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容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(第二種貯蔵所)においてしなければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第17条の2第1項)
注1:第一種製造者が法第5条第1項の許可を受けたところに従って貯蔵する場合を除く。
注2:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液化石油ガス法)第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときはこの限りでない。
注3:液化ガスを貯蔵するときは、液化ガス10kgをもって容積1立方メートルとみなす。(法第16条第3項)
注4:アセチレンは1kgを0.9立方メートルとして換算する。
提出書類 | 備考 |
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第二種貯蔵所設置届書 [Wordファイル/14KB] | |
貯蔵計画書 [Wordファイル/73KB] | |
貯蔵する高圧ガスの種類及びその最大貯蔵量(別紙1) [Wordファイル/39KB] | 記入要領 [Wordファイル/31KB] |
最大収納量の計算方法(別紙2) [Wordファイル/80KB] | 記入例 [Wordファイル/72KB] |
関連する・法律の申請書、届出書等の写し | |
容器置場の構造を示す図面 | 記載例 [Wordファイル/41KB] |
保安設備の機能、構造等を説明した書面及び図面 | 特殊高圧ガス、可燃性・毒性ガス又は毒性ガスに限る。 |
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提出先及び問合せ先