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第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第19条第4項)
注:ただし、第二種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りではありません。
提出書類 | 備考 |
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第二種貯蔵所位置等変更届書 [Wordファイル/14KB] | |
貯蔵変更明細書 [Wordファイル/69KB] | |
既に届出済の貯蔵する高圧ガスの種類及びその最大貯蔵量(別紙1) [Wordファイル/39KB] | 一般高圧ガスを販売する場合 |
追加又は廃止する貯蔵する高圧ガスの種類及びその最大貯蔵量(別紙2) [Wordファイル/40KB] | 一般高圧ガスを販売する場合 |
変更後の貯蔵する高圧ガスの種類及びその最大貯蔵量(別紙3) [Wordファイル/39KB] | 一般高圧ガスを販売する場合 |
最大収納量計算書(別紙4) [Wordファイル/77KB] | 記入例 [Wordファイル/72KB] 一般高圧ガスを販売する場合 |
関連する法律の申請書、届出書等の写し | 容器置場を変更する場合 |
容器置場の位置の状況及び付近の状況を示す図面 | 記入例 [Wordファイル/41KB] 一般高圧ガスを販売する場合 |
容器置場の構造を示す図面 | |
保安設備の機能、構造等を説明した書面及び図面 | 特殊高圧ガス、可燃性・毒性ガス、又は毒性ガスに限る |
提出先及び問合せ先