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第二種貯蔵所設置届(販売)

ページID:0448568 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

第二種貯蔵所設置届について

 容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(第二種貯蔵所)においてしなければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第17条の2第1項)

 注1:第一種製造者が法第5条第1項の許可を受けたところに従って貯蔵する場合を除く。

 注2:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液化石油ガス法)第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときはこの限りでない。

  注3:液化ガスを貯蔵するときは、液化ガス10kgをもって容積1立方メートルとみなす。(法第16条第3項)

 注4:アセチレンは1kgを0.9立方メートルとして換算する。

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