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用語の解説<第12章> (平成22年度刊愛知県統計年鑑)

ページID:0037972 掲載日:2011年3月14日更新 印刷ページ表示
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 この章は,金融機関の預金・貸出し,証券取引,損害保険,生命保険,企業倒産及び手形交換に関する統計を掲載しています。

国内銀行

 銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行(日本銀行及び政府関係機関を除く。)をいう。

都市銀行

 みずほ,三菱東京UFJ,三井住友,りそな,みずほコーポレート,埼玉りそなの各銀行をいう。

地方銀行

 全国地方銀行協会加盟銀行をいう。

第二地方銀行

 第二地方銀行協会加盟銀行をいう。

信託銀行

 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」によって信託業務を兼営する銀行のうち上記の3区分に含まれない銀行をいう。

長期信用銀行

 「長期信用銀行法」に基づく銀行(平成18年4月1日に消滅)をいう。

信用保証協会

 中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受ける場合に,その貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする法人をいう。

倒産

 銀行取引停止処分を受けた場合,会社更生法又は民事再生法の適用を申請した場合,特別清算の開始を申し立てた場合,破産を申し立てた場合及び支払不能又は債務超過に陥り債権者会議で任意整理を発表した場合で,債務者の決定的な経済的破綻により,正常な経済活動を続行することが不可能となった事態をいう。

銀行取引停止処分

 不渡手形の支払義務者に対してとられる制裁措置。銀行取引停止処分を受けると,処分日から起算して2年間,手形交換所の加盟金融機関との当座勘定及び貸出取引が禁止されることをいう。

手形交換制度

 金融機関同士が相互に決済するために,手形や小切手等を手形交換所において交換し,集中的に決済する制度をいう。
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問合せ

愛知県 県民生活部 統計課
資料・普及グループ
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp