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高圧ガス充填容器等積載車両の移動に係る安全対策の徹底について(注意喚起)

ページID:0342524 掲載日:2022年10月6日更新 印刷ページ表示

高圧ガス充填容器等積載車両の移動に係る安全対策の徹底について(注意喚起)

 令和4年9月28日に、東名高速道路の豊田ジャンクションにおいて、高圧ガス充填容器等積載車両に係る死亡事故が発生いたしました。

 高圧ガス充填容器等を移動する場合、第三者を巻き込む重大事故に発展する可能性があります。

 高圧ガス保安法第23条の移動に係る基準を遵守し、安全確保を徹底していただきますようよろしくお願いします。 

【参考:高圧ガス保安法の移動に係る基準】

高圧ガス保安法第23条

 車両により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。

一般則第50条第1項第5号及び液石則第49条第1項第4号

 充填容器等は、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱をしないこと。

一般則例示基準76及び液石則例示基準55

 充填容器等の連絡、転倒等を防止する措置(移動)(抜粋)

・容器の固定・・・容器は車両の荷台の前方に積む。ロープ等で確実に緊縛する。

・水平距離の確保・・・容器後面と車両の後バンパの後面の間は、約30cm以上の水平距離を保持するように積載すること。​