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用語の解説<第6章> (平成22年度刊愛知県統計年鑑)

ページID:0037966 掲載日:2011年3月14日更新 印刷ページ表示
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 この章は,農業就業人口,農業経営体,耕地,農業生産,林業経営体,森林,林業生産,漁業経営体,水産業生産等に関する統計を掲載しています。
関連基幹統計等調査
調査名農林業センサス
牛乳乳製品統計調査
作物統計調査
海面漁業生産統計調査
漁業センサス
木材統計調査
農業経営統計調査

農業関係

農家

 経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10アール未満であっても調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あった世帯をいう。

販売農家

 経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。
販売農家
専業農家 世帯員の中に兼業従事者(調査期日前1年間に30日以上雇用兼業に従事した者又は調査期日前1年間に販売金額が15万円以上ある自営兼業に従事した者)が一人もいない農家をいう。
兼業農家 世帯員の中に兼業従事者が一人以上いる農家をいう。なお,農業所得を主とするものを第1種兼業農家,農業所得を従とするものを第2種兼業農家という。
主業農家 農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で,65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう。
準主業農家 農外所得が主で,65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう。
副業的農家 65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家をいう。

自給的農家

 経営耕地面積が30アール未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。

農業就業人口

 自営農業に従事した世帯員(農業従事者)のうち,調査期日前1年間に「農業のみに従事した世帯員」及び「農業と兼業の双方に従事したが,農業の従事日数の方が多い世帯員」のことをいう。

農業経営体

 農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い,生産又は作業に係る面積・頭数が,次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

1. 経営耕地面積が30アール以上の規模の農業

2. 農作物の作付面積又は栽培面積,家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が次の農業経営体の外形基準以上の規模の農業

農業経営体の外形基準
露地野菜作付面積15アール
施設野菜栽培面積350平方メートル
果樹栽培面積10アール
露地花き栽培面積10アール
施設花き栽培面積250平方メートル
搾乳牛飼養頭数1頭
肥育牛飼養頭数1頭
豚飼養頭数15頭
採卵鶏飼養羽数150羽
ブロイラー年間出荷羽数1,000羽
その他1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模

3. 農作業の受託の事業

耕地

 農作物の栽培を目的とする土地で,けい畔を含む。

経営耕地面積

 農業経営体が経営する耕地(田,畑及び樹園地の計)の面積をいい,経営体が所有している耕地のうち貸し付けている耕地と耕地放棄地を除いたもの(自作地)に借りている耕地(借入耕地)を加えたものをいう。

農業産出額

 年内に生産された農畜産物の生産量(自家消費分を含む。)から,農業に再び投入される種子,飼料等の中間生産物部分を控除した数量に,農家庭先価格を乗じて算出したものをいう。

農地の転用

 農地の他用途への転用は,農地法第4条,第5条により規制されている。農地の転用に当たっては,知事又は農林水産大臣(面積4ヘクタールを超える転用の場合)の許可が必要で,権利移動を伴わない転用は農地法第4条許可,転用を目的とする権利移動は農地法第5条許可を受けなければならない。ただし,市街化区域内の農地は,農業委員会に届出をすることにより許可は不要である。
 また,国,地方自治体が行う公共事業等に伴う転用については,例外規定により許可・届出は不要である。

林業関係

林業経営体

 林産物の生産を行うか又は委託を受けて森林施業を行い,次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

  1. 権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林の面積が3ヘクタール以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)
  2. 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業

保安林

 水源のかん養,土砂の崩壊その他の災害の防備,生活環境の保全・形成等,特定の公共目的を達成するため,農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林をいい,それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため,立木の伐採や土地の形質の変更等が規制される。森林法に基づく指定の目的により17種類に分類される。

林業産出額

 林産物(木材,薪炭,栽培きのこ類,林野副産物採取等)の生産量に価格(素材は山元土場価格,その他は庭先販売価格)を乗じた金額をいう。

地域森林計画

 都道府県知事が,農林水産大臣が策定した「全国森林計画(森林法第4条)」に即して,民有林について森林計画区別に立てる計画で,森林関連施策の方向及び地域的な特性に応じた森林整備及び保全の目標等を明らかにするとともに,市町村森林整備計画の策定に当たっての指針となるものである。

特用林産物

 食用とされる「椎茸」等のきのこ類,山菜類等の伝統的工芸品原材料及び竹材,木炭等の森林源野を起源とする生産物のうち一般の木材を除くものの総称である。

漁業関係

漁業経営体

 過去1年間に利潤又は生活の資を得るために,生産物の販売を目的として,海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいう。ただし,過去1年間における漁業の海上従事日数が30日未満の個人経営体を除く。

個人経営体(漁船漁業)

 個人で漁業を自営するもののうち,海面において主として動力漁船を用いて漁船漁業を営む経営体をいう。

個人経営体(のり養殖業)

 個人で漁業を自営するもののうち,主としてのりの海面養殖業を営む経営体をいう。

分析指標の算出方法

漁労所得率=漁労所得÷漁労収入×100                                                                                                                            漁業固定資本整備率=漁業投下固定資本÷最盛期の漁業従事者数                                                                                                                                                        

生産量

 海面漁業漁獲量,海面養殖業収穫量を総称したものをいう。

漁獲量

 海面漁業により採捕された水産動植物の採捕時の原形重量をいい,乗組員の船内食用,自家用(食用又は贈答用),自家加工用,販売活餌等を含む。ただし,自家の漁業用餌料(たい釣の付け餌としてのえび類,敷網等のためのあみ類等),自家の養殖用種苗,自家用の肥料に供するために採捕したもの(主として海藻類,ひとで類等)などは含まない。

収穫量

 養殖によって収穫した水産動植物の数量をいい,自家用(食用又は贈答用),自家加工用等を含む。魚類,水産動植物類は原形重量,貝類は殻付き重量,海藻類は生重量をいう。

海面養殖業

 海面又は陸上に設けられた施設において,海水を使用して水産動植物を集約的に育成し,収穫する事業をいう。

内水面養殖業

 一定区画の内水面又は陸上において,淡水を使用して水産動植物(種苗を含む。)を集約的に育成し,収穫する事業をいう。

水産加工品

 水産動植物を主原料(50%以上)として製造された食用加工品及び生鮮冷凍水産物をいう。

ただし、水産物の缶詰・瓶詰,寒天,油脂,飼肥料を除く。

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問合せ

愛知県 県民生活部 統計課
資料・普及グループ
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
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