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戸籍謄本

ページID:0336884 掲載日:2023年9月13日更新 印刷ページ表示

戸籍謄本が必要な場合、申請日前6か月以内に発行されたものを御用意ください。
※電算化された戸籍の場合は全部事項証明書
※令和5年3月27日から戸籍謄本のみ(戸籍抄本は不可)となりました。
なお、戸籍の内容の詳細については、市区町村役場の戸籍担当課に御確認ください。

戸籍謄本が必要な方

  1. 初めて申請する方・期限切れのパスポートをお持ちの方
  2. 残存有効期間同一申請をされる方
  3. 更新をされる方
    ​※有効中のパスポートをお持ちで、氏名や本籍地の都道府県名等に変更がない方は省略できます。

戸籍謄本を省略できる方

有効期間内の切替申請で、パスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名、性別等)に変更のない方は、戸籍謄本の提出を省略することができます。
ただし、以下の方は戸籍謄本の提出を省略できませんので注意してください。

  • パスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名、性別等)が変わった方
  • パスポートを著しく損傷した方
  • 外国人との婚姻等のため初めてヘボン式以外のローマ字表記や別名併記を希望される方

なお、戸籍謄本の提出を省略される場合でも、申請書には本籍を戸籍のとおりに番地まで記入する必要がありますので、申請の際は、事前に番地までの本籍を確認しておいてください。

家族で同時に申請をする場合

同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用できます。
ただし、戸籍謄本1通で申請し、お一人でも申請書類に不備があった場合は全員分の受付ができません。書類の不備を修正後、申請し直していただくか、不備の無い方の分だけ受付し、不備のあった方の分は戸籍謄本を新たに取得していただいた上で申請することとなります。

記載事項に変更がある方

パスポートの記載事項(氏名、本籍地の都道府県名、性別等)に変更がある方で、切替申請又は残存有効期間同一申請を行う際に、提出された戸籍謄本で記載事項の変更内容が確認できない場合、された最新の戸籍謄本とは別に、有効中のパスポートの記載事項が確認できる戸籍謄本等が必要になる場合があります