵便局数,郵便物取扱数及び情報通信サービスの加入・契約状況等に関する統計を掲載しています。
調査名 | 港湾調査 |
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自動車輸送統計調査 |
道路
一般交通の用に供する道で,高速自動車国道,一般国道,都道府県道及び市町村道をいい,トンネル,橋,渡船施設,道路用エレベーター等道路と一体となって,その効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含む。主要地方道は,都道府県道及び市道のうち道路法第56条の規定により国土交通大臣の指定するものをいう。
実延長
供用開始がなされている道路延長のうち,上級の道路の路線に重複している部分及び渡船施設の部分を除き,トンネル,橋りょう(横断歩道橋及び地下横断歩道は除く。)に係る延長を含んだものをいう。
規格改良済
道路構造令の規格に適合するものをいう。
舗装道
セメント系,アスファルト系の舖装道で,砂利道の防塵処理工法,表面処理工法及び簡易混合式工法によるものを除いたものをいう。
輸送人員
輸送した旅客の総人員数をいう。
乗車人員
乗車した旅客の総人員数をいう。
営業キロ
旅客または貨物の輸送営業を行うことを明示した営業線の長さ。キロメートル単位で表す。
輸送人キロ(延人キロ)
輸送した旅客(人)数にそれぞれの旅客が乗車した距離(キロ)を乗じたものの累計をいう。
輸送トンキロ(延トンキロ)
輸送した貨物の重量(トン)にそれぞれの貨物の輸送距離(キロ)を乗じたものの累計をいう。
貨物自動車
物品積載設備を最大限に利用した場合においてその床面積が1平方メートル(軽自動車にあっては 0.6平方メートル)以上であるもので,構造及び装置が一定の基準に適合するものをいう。ただし,特種用途自動車に該当するものは除く。
乗合自動車
乗車定員11人以上の自動車で貨物自動車及び特種用途自動車以外のものをいう。
乗用自動車
乗車定員10人以下の自動車で貨物自動車及び特種用途自動車以外のものをいう。
特種用途自動車
特種の目的に使用され,かつ,その目的遂行に必要な構造,装置を備える緊急自動車,道路維持作業用自動車,霊柩自動車,クレーン用台車,路上試験用自動車及び教習用自動車等をいう。
一般加入電話
事業所集団電話以外のものをいう。
事業所集団電話
契約者回線が集団用交換設備に収容されているものをいう。
DSL
電話線を使って高速なデジタルデータ通信をする技術をいう。
FTTH
光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービスをいう。
CATVインターネット
CATV網を利用して提供されるインターネット接続サービスをいう。
関連コンテンツ
- 平成22年度刊愛知県統計年鑑 総目次
- 主要指標 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第1章 郷土・気象 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第2章 人口・世帯 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第3章 経済計算 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第4章 財政 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第5章 事業所 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第6章 農林水産業 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第7章 鉱工業 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第8章 建設 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第9章 エネルギー (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第10章 運輸・情報通信 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 用語の解説<第10章> (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第11章 商業・サービス・貿易 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第12章 金融 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第13章 労働・賃金 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第14章 物価・地価 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第15章 住宅・土地 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第16章 家計 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第17章 社会保障 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第18章 衛生 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第19章 教育 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第20章 文化・観光 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第21章 公務員・選挙 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第22章 司法・警察 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
- 第23章 環境・災害・事故 (平成22年度刊愛知県統計年鑑)
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