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用語の解説<第13章> (平成22年度刊愛知県統計年鑑)

ページID:0037973 掲載日:2011年3月14日更新 印刷ページ表示
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 この章は,給与,労働時間,雇用,職業紹介,労働組合・争議,公共職業訓練及び就業状態等に関する統計を掲載しています。

関連基幹統計等調査
調査名国勢調査
毎月勤労統計調査
労働力調査
就業構造基本調査
賃金構造基本統計調査

産業分類

 統計調査における産業の範囲の確定及び統計調査の結果を産業別に表章するため,統計法に基づく政令により「日本標準産業分類」が制定されている。
 なお,本章の産業分類は平成14年3月改訂の次の分類による。

産業分類表
大   分   類中分類大   分   類中分類
A農業1K金融・保険業7
B林業1L不動産業2
C漁業2M飲食店,宿泊業3
D鉱業1N医療,福祉3
E建設業3O教育,学習支援業2
F製造業24P複合サービス事業2
G電気・ガス・熱供給・水道業4Qサービス業
(他に分類されないもの)
15
H情報通信業5R公務
(他に分類されないもの)
2
I運輸業7S分類不能の産業1
J卸売・小売業12(計)1997

常用労働者

 期間を定めずに,又は1か月を超える期間を定めて雇われている者,あるいは日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち,調査期間前2か月にそれぞれ18日以上雇われている者をいう。
 事業主又は法人の代表者,無給の家族労働者は除く。

パートタイム労働者

 常用労働者のうち1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者,又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者より短い者をいう。

現金給与総額

 所得税,社会保険料,組合費等を差し引く以前の総額のことで,「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額をいう。

きまって支給する給与

 給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件・算定方法によって支給される給与のことで、「超過労働給与」を含む給与をいう。

特別に支払われた給与

 一時的又は突発的理由に基づいて,あらかじめ定められた契約や規則等によらないで支払われた給与,あらかじめ支給条件・算定方法が定められていても,その給与の算定が3か月を超える期間ごとに行われるもの及び賞与等のように支給条件が定められていてもその額の算定方法が決定されていないものなどをいう。

総実労働時間数

 労働者が実際に労働した時間数のことで,「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計時間数をいう。

所定内労働時間数

 就業規則で定められた正規の始業時刻から終業時刻までの休憩時間を除いた実労働時間数をいう。

所定外労働時間数

 早出,残業,臨時の呼出,休日出勤などの実労働時間数をいう。

単位労働組合

 規約上労働者が当該組織に個人加入する形式をとり,かつ,その内部に独自の活動を行い得る下部組織がない組合及び下部組織がある場合にあっては,その最下部の組織(支部,分会など)をいう。

労働争議

 労働条件等に関する労使間の紛争のうち,争議行為を伴ったもの及び争議行為を伴わないが解決のため第三者が関与したものをいう。

労働力人口

 15歳以上人口のうち,就業者と完全失業者を合わせたものをいう。

就業者

 従業者と休業者を合わせたものをいう。

完全失業者

 仕事がなく調査期間中に収入を伴う仕事を少しもしなかった者のうち,就業が可能で求職活動をした者及び求職活動の結果を待っている者をいう。

非労働力人口

 15歳以上人口で就業者及び完全失業者以外の者をいう。

有業者

 ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており,調査日以降もしていくことになっている者及び仕事は持っているが現在は休んでいる者をいう。

無業者

 ふだん仕事をしていない者,すなわち,ふだん全く仕事をしていない者及び臨時的にしか仕事をしていない者をいう。
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問合せ

愛知県 県民生活部 統計課
資料・普及グループ
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp